2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
○山添拓君 今のお話の中でも、インターネットを含む有料広告の規制などについては少なくとも議論が必要だという認識が示されておりました。
○山添拓君 今のお話の中でも、インターネットを含む有料広告の規制などについては少なくとも議論が必要だという認識が示されておりました。
一つは、改憲案について、主権者、国民の間で情報が共有され、意見表明の機会の実質的平等が確保されること、それはすなわちインターネットを含む有料広告の規制と、併せて公費による国民投票運動の制度的保障のための措置が必要だというものでありました。表現の自由を、国民投票運動における自由を行使するために、公費による制度的保障が必要ではないかという意見です。
これは上田参考人の意見陳述にございましたが、国民投票運動は表現の自由で保障される、すなわち自由が原則であるが、一方で、昔から指摘されているように資金力の差による言論空間のゆがみの問題がある、有料広告放送における議論に加え、近年はインターネットの発達に伴う諸課題が特に大きく取り上げられている、このような趣旨でございました。
今回の改正国民投票法は、とりわけテレビ、ラジオの有料広告の適正化については、本院でもこれまで、平成十九年、二十六年の附帯決議において、憲法改正案に対する賛成、反対の意見が公平に扱われるようその方策の検討を速やかに行う旨の決定がなされていますが、今般の改正案の附則によってようやくその欠陥是正のための道筋が開かれようとしております。
もし仮に現状のままで国民投票が実施された場合、特に国民に極めて影響力の大きいテレビ、ラジオのCMを含む有料広告においては、賛成派、反対派の間でその量、放送時間帯等に圧倒的な格差が生じます。極めて不平等な事態が現出すると存じます。また、現状で規制のないインターネットの使用や広告というのは、全く無秩序な状況を呈するのではないかと危惧をされます。
第四条だけでもまだ不十分というか、それをきちんと審議をし、そしてそれが中身が詰められるまでなさったとしても、まだ例えば私どもの方で少し申し上げましたように、例えば最低投票率の問題ってどういうふうに考えるんだとか、それから国民投票協議会というのをどういうふうに構成するのが本当は望ましいのかとか、それからその投票協議会、これを通じて、政党等というふうに規定されていますけれども、その政党等を含めて国民が、有料広告放送
この修正案は、国は、この法律の施行後三年を目途に、追加の二項目を始めとする投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしています。
もう一つは、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、国民投票運動等の資金に係る規制、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保のための方策など、国民投票の公平及び公正を確保するための事項であります。 これらの事項について検討を加え、その結果に基づいて、法制上の措置を含む必要な措置を講ずるものとしております。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、修正案については、有料広告の在り方などの問題について三年間検討するというものですが、それをもって欠陥を放置したままの与党案を採決してよいということにはなりません。審議は続行すべきです。 ましてや、この問題を済んだことにして、改憲四項目の議論に入ることなど、断じて認められません。安倍、菅政権による改憲策動を断固として阻止する決意を申し上げ、反対討論とします。(拍手)
国は、この法律の施行後三年を目途に、追加の二項目を始めとする投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。 以上が、本修正案の趣旨であります。
それをもっと、こうした中身も入れるだとか、SNSも、ただ厚労省だとか内閣官房の発信をするだけじゃなくて、有料広告を打って伝えていくだとか、そういうありとあらゆる手だてを使って、変異株の感染力が増している下で、やはり一人一人の基本的対策がいかに大事なのかというのを、そこに是非力を入れていただきたいというふうに思いますが、尾身会長、いかがでしょうか。
その上で、政党等による国民投票運動期間中のテレビ、ラジオやインターネットを含む有料広告規制については、表現の自由と国民の知る権利をできる限り尊重すべきである一方、国民投票運動の公正公平の確保という観点も踏まえて議論をしていくべきであると考えます。 コロナ禍と憲法について考察をしたいと思います。
「テレビ・ラジオの有料広告については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重しつつ、憲法改正案に対する賛成・反対の意見が公平に扱われるよう、その方策の検討を速やかに行うこと。」などが指摘をされています。 国の最高法規である憲法の改正については、主権者である国民の意思が最大限酌み尽くされていることが不可欠です。にもかかわらず、なぜ最低投票率を設けないのでしょうか。
インターネット有料広告規制をどうするかという問題が出現していることも認定されている。そういった中で、七項目だけ先にということは、私はどうも理屈に合わない。論点があると認められているんだったら、それもきちんと結論を出していく。
この政治知新というサイトは、二〇一九年の参議院議員選挙において、広島選挙区の森本真治参議院議員、そして秋田選挙区の寺田静参議院議員を対象として、ネガティブな印象を有権者に与えるニュース記事を掲載し、フェイスブックの有料広告が配信をされておりました。
国民投票法の採決に際し、参議院では、国民投票法の範囲、最低投票率の意義、テレビ、ラジオの有料広告規制など十八項目もの附帯決議が付されました。これらはいずれも国民投票法の根本的な問題です。しかし、これまで審査会でほとんど議論されていません。国民投票法というのであれば、これら残された課題に真摯に向き合うべきです。
