2014-11-18 第187回国会 参議院 内閣委員会 第10号
それでは、改めて有害駆除が今非常に厳しい状況だということだし、また、それをやらないと大変なことが起こっているということを一つ事例を紹介したいと思います。 前回は農林水産業被害が毎年二百億以上ということの御紹介をしたわけですが、今回は警察庁としても関係するような問題です。
それでは、改めて有害駆除が今非常に厳しい状況だということだし、また、それをやらないと大変なことが起こっているということを一つ事例を紹介したいと思います。 前回は農林水産業被害が毎年二百億以上ということの御紹介をしたわけですが、今回は警察庁としても関係するような問題です。
先日、環境委員会において訪れた日光市でもお話を聞きましたが、日光市には約二百五十人の有害駆除従事者という方々がいますが、この特措法の終了によって、もう狩猟をするのは無理だという声も上がっているんです。 栃木県の現状を申し上げますと、平成二十三年度の狩猟免許所持者数は、昭和五十六年度のピークの一万四千三百八十七人から七三%減の二千五百八十七人まで減少しました。
要するに、そこのエリアは個体管理はしますといいながら全然違うところが営巣しているところだということになれば、そこをやはり有害駆除しないとならないんだけれども、そうすると、ではどこでコンセンサスをとって、ここは個体を管理していくんですというようなものをとっていくのかということなんです。 その中に、可能だと思うんですけれども、国定公園や国立公園の中でもやはり鳥獣被害に遭っているんだと思うんです。
それと、熟練のハンターがいないと、銃の許可は、所持できたとして、でも、すぐに有害駆除に使えるかといったら、山は知らない、銃の取り扱いも熟練していない。でも、もう待ったなしのところまで来ているんだと思うんですね、この減少傾向を見ていくと。ですから、その後の、所持許可をとった若い人で、将来、有害駆除の方にも協力していただくようなハンターを育成していく手だてというのですか、方策を考えておられるのか。
有害駆除でとっているのが五千三百、鹿が二千、猿が百、熊が五百頭、こういう数字が出ているんです。 この法律は、昭和三十八年に、今大臣から御答弁いただいたように、保護思想の明確化をすることによって法改正をしたんですね。
それはなぜかといいますと、当時、農家は、農繁期になりますと、庄屋さんから火縄銃を借りて有害駆除を行う。そして、農閑期にはそれをまたお返しして一カ所に管理をした。いわゆる銃は農具という形になるわけであります。
我々も、いろいろな方々、若い人たちから、狩猟をやりたいという人に対するアンケート、あるいは環境省もいろいろなフォーラムをやっておられまして、いろいろな意味で初心者のための対策を講じておるところでありますけれども、実は、銃を持って有害駆除、社会貢献したいという方、若い人でいっぱいいます。ただ、銃を所持するまでのプロセスというのが非常に難しい、厳しいわけであります。
結構、射撃場で狩猟学校、ハンタースクールを開設して、大体五、六回座学、いろいろ試験の勉強をして、実際に現場に行って有害駆除に参加して、勢子をやったり、また解体をしたり、いろいろそういう勉強をして、卒業して、スムーズに銃の所持ができるように、今いろいろな意味で、わなも含めてですけれども、やっておるところでございます。
それで、この捕獲ということで地元猟友会などが御努力いただいているんですけれども、有害駆除での捕獲頭数、年間約七百頭でございます。 ただ、問題は、この七百頭を、実際はもう少しふやしていかなきゃならないというのもあるんですけれども、狩猟時間帯というのが日中のみであるというこの制限が大きな障害になっております。
それから今度、有害駆除した、特にシカの場合ですが、シカの肉の利活用という問題がございます。この高島市でも、こうしたことに取り組もうということでいろいろやっているわけでございますが、なかなか採算ベースに乗らない、商売ベースにうまくいかないというようなことがあります。恐らく全国的にもそういう事例はたくさんあるんだろうというふうに思っております。
これは、猟友会の方だけではなくて、農家の方がみずから狩猟免許を取得して有害駆除に取り組んでいただいているというような例が非常に多いわけでございます。
今の弾の話もそうなんですけれども、実際には、譲り受け書を出して、銃砲店できちんと何発買ったかという管理をされることになっているんですけれども、他方、例えば猟友会などで有害駆除で使っている皆さんは、無許可で譲り受けが三百発までできる、こういう証明書ももらっているわけですね。
