2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
御指摘の点、幾つかあったかと思いますが、特にインターネットを含めての有料広告規制という言い方をされておりまして、恐らくスポットCMのこととネットの話と両方入っているんだと思います。
御指摘の点、幾つかあったかと思いますが、特にインターネットを含めての有料広告規制という言い方をされておりまして、恐らくスポットCMのこととネットの話と両方入っているんだと思います。
がなされているところでございまして、ある意味、公選法の審議の中で十分な議論も尽くされているというふうに思いますと、この七項目については、公選法に、これ、投票のときに表れる意思、これをできるだけ正確に、またできるだけその利便性を確保しながらそれを聞き取るというような意味での内容というふうに思いますので、これは速やかに改正をすべき、決定をすべきだというふうに思いますし、また、広告規制、その他のインターネット規制、広告放送、有料広告規制
そこで、公平公正な国民投票を実施するための不可欠の条件でございますが、一つ目、憲法改正案について、主権者国民間において情報の共有、賛成、反対運動の意見表明の機会の実質的平等の確保、そのための措置が必要不可欠であり、また、インターネットを含めて有料広告規制と、その反面としての公費による国民投票運動の制度的保障のための措置、こういうふうにまとめて申し上げたいと思います。
その上で、政党等による国民投票運動期間中のテレビ、ラジオやインターネットを含む有料広告規制については、表現の自由と国民の知る権利をできる限り尊重すべきである一方、国民投票運動の公正公平の確保という観点も踏まえて議論をしていくべきであると考えます。 コロナ禍と憲法について考察をしたいと思います。
インターネット有料広告規制をどうするかという問題が出現していることも認定されている。そういった中で、七項目だけ先にということは、私はどうも理屈に合わない。論点があると認められているんだったら、それもきちんと結論を出していく。
国民投票法の採決に際し、参議院では、国民投票法の範囲、最低投票率の意義、テレビ、ラジオの有料広告規制など十八項目もの附帯決議が付されました。これらはいずれも国民投票法の根本的な問題です。しかし、これまで審査会でほとんど議論されていません。国民投票法というのであれば、これら残された課題に真摯に向き合うべきです。
○田嶋参考人 附帯決議に、「テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加える」ということがございます。「本法施行までに」と。
投票期日について両院の議決が一致しない場合の調整、在外投票の権利保障、有料広告規制など、この附帯決議で約束したはずの検討もほとんど行われておらず、また本改正案には全く反映しておりません。 今、国民の多数は解釈改憲も明文改憲も望んでいません。今回、このように欠陥だらけの改憲手続改正を拙速に進める必要性は全くないのです。
また、十三項目めのテレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること。また、十四項の罰則の適用を始め、いろいろあります。 この十八の附帯決議の宿題について、枝野さん、解決したと思われますか。
○衆議院議員(船田元君) この附帯決議の十三番目でございますか、テレビ・ラジオの有料広告規制についてということでありますが、これにつきましては、七年前の議論も相当いたしたわけでございますが、我々としては、基本的に自由ではありますけれども、特に投票日の二週間前から私どもとしてはいわゆるスポット広告というものを規制することにいたしました。
この附帯決議の中で、例えば、十三、テレビ・ラジオの有料広告規制について、公平を期すための必要な検討というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
同時に、参議院における附帯決議では、最低投票率、テレビ・ラジオの有料広告規制等について、本法施行までに必要な検討とされています。 にもかかわらず、日本国憲法の改正手続に関する法律の附則や附帯決議に示されている事項について必要な法制上の措置を講じず、また必要な検討も行われていません。
同時に、参議院における附帯決議では、最低投票率、テレビ、ラジオの有料広告規制等について、本法施行までに必要な検討を加えることとされております。 にもかかわらず、いわゆる改憲手続法の附則や附帯決議に明記された必要な法制上の措置を講じず、必要な検討も加えないままに、今国会で憲法審査会が始動し、憲法改正の審議がなされることに強く反対の意を表明し、同法の抜本的見直しを求めます。
一、テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること。 一、罰則の適用に当たっては、公職選挙運動の規制との峻別に留意するとともに、国民の憲法改正に関する意見表明・運動等が萎縮し制約されることのないよう慎重に運用すること。
第五に、テレビ等の有料広告規制についてであります。 民主党案では、発議から投票期日までの全期間、テレビ等の有料広告放送を禁止することとしています。
○石井(啓)委員 それでは、テレビ、ラジオの有料広告規制でございますけれども、大変影響力が大きい一方で、費用がかかるということから資金量によって差が出る、金で憲法改正が買えるということで今回の法案に対する非常に強い反対意見の一つになっておりますけれども、一方で表現の自由の規制に当たるから規制はなくすべきだという全く正反対の意見もございますね。