1961-10-20 第39回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
基準ですね、これを大ワクに北海道、東日本、西日本というふうに分けられ、東日本の場合は幾ら幾ら、乳牛の場合は幾ら幾ら、豚の場合は何頭と出ておりますが、この場合、前に農業基本法の中にあります、これは生産政策の面からいっても、構造政策の中からいっても関連がありますので、いわゆる全国に九十二カ所ですかの構造改善の指定地域が一応考えられているわけですが、その構造改善の指定地域というものが大ざっぱに組まれた有畜農家基準
基準ですね、これを大ワクに北海道、東日本、西日本というふうに分けられ、東日本の場合は幾ら幾ら、乳牛の場合は幾ら幾ら、豚の場合は何頭と出ておりますが、この場合、前に農業基本法の中にあります、これは生産政策の面からいっても、構造政策の中からいっても関連がありますので、いわゆる全国に九十二カ所ですかの構造改善の指定地域が一応考えられているわけですが、その構造改善の指定地域というものが大ざっぱに組まれた有畜農家基準
○政府委員(森茂雄君) ただいままで家畜導入で約年間二十億の事業費を予定いたしまして、その家畜を導入した場合に二分の利子補給をやっておる現状でございますが、今回はこの有畜農家創設特別措置法を廃止しまして近代化資金でやることになったわけでありますが、この際、多頭数飼育等を考えますと、無畜農家を有畜化するという低いレベルの導入だけではなくて、たとえば北海道では現在有畜農家基準では導入で助成の対象としておりますのは
したがって、有畜農家創設基準の有畜農家基準におけるそれぞれの地域の最高頭数を有畜農家育成基準の飼育規模として一応の踏襲をいたしておりまするが、十分これは検討して参りたいと思います。
これの中に家畜を導入いたしまする場合のいろいろの条件を規定しておるのでありまして、特に具体的に申上げますと、十頁の有畜農家基準というのがございます。これは地区別に、経営規模別に、或いは家畜別に、農家が少くともこの程度の家畜を持つことが必要であろうと考える一つの基準を想定しておるのであります。
有畜農家の創設基準につきましても、これもお手元に配付してあると思いますが、有畜農家創設要綱というパンフレットの十ページに、有畜農家基準というのをつくつてありまして、これは各地区別に、経営規模別に農家が家畜を導入することを必要とすると考えられる一つの基準を作定いたしておりまして、この基準になるべく早く農家が到達するようにという趣旨で、家畜導入を指導しているような次第でございまして、お話のような農家につきましては