2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
これは、国民投票について、有権者総数の過半数という最低投票率の縛りと、テーマに応じて、有権者総数の四分の三、有権者総数の過半数などの三種類の絶対得票率の縛りという大変厳しい二重の縛りがあるためとのことでした。
これは、国民投票について、有権者総数の過半数という最低投票率の縛りと、テーマに応じて、有権者総数の四分の三、有権者総数の過半数などの三種類の絶対得票率の縛りという大変厳しい二重の縛りがあるためとのことでした。
賛成票と反対票の合計をして総得票とし、そして無効票を除く有効投票総数の過半数をこれは意味しているわけでございますが、この場合、有権者総数の例えば一割、二割、三割とかしか賛成していないにもかかわらず憲法が改正される事態が起こる可能性がございます。
諸外国の憲法改正において、憲法改正手続条項を改正した事例としては、例えば、平沢先生から先ほど御教示いただきましたように、一九五三年にデンマーク憲法が大規模改正されて現行憲法が生まれたわけですが、その際、有権者総数の四五%という最低投票率の要件が厳し過ぎるということでこれを四〇%に改正した事例とか、一九六一年の軍事クーデターで制定された韓国の第三共和制憲法において、それまで国会の三分の二以上の議決のみで
このうち、これと対応します選挙の推定有権者数それから登録者数等でございますけれども、第二十一回の参議院議員通常選挙でございますけれども、そのときの推定有権者総数が約八十万人おられます。また、登録している方が約十万人というのが対応する数字でございます。
しかも、可決したケースでの、例えば今、日本国憲法の場合、有権者総数を基準とするんだという主張もあるようですけれども、有権者総数を基準にしたときに、せいぜいやっぱり二割か三割ぐらいの率しか取れないというのが多くの例だと私は認識をいたしております。
過半数というものをどう見るかということについては、御承知のように有権者総数の過半数、あるいはまた投票者総数の過半数、そして有効投票数の過半数、こういうふうに三つに分かれているんですけれども、学説上、先生御承知のようにいろいろな意見が分かれている。そういう状況の中で、やはりその有権者総数の過半数と、こう解釈するということについてやはり解釈論上は否定し切れない。
この法案は有効投票総数の二分の一以上というふうにしましたが、学説にあるのは有権者総数の半数であるか、あるいは文字どおり投票総数の過半数であるかということですが、投票総数の過半数が今までは学説上は多かったんですが、その場合は必ずと言っていいほど最低投票率を設定するということを言っていたと思うんですね。
ですから、投票率が全体でどのぐらいになるかということは別にして、例えば有権者総数の三分の一の方々が賛成されたとか、あるいはもっと低くてもいいのかもしれません。何かそういう歯止めがあってもいいんじゃないかと。
これは、有権者総数ですと八千万いますので、先ほど来議論になっていますように四千万、半分が棄権したら成立しません。 ですから、そういう意味では投票総数で決めるべきであって、なおかつ、いわゆる無効は、無効というか、賛成と反対にどちらかマルということで、マルを付けなかったら無効になるわけですけれども、それについての欄を設けるべきではないというふうに思います。
人口総数に置くのか、あるいは有権者総数に置くのか、あるいは総投票数に置くのか、有効投票数に置くのか。あるいは、そういう点については人口総数に置くことはできない、有権者総数に置くこともできない。そうすれば、妥当なのは当然厳格な手続を定めている九十六条から投票総数に私は置くべきだという点で、すべて、そういった点で九十六条を受けて定めるべきである。
と、こういうふうにうたわれておりまして、「その過半数」の「その」というのは何かということにつきまして、学説では、有権者総数、そして投票総数、そして三番目に有効投票総数と三つあります。私は、論理的には、文言解釈の上からいけば、九十六条の第一項のその過半数、この過半数については三とおり全部考えられると思うんですよ。しかし、有力なのは投票総数と、そして有効投票総数と、こう二つあると思うんですが。
その有権者総数、そして有効投票数、そして無効票も含める形、三つの例を挙げて細かい御質問ありました。 私たちは、ある意味で今先生おっしゃったように一番厳しいというか、有効投票総数の過半数という判断を取ったわけですけれども、やはり投票所に出掛けていくという意思を明確に持たれて、そして明確にその賛否のマルかバツかということを表す、ここがやっぱり一番基本になるべきである。
次に、最低投票率問題、これも今まで非常にいろんな御議論があったところでありますが、最低投票率云々の問題と同時に、基本的には有権者総数の過半数で決めるのか、あるいは有効投票の過半数で決めるのか、中間取って投票者総数の過半数という考え方もあるんですが。要するに、過半数と九十六条に書いてあるのの解釈の問題だと思いますが、少なくとも、有権者総数の過半数という規定はどう見ても当たらないんだろうと。
有権者総数の過半数を取るのか、また投票者総数の過半数を取るのか、また有効投票総数の過半数を取るのか、こういうふうな観点でお話しいただきました。 結論的に考え方の基本というのは、投票所に足を運んだ国民の意思をできるだけ酌み取り、可能な限り無効票を少なくする工夫をする、こういうところに基本を置くという考え方で今回の有効投票総数の過半数という考え方を取るに至りました。
一つは、有権者総数の過半数の賛成を必要とすると、こういうふうに解釈する。それから、投票者総数の過半数の賛成を必要とする、こういうふうに解釈するんだと、それから、有効投票の過半数の賛成を必要とする、こういうように三説あるわけであります。そこで、この考え方いろいろあります。
