2016-04-14 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
主な助成事業は、有線ラジオ、無線放送、消防施設、公園、緑地、道路、屋外運動場、農業、林業、漁業用施設、体育館、コミュニティー共用施設、水道、ごみ処理施設などなど。随分具体的な助成事業ですね。私も岩国と、防衛省の皆さんに御指導をいただいて何回も交渉した。こういうことはぺらぺらしゃべるものじゃないですよ。 本当にこういう助成事業を考えているんですか。
主な助成事業は、有線ラジオ、無線放送、消防施設、公園、緑地、道路、屋外運動場、農業、林業、漁業用施設、体育館、コミュニティー共用施設、水道、ごみ処理施設などなど。随分具体的な助成事業ですね。私も岩国と、防衛省の皆さんに御指導をいただいて何回も交渉した。こういうことはぺらぺらしゃべるものじゃないですよ。 本当にこういう助成事業を考えているんですか。
第一に、放送関連の四法を一体化し、有線テレビジョン放送、有線ラジオ放送及び電気通信役務利用放送の間で異なっていた一般放送の参入制度を、登録を原則とする制度に整理している点であります。 この措置により、放送の種類による参入制度の相違が整理合理化されるとともに、新規参入しやすくなる効果が期待できるところであります。
ちなみに、電気通信役務利用放送法、有線テレビジョン放送法、それから有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、今回、放送法に吸収しますこの三本につきましても、同様の規定が設けられているところでございます。
関係業界の方は総務省からいろいろ御説明を受けられる機会もあろうと思いますけれども、私のような一国民は、閣議決定後、総務省のホームページに載せられました法律案をダウンロードしてプリントアウトし、条文の文字だけを見て考えるわけでございますし、私たちになじみ深い有線テレビジョン放送とか有線ラジオ放送といった言葉もどうも見当たらないようなとても難しい法案でございますので、あるいはとんでもない誤解をしているのかもしれませんが
あるいは有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、これも総務省令へ、それこそ皆様がおつくりいただいた法案が総務省令への委任手続を書いているわけです。
住基ネットとともにいつもひっかかっていることがございまして、ぜひこの機会にお聞きしておきたいと思ったわけでございますが、それは有線ラジオ放送のことについてでございます。 先日の予算委員会で城井議員からも質問があって、そこで大臣は調査するとお答えになったと思います。
省内に調査チームをつくりまして、なぜこのような違法状態を長きにわたって続けさせてきたのか、そして同社の違法状態の早急な解消に向けて、有線ラジオ放送の運用の規正に関する法律に基づき厳正に対応していく。これはダブルスタンダードがあっては、城井委員、だめだと思います。
最後に、有線ラジオ放送事業の改善について総務大臣にお伺いをさせていただきます。 特に本日お伺いしたいのは、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の届け出義務に違反をし、本来国庫に入るべき道路占用使用料あるいは税金が何十年にもわたり未納のまま放置されている件であります。 資料の四をごらんください。
また、有線ラジオ放送の事業の運用の規正に関する法律違反につきましては、同じ期間に起訴されたものは、統計上承知しておりません。
有線ラジオか何かです。政治資金という大きな問題と有線ラジオだけがこういう用語が使われている。 そこで法務大臣にお伺いしますけれども、この政治資金規正法で、総務大臣がおっしゃったような、刑務所へ入った人が今まで何人ぐらいいらっしゃるんですか。
○政府参考人(鍋倉真一君) 有線ラジオ放送あるいは有線テレビジョン放送というのは、これは一時に多数の者に放送するいわゆる有線を用いた放送です。放送と定義しております。放送です。
まず、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案は、有線放送の分野における規制の合理化を図るため、有線放送の業務を行う者の地位の承継に係る規定を整備するとともに、有線テレビジョン放送施設の設置の許可について外国人等であることを欠格事由としないこととする等の改正を行おうとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案 日程第三 放送法の一部を改正する法律案 日程第四 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長小林元君。
まず、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○渕上貞雄君 罰則の強化についてでありますが、有線ラジオ法の罰則規定が今回改正されます。罰則金の引き上げ額が十倍となっておりますけれども、十倍にする根拠をお尋ねいたします。
○渕上貞雄君 無許可のケーブルテレビ、有線ラジオについてお伺いします。 山口県では、無許可のケーブルテレビが独占的に営業を行っていますが、無許可のケーブルテレビや有線ラジオの実態についてお伺いします。次に、無許可でこのような行為を行った場合の郵政省としての対応についてお伺いをいたします。
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案について質問いたします。 まず、合併の見込みでありますけれども、本法は、承継規定を整備することによりまして有線ラジオや有線テレビジョン事業の合併を容易にするものですが、これによりましてどれぐらい合併が進むのでありましょうか。また、現在の有線ラジオ、テレビジョンの業者の数と経営状況についてお尋ねをいたします。
○国務大臣(野田聖子君) 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、以上三件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
