2017-03-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第10号
○高市国務大臣 もう一声はございませんが、NHKが番組提供している有線テレビジョン放送事業者、現在三十社でございます。視聴機会の拡大を期待いたしております。できるだけ多くの場所で見ていただけるように、国内でもちろん多くの方々に見ていただけるようにということで、今できる範囲での対応をお願いしているところでございます。
○高市国務大臣 もう一声はございませんが、NHKが番組提供している有線テレビジョン放送事業者、現在三十社でございます。視聴機会の拡大を期待いたしております。できるだけ多くの場所で見ていただけるように、国内でもちろん多くの方々に見ていただけるようにということで、今できる範囲での対応をお願いしているところでございます。
また、現在、電気通信事業分野や有線テレビジョン放送事業分野について手続中であります。 また、今御指摘の固定資産税の軽減措置、もう少し広げられないかということであります。サービス業を含めて幅広く使っていただくために、今、商店やレストランにおける省エネ型の例えば冷蔵陳列棚ですとか、あるいは高効率の空調設備器具にも対象を拡大すべく、今要望を行っているところであります。
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第一に、放送関連の四法を一体化し、有線テレビジョン放送、有線ラジオ放送及び電気通信役務利用放送の間で異なっていた一般放送の参入制度を、登録を原則とする制度に整理している点であります。 この措置により、放送の種類による参入制度の相違が整理合理化されるとともに、新規参入しやすくなる効果が期待できるところであります。
この有線テレビジョン放送法に大臣裁定制度が導入された昭和六十一年には、約二十件が不同意の状況でございました。当時と比較して解決が必要な事案は大幅に増加しております。 このような状況が生じている主な要因といたしましては、再放送を実施するケーブルテレビ事業者の数自体が大幅に増加したことがございます。
ということで、この紛争の件数は今かなりたくさんたまっているわけでございまして、そういった問題をできるだけスムーズに解決を図っていきたいという観点で、今回、放送関連四法が一つになるわけですが、もともと有線テレビジョン放送法にあった同趣旨の制度を、改めてしっかりと新しい法案の中に規定させていただいたわけでございます。
そこで、この有線テレビジョン放送法で昭和六十一年に導入された、そして新法第百四十四条にそのままスライドしてきた、この総務大臣の裁定制度を設けているそもそもの趣旨について、ここでお伺いをしたいと思います。
関係業界の方は総務省からいろいろ御説明を受けられる機会もあろうと思いますけれども、私のような一国民は、閣議決定後、総務省のホームページに載せられました法律案をダウンロードしてプリントアウトし、条文の文字だけを見て考えるわけでございますし、私たちになじみ深い有線テレビジョン放送とか有線ラジオ放送といった言葉もどうも見当たらないようなとても難しい法案でございますので、あるいはとんでもない誤解をしているのかもしれませんが
放送法で言うところの放送、有線テレビジョン放送法で言うところの有線放送、そしてまた電気通信役務利用放送法で言うところの電気通信役務利用放送というものがあったわけでございます。これを一本化するということで、新たな定義として、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」ということにさせていただいた次第でございます。
あるいは有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、これも総務省令へ、それこそ皆様がおつくりいただいた法案が総務省令への委任手続を書いているわけです。
お金がついたんですけれども、この助成の対象となる条件として、受信障害対策施設は有線テレビジョン放送法あるいは有線電気通信法の規定による届け出がなされていないといけない、こういう条件がついています。この条件なんですけれども、今年度の予算の算出の基礎として、受信障害対策施設、全部で約五万施設ということがあるんですね、基礎数として。
また、有線テレビジョン放送法の規定により添付が必要な書類につきましては、受信者利益の保護あるいは有線テレビジョン放送の健全な発達といった法目的に照らして必要最小限度のものとしております。
受信障害対策共聴施設につきましては、その設置、変更及び廃止の際に、有線テレビジョン放送法または有線電気通信法による許可あるいは届け出が必要であると規定されておりまして、許可、届け出がなされた施設の数が約五万施設、平成二十年九月末現在で五万五十八施設ございます。