本日は、テーマである有料広告について参考人に幾つか質問をいたします。 有料広告については、潤沢な資金力のある方が有利ではないかという危惧が多く出されています。
○田嶋参考人 附帯決議に、「テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加える」ということがございます。「本法施行までに」と。
○照屋委員 次に、国民投票法成立時の参議院における附帯決議第十九項のテレビ、ラジオの有料広告について、民放連は公平性を確保するための自主的な努力と必要な検討を十分に尽くしてきたとお考えでしょうか。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に憲法改正国民投票に係る有料広告の自主規制の検討状況について調査のため、来る五月九日木曜日午前九時、参考人として一般社団法人日本民間放送連盟専務理事永原伸君及び一般社団法人日本民間放送連盟理事待遇番組・著作権部長田嶋炎君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これら附帯決議においては、国民投票法における最低投票率の問題、テレビ、ラジオの有料広告における賛成、反対意見の公平性の確保や、政府による憲法九条解釈の変更に関して立憲主義や平和主義等に基づき徹底的に審議を尽くすことなど、いずれも憲法の在り方や国民投票の課題などについて広範多岐にわたる論点について検討を求めています。
有料広告宣伝等の扱いについても、コンセンサスが形成されていないと思います。 世論誘導や不公正、不適切な国民投票運動が行われない環境を担保するために、国民投票運動のルールや広告宣伝の在り方についても早急に議論を行うべきと考えますが、総理の認識を伺います。 総理の施政方針は、働き方改革、人づくり革命、生産性革命、地方創生、外交・安全保障の五つの項から構成されています。
だが、現行国民投票法の規定では、テレビ、ラジオ、新聞等の有料広告において、広告資金量の差、発注タイミングの差などによって世論が左右され、印象操作が進められる可能性があります。 視察されたイギリスは、二〇〇〇年に国民投票法を制定し、二〇一六年六月二十三日にEU離脱の是非を問う国民投票が実施され、その結果、離脱が決定しました。イギリスはテレビスポットCMは全面禁止と聞いております。
十九、テレビ・ラジオの有料広告については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重しつつ、憲法改正案に対する賛成・反対の意見が公平に扱われるよう、その方策の検討を速やかに行うこと。
投票期日について両院の議決が一致しない場合の調整、在外投票の権利保障、有料広告規制など、この附帯決議で約束したはずの検討もほとんど行われておらず、また本改正案には全く反映しておりません。 今、国民の多数は解釈改憲も明文改憲も望んでいません。今回、このように欠陥だらけの改憲手続改正を拙速に進める必要性は全くないのです。
また、十三項目めのテレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること。また、十四項の罰則の適用を始め、いろいろあります。 この十八の附帯決議の宿題について、枝野さん、解決したと思われますか。
○衆議院議員(船田元君) この附帯決議の十三番目でございますか、テレビ・ラジオの有料広告規制についてということでありますが、これにつきましては、七年前の議論も相当いたしたわけでございますが、我々としては、基本的に自由ではありますけれども、特に投票日の二週間前から私どもとしてはいわゆるスポット広告というものを規制することにいたしました。
この附帯決議の中で、例えば、十三、テレビ・ラジオの有料広告規制について、公平を期すための必要な検討というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
また、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする有料広告をすることができるものとするほか、誹謗中傷、成り済まし対策として、ウエブサイト等により選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務づけること等の措置を講ずることとしております。
もう一つは、ネット有料広告をどこまで認めていくのかということになろうかと思います。 まず、電子メールの解禁ですね。参考人質疑もきのうございました。
参考人が言うには、法定制限以内であれば幾らでも有料広告ができるようになる、二〇一〇年参議院比例選挙で百八十七人の立候補者の平均支出額は約一千十万円、法定選挙費用が五千二百万円であるため、それに到達するまでには四千万のお金を投入できるわけであります。
次に、ネット有料広告でありますけれども、確認的な質問になりますけれども、今回、政党支部も有料広告を出せるということになりました。これは、バナーに書ける内容、バナーに記述できる内容も限定されていると思いますけれども、それがどこまでなのかということがまず一つ。
まず、有料バナー広告を政党のみに限定することについてでありますが、これは第一に、テレビやラジオでのCMなど、他の有料広告との整合性の問題があると思います。 現行の公職選挙法におきましては、テレビやラジオでの政党による広告、政策宣伝は認められておりますが、候補者個人による選挙広告は認められておりません。
そして、全くそれは無視されるのではなくて、やはり一定の効果というか、投票誘導もあり得ると思いますので、私は、今回につきましては、候補者の有料広告は認めない方がいいというふうに思っている次第であります。
しかし、今回の場合には、ネットにおきましては、選挙広告、有料広告をもし個人にオーケーとするのであれば、それは民放連関係なく、多分、恐らくほとんどの業者の方も何の支障もなく有料広告を出稿させると思います。したがいまして、多くのものが氾濫すると思います。 以上でございます。