2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
であるとおっしゃったんですけれども、情報公開法のコンメンタールで、人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評価や、人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を不開示とするものであるというふうに書いてありますけれども、この人事管理の情報の中に、既に公になっている当該人物の肩書というものが含まれるのかということを、有権解釈権
であるとおっしゃったんですけれども、情報公開法のコンメンタールで、人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評価や、人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を不開示とするものであるというふうに書いてありますけれども、この人事管理の情報の中に、既に公になっている当該人物の肩書というものが含まれるのかということを、有権解釈権
そこで、私としては、この疑義というのは経産省令に違反する疑義ということでございますので、経産省令の有権解釈権のある経産省に直ちに相談をするようにということを指示したところでございます。
特に、法律適用、有権解釈権のある大臣の発言はとても大事だというふうに思いましたので、ここで質問させていただいているということでありますが、今ほどの、適用対象になるという御答弁でありましたので、確認させていただきました。ありがとうございました。 続きまして、新型コロナを踏まえた自動車関連諸税のあり方についてお伺いいたしたいと思います。
だけれども、招待基準が甘かったのだ、だからこうなってしまった、ふえてしまったことについては反省しているとおっしゃるのであれば、全てを明らかにした上で、法律の有権解釈権は内閣にあるので、全てを明らかにした上で、基準が甘かったのだ、だからこうなってしまったという解説を、評価をされるべきではないかというふうに思うんです。
提言の中で、運転停止期間における設備の劣化に関する技術的評価について、科学的、技術的な議論を行っていただきたいというお願いをしているわけでございますけれども、たしか炉規制法には、たしか完成検査ですか、ちょっと今正確には思い出せないんですが、たしか完成検査から起算して四十年というような起算の方法になっていたと思いますけれども、ただ、炉規制法の主管官庁である規制委員会がこの四十年の起算の方法については有権解釈権
○赤嶺委員 繰り返しますけれども、留意事項の有権解釈権は沖縄県の側にあり、国が自分たちの都合のいいように解釈して、果ては審査庁である国土交通省まで中立公平性を失って防衛局の言い分をオウム返しにしている、これじゃとても中立公平な裁決とは言えません。自作自演としか言いようのない今度の国土交通省の裁決だということを申し上げておきたいと思います。
○辰己政府参考人 防衛省がこの行政不服審査法七条二項に関する有権解釈権を有しているわけではございませんので、その整理について申し上げることは困難だと思っておりますが、防衛局として行ったのは、まさに一般私人たる事業者が、埋立ての免許について、一般私人と同様にこの埋立てを行うことができるという法的地位を失ったものであり、一般私人が権利利益を害された場合と同様であることから、行政不服審査法に基づいて申し立
また、憲法上も、違憲審査権というものが与えられていて、それに基づいて最終的に有権解釈権を有する最高裁の判決が出たというような意味においても、司法に訴えない段階での県民投票は、これは間違いなくいいですよ、いいです。しかし、司法に訴えて、最高裁の判決が出た後の県民投票というのはどうなのかということを二点目にやはり指摘しておかなきゃいけないと思います。
あるいは、委員長へ御提案をさせていただきますので、この有権解釈権は議運委員会にあると思いますので、お伝えいただければありがたいと思いますが、いかがですか。
人口減少地域を抱える議会からは多くの要望も出ておりますので、そのことを改めて総理にお願いをするとともに、まず、昨年五月に総理が総裁として御提案をされた憲法改正による自衛隊の合憲性ということですね、これ、現時点では合憲、違憲の有権解釈権を持っている最高裁の判断が下されていない以上、憲法を改正することによって違憲の可能性を解消しようとすることはむしろ正攻法な手段とも言えると私は考えております。
○高井委員 山本大臣、公文書管理法を所管する、ある意味、法令解釈をする、有権解釈権のある大臣だと思いますけれども、こういう今私が言っていることと、財務省はほとんど答えになっていない、全く答えていないんです。
そのILOの規定の有権解釈権はそれぞれの国にあるはずなのであって、それはILOに本当に聞いてみたのという話もいたしました。
○大塚耕平君 一方、国連法務局に関しては、今大臣は行為の有権解釈権はないとおっしゃった。行為じゃないですよね、今回、国連憲章五十一条の概念を勝手に一部切り出して自国のための集団的自衛権という概念をつくったわけですから。 法務局には聞きましたか。
○参考人(大森政輔君) 先般、どなたでしたか、申し上げたところですけれども、解釈の変更というのは一切ないというものではないということでございまして、特に、それぞれの行政機関が解釈権、有権解釈権を持つんだということになり、それを前提といたしますと、その有権解釈の結果を変えるということもあり得るとは思うんですね、一般論としては。
したがって、有権解釈権を有する者がAからBに変えるぞと言えばそれで当然全て解釈は変わるものではないんだと。あくまで解釈変更後の内容が憲法に反するのかどうか、合致するのかどうかという検討を伴うんだということを申し上げたいと思います。 それから、もう一点は何でしたかね。
また、憲法八十一条で、憲法の最終的な有権解釈権は最高裁判所に与えられております。しかしながら、これはよく指摘をされるところですが、最高裁判所は、付随的違憲審査制をとっている関係で、具体的な訴訟がなければ違憲審査を行うことができないなどの制約もあり、現在、違憲審査制度において積極的な役割を果たせているとは言えません。
最終的な有権解釈権は最高裁にある、しかしながら、そうした統治行為論などもある中で、こうした憲法解釈について担うべき政府そして国会の役割ということに付言がありました。 そうであれば、昨年七月一日の憲法解釈変更の閣議決定に至る過程がいかに国会で議論に付されたのか、あるいはその後も付されたかというと、国会ではほとんど議論がなかったわけであります。
協同組合原則は政府がつくっているものではございませんので我々に有権解釈権があるわけではございませんが、その第三原則、組合財政への参加というところを見ますと、組合を一層発展させるための準備金の積み立てとしてこれも位置づけられておりますので、中で上がった利益を将来に向けての投資に充てるということは当然できるというふうに思っておりますし、経済事業体として組織を運営する上で、やはり常に将来に向けて経営が発展
我々は有権解釈権を持っておりませんけれども、我々の理解としては、これに即した法改正になっているというふうに理解をしております。
○江田(憲)委員 いや、全く、申しわけないけれども、外務大臣に国際法の有権解釈権はないんですよ、国際司法裁判所なんですよ、何度も言いますけれどもね。もう日本の我田引水的な解釈が通ってきたことは私も言いましたよね、その背景もね。申しわけないけれども。政府がね。 国際法は、ここに書いてあるように、ニカラグア判決を読みましたか、外務大臣、総理。ニカラグア判決は、まさに他国を防衛する。