せめて日本弁護士連合会が提唱している、有権者総数の三分の二という最低投票率プラス投票総数の過半数の賛成票が必要とされなければならないところであります。 第一の問題に続いて、第二の問題を指摘したいと思います。 当然、国民投票は、民主主義の原理から、主権者である市民の自由な討議、そしてルールは公正なものでなければなりません。
○船田委員 過半数としてはいろいろな説があって、有効投票総数の過半数、投票総数の過半数、また場合によっては有権者総数の過半数、いろいろあると思っています。 その最後はともかくとしまして、有効投票の過半数か投票総数の過半数かという議論でございますが、確かに、投票所に足を運んで何らかの意思表示をした、それを丁寧に我々はカウントしていかなければいけない、こういう大原則があると思います。
「その過半数」の意味につきましては、有権者総数の過半数という説、投票総数の過半数という説、有効投票総数の過半数という説、大体この三つが論理的にはあり得るのではないかと考えられているわけですけれども、憲法九十六条一項後段の「その過半数」の「その」というのは、その前に規定されている国民投票を受けてその国民投票のという意味だと思いますので、「その過半数」というのは、その投票の過半数、すなわち、投票行動した
○赤松(正)議員 憲法九十六条の過半数の意義ということにつきましては、賛成投票数が有効投票総数の二分の一を超えることとする考え方、あるいは投票総数の二分の一を超えることとする考え方、さらには有権者総数の二分の一を超えることとする考え方まであることは承知をいたしております。
○加藤(勝)議員 まず、憲法九十六条の過半数については、これまでも申し上げてきましたとおり、有効投票総数か、あるいは投票総数か、有権者総数か、どの二分の一かということでありまして、私どもは、国民投票において考慮されるべき民意というのは、賛成または反対という意思表明を明確に表示した国民の意思の表示であるべきであり、有効投票数の過半数でもって国民投票は決せられるべきであるというふうに考えているところであります
また、この論点に関連する論点である最低投票率制度については、憲法九十六条の過半数とは有権者総数の過半数であるとの見方もあり、最低投票率要件を定めるべきとの意見が述べられた一方、与党案提出者、民主党案提出者からは、それは憲法が要求する以上の要件を加重するものであり、憲法違反の疑いがあるとともに、ボイコット運動を誘発する可能性がある、また、憲法改正が予想されるテーマには国民の関心が高いとは言えないものが
今日まで、有権者総数の過半数であるとか、あるいは投票総数の過半数、あるいは有効投票総数の過半数と、これについては諸説あったわけでございます。 投票に行かずに権利を放棄した者までこの過半数の分母に加えるということは、私も現時点ではやはり難しいのではないかというふうに考えている次第でございます。
また、憲法九十六条の過半数の意義ということでありますが、賛成投票数が有効投票総数の二分の一を超えることとする考え方、あるいは投票総数の二分の一を超えることとする考え方、さらには有権者総数の二分の一を超えるとする考え方までさまざまあるということは承知をしております。ただ、国民投票において考慮されるべき民意というのは、あくまで賛成または反対という意思を明確に表示した国民の意思であるべきであります。
有権者総数の二分の一を超えること、あるいはそこから棄権を除いた投票総数の二分の一を超えること、さらには棄権に白票等の無効投票を除いたいわゆる有効投票数の二分の一を超えることと。これはいろいろな考え方があるのは承知しているところであります。
○高市委員 それでは、小林先生に、この問題とは離れて、国民投票が仮に行われたといたしまして、その国民の承認というものをどう認めるか、つまり、過半数という要件につきましてお話を伺いたいんですが、これも、有効投票総数の過半数とすべきだという意見と、投票総数の過半数とすべきだという意見と、有権者総数の過半数とすべきだという意見がこの委員会でございました。
ではもう一つ、過半数の方ですね、有効投票か投票総数か有権者総数か、いずれが望ましいか。ちなみに、私ども公明党はやはり有効投票の過半数が望ましいというふうに考えていますけれども、伊藤先生、いかがでございましょうか。
ですから、できるだけ抑制的であるべきだという基本的な考えに立っていますので、そうしますと、積極的に改憲の意思を有している方がどれほどいるのか、有権者の中で積極的にこの改憲案に賛成の人間がどれだけいるのかというところを明確にすべきであろうというふうに考えますので、少し極端かもしれませんが、有権者総数を母体というふうに考えております。
有権者総数の過半数か、国民投票への投票総数の過半数か、有効投票総数の過半数かということです。 ここでもいろいろな立場がありますが、白票を含めてこれを単純に無効として計算外に置くのではなくて、それを含めて投票総数として、そこに積極的な憲法改正賛成の意思表示を含めて過半数というとらえ方が妥当なのではないかというのが、近年では学説では多くなってきていると言えるかと思います。
次に、国民投票での過半数の意味については、有権者総数という意見はないようですから、無効票も含めた投票者総数とするか、無効票を除いた有効投票総数とするかという意見の対立があります。 実はこの論点は、投票の記載方法として、賛成者がマルをつけることとするのか、それとも賛成者はマル、反対者はバツをつけることとするのかという論点と同一であるように思われます。
これについては、投票所に行かなかった者も含めた有権者総数の過半数とするのか、白票、無効票を含めた投票者総数の過半数とするのか、あるいは、通常選挙の場合と同様に、有効投票総数の過半数とするのかという論点であります。