建設省道路局長 井上 啓一君 事務局側 常任委員会専門 員 舘野 忠男君 説明員 国土庁長官官房 審議官 木寺 久君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○鉄道事業法の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○有線ラジオ
○委員長(小林元君) 次に、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案の三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。野田郵政大臣。
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案は、有線放送の分野における規制の合理化を図るため、有線放送の業務を行う者の地位の承継に係る規定を整備するとともに、有線テレビジョン放送施設の設置の許可について、外国人等であることを欠格事由としないこととするものであります。
————◇————— 日程第九 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十一 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第九、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、日程第十、放送法の一部を改正する法律案、日程第十一、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長中沢健次君。
一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 鉄道事業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 有線ラジオ
本日は、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案並びに高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、以上三案について質疑をさせていただくわけでありますが、主にデジタル化について、いろいろな問題を中心に質問させていただきたいと思っております。
内閣提出、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案の各案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
まず、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○野田(聖)国務大臣 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、以上三件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
局長 品川 萬里君 委員外の出席者 逓信委員会専門 員 平川 日月君 委員の異動 四月十四日 辞任 補欠選任 佐藤 勉君 望月 義夫君 吉田六左エ門君 中野 正志君 同日 辞任 補欠選任 中野 正志君 吉田六左エ門君 望月 義夫君 佐藤 勉君 四月十三日 有線ラジオ
内閣提出、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。野田郵政大臣。
○政府委員(楠田修司君) 大阪有線放送社は、有線ラジオ放送以外に、同社の施設を活用するなどしましてカラオケ、CATV等の新たな事業を行いたいという意向を持っていることは事実であります。
昭和五十八年には、御承知のように、議員立法で有線ラジオ放送法が改正されました。違法に設置した設備を使用して有線ラジオ放送を行うことを禁止し、さらには違反した場合は業務停止、または業務停止命令に違反した者には六カ月以下の懲役または五万円以下の罰金を科せられるようになったわけです。そして、この結果、この法律によって昭和六十年には大阪有線に業務停止命令が出された。
○政府委員(楠田修司君) 大阪有線放送社は有線ラジオ放送を行う非上場の株式会社でございます。宇野社長以下、現在、従業員が約一万人。
これはどうしても道路の状況あるいはそれに関連した橋、鉄橋、あるいは道路にいつもついておる電柱だとか電話柱、そういったものに関連したものでどうしても交通安全上の問題がいろいろとあるわけでございまして、私は、過去この衆議院におきまして逓信委員会その他で取り上げてまいりました有線音楽放送、正式な名前は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律でございますが、これに関連して、不法に線を張っておって、中には事故
その後五十八年に、今先生が御説明いただきましたように有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律をつくっていただきまして、これに基づき告発、強制捜査が行われ、六十年の八月には一部の事業者が逮捕されるということもございました。また、これとほぼ同時に、ある地方建設局等においても行政代執行を実施し、強制撤去を行った、こういうこともございます。
有線ラジオ放送業務の届け出につきましては、あらかじめ道路占用許可の許可書と電柱所有者の承認書が必要でございまして、この承諾書が添付されていないものは受理できないという仕組みになっております。
ただ、ここに私、これは地元の新聞なんですが、持っておりますが、昔の有線ラジオでどんどん電線に線を引っ張ってやっておりましたけれども、それと同じような状況で、これはみんな無許可で実はやっておるわけなんであります。
それと、先ほど来出ております郵政大臣あるいは地方電気通信監理局長あるいは沖縄郵政管理事務所長の処分とか、あるいは有線テレビジョン放送法とそれから有線ラジオ放送業務の運用に関する規律に基づく郵政大臣の処分に関しまして——先ほど言葉が漏れまして、電波法に基づく郵政大臣の処分とかあるいは今申し上げました法律に基づく処分につきまして不服申し立てについて審査及び議決をするという任務を持っている機関でございます