一つの類型は、放送法三条の二、いわゆる番組準則の中に定められております政治的公平、これらの放送法及び有線テレビジョン放送法第十七条にも同様の規定がございますが、これに違反したものが三件、同じく番組準則の中で「報道は事実をまげない」という部分に違反したものが九件、また、放送法第三条の三、いわゆる番組基準に違反したものが十一件、合計二十三件でございます。
○政府参考人(鈴木康雄君) 放送法三条の二の第二号及び有線テレビジョン放送法第十七条に定めております政治的に公平であることに違反したものが三件、同じく放送法第三条の二の第三号、報道は事実を曲げないということに違反したものが六件、同じく放送法第三条の三、各社それぞれの番組基準によって放送番組の編集をしなければならないという番組基準違反が七件でございます。
放送法三条の二第二号及び有線テレビジョン放送法第十七条の政治的に公平であることに違反した者、あるいは放送法第三条の二第三号、報道は事実を曲げないですることに違反した者、さらに放送法第三条の三、自社の番組基準に従って放送番組の編集をしなければならないに違反した者がございます。
総務省としては、これまで地域間格差を是正するという視点から、地域情報通信基盤施設推進交付金などによって条件不利地域における支援、あるいは競争環境の整備を図る観点から、有線テレビジョン放送事業の地元事業者要件の廃止、サービス区域制限の緩和など措置を講じてきております。低廉なサービスが提供されることができるようにこれからも支援をしていきたい、こう考えております。
だから、電気通信役務放送事業法で定める放送のデフィニ、定義と、それからもちろん放送法で定める定義と、有線テレビジョン放送法で定める定義と、これは総務省の所管している法律の中でもばらばらですと。さらに、文化庁が所管される著作権法の中での放送というものもこれまた違うので、引っ張ってこれませんねと。
本法律案は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、本年五月三十一日とされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成二十三年五月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。
○政府参考人(須田和博君) 平成三年から導入していただきましたこの基盤法の実績と評価をお尋ねでございますが、基盤法自体、平成三年からはいわゆる光ファイバー等のブロードバンド施設を整備する高度通信施設整備事業、平成五年からはさらに非常用電源装置などを整備する信頼性向上施設整備事業、平成七年からはさらに高度有線テレビジョン放送施設の整備を追加して支援してきたところでございますが、こうした支援に対しましての
○政府参考人(須田和博君) 基盤法におけます実施計画の認定を受けている事業者についてのお尋ねでございますが、基盤法に基づきます施設整備事業、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業、高度有線テレビジョン放送施設整備事業と三つございますが、こうした三つの事業を全部まとめまして事業者別に分類してみますと、NTT関係事業者が十二社、地域系の通信事業者が十社、ケーブルテレビ事業者が十社、その他ベンチャー
CS放送、有線テレビジョン放送等々についても同様の電気通信役務利用放送法等々のいろんな枠組みがあるわけでございます。だから、そのハード・ソフト分離するか分離しないかというのが一種の神学論争のような形で議論をされるべきではないとかねがね考えております。
この法律案は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、本年五月三十一日とされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を、平成二十三年五月三十一日まで五年間延長するものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
それで、次に、固定資産税の課税標準の圧縮の方について伺っておきたいんですが、二〇〇四年度、平成十六年度の高度通信施設整備事業、高度有線テレビジョン放送施設整備事業それから信頼性向上施設整備事業、それぞれの固定資産税の課税標準の圧縮額、これがどうなっているのかを政府参考人の方に伺います。
私、最初に政府参考人の方に伺っておきたいと思いますが、今度の法律で、一つは高度通信施設整備事業、二つ目に高度有線テレビジョン放送施設整備事業、三つ目に信頼性向上施設整備事業、この三つに対しての支援策として、低利融資、税制優遇、債務保証、この仕掛けを定めているわけですが、まず債務保証について、これまで債務保証の実績がどうなっているのかを伺います。
○須田政府参考人 税制優遇措置のうち、固定資産税の課税標準の圧縮につきましてのお尋ねでございますが、平成十六年度におきまして、高度通信施設整備事業につきましては五億二千五百万円、信頼性向上施設整備事業につきましては三千八百五十万円、高度有線テレビジョン放送施設整備事業につきましては二十万円となっております。