次に、有害駆除を含めて、狩猟の場の問題、引き続きちょっとお願いしたいんです。 有害駆除というのは、言ってみれば野生鳥獣の数を減らすという対策なわけであります。
続いて、時間のない中で恐縮ですけれども、最後に、有害駆除されたニホンザルの有効利用について、これまたちょっとしつこいように思われるかもしれないんですけれども、私、環境委員会にも所属をして、先日もこの質問をさせていただいたんですけれども、そのときの答弁では駆除個体の利用は制限していないということだったんですけれども、これは県のレベルでは明確に利用を禁じているんですね。
実質的に有害駆除、有害捕獲等で機能していただける方、こういう世代というのは六十未満の世代だと思われますが、そうした皆さんは恐らく十年過ぎればほとんどいなくなってしまう。そういうことを前提にしますと、例えば休猟区を開けたというようなことぐらいではあふれ出る獣を阻止する、防衛するということはほとんどできない。
一つ質問に入らせていただきたいというふうに思いますけれども、農業被害や人身事故などが起きて、その対策として有害駆除が行われてきたわけでありますけれども、今後、野生動物との真の共存を図っていくためには、生息密度や個体数の調査、そしてその調査を行うこと、それぞれの取組が効果を検証することが必要だというふうに思いますけれども、先ほど金森参考人から、策定した特定鳥獣保護管理計画にのっとって先進的な取組についていろいろと
ところが、有効な道具をどの範囲で規制するかというのはよく考えないと、例えば管理捕獲、まあ有害駆除なり個体数調整のためにそれなりの力量のある人が使うということであれば非常にいい道具になると思いますし、これが余りその技術がない、くくりわなにしても、イノシシを捕るためにクマが引っ掛かってしまうということがあるわけですけれども、例えば、それはある意味やり方、道具の設定の仕方や置く場所でかなりその確率というのは
狩猟と有害駆除のどちらがいいということではありませんけれども、現在はやはり有害駆除の割合の方が多くなってきているわけであります。狩猟人口も大変減りつつあるというふうに聞いておりますので、やはり狩猟と有害駆除の適切な、何というんでしょうか、バランス、そういった組合せがやはり大切ではないかと思いますので、是非ともそういった配慮についても引き続いて御指導を賜りたいというふうに思います。
また、有害駆除したその動物の有効利用ということでもう一点お伺いをしたいというふうに思うんですけれども、平成十二年の十二月に、有害駆除したニホンザルが実験用に密売をされているかのごとく報道されたことがありました。これは関係者にとって大変迷惑なことでありました。
ただ、研究内容によっては、遺伝的に管理されていなくても十分なものも多くあるというふうに思うんですけれども、コストの面から見ても、有害駆除した個体を有効利用することがいいものもやはりこれはあるというふうに思うんです。
市の担当者は、有害駆除では被害はなくならないと、広域的な生息調査や根絶対策が必要なんですが、市ではとても対応できないと訴えておられました。また、神奈川県の自然環境保全センターの担当職員も、市町村、県の役割分担による広域的で統一した捕獲の推進、あるいは全国的なネットワーク作りが必要だ、そう提起をしておられます。
二〇〇〇年から環境省による事業が行われているんですけれども、そもそもこの事業自体が鳥獣保護法の有害駆除を予算のベースにしておりましたので、予算規模がそもそも小さいということです。捕獲従事者への人件費が中心になっておりまして、根絶を目指した駆除技術開発あるいは体制作りということに予算がほとんど回っていないという問題があります。
○参考人(山田文雄君) 現在の、奄美でマングースの駆除事業が実施されている、見ますと、二つの方法が取られておりまして、鳥獣保護法の有害駆除によるマングースの駆除、それから環境省による駆除という二つの方法が行われております。 現在のところ、四年がたちまして、最終的には環境省が主体になった駆除が主体になってきております。
このマングースの駆除についてですけれども、現地の実態、いろいろ伺うと、集落の周辺は自治体の有害駆除対策で行う、山岳部は環境省が外来生物対策として行ってきたわけですね。いずれもマングースを捕獲した数に応じて奨励金を支払うというやり方で、個体数を四分の一程度まで減らすという一定の効果は上げたと思います。
○増田参考人 民間のNPO団体といろいろ県の仕事を精査してやったのでございますが、例えば、これは岩手の特異な事情かもしれませんが、よく有害駆除で、ツキノワグマがいろいろ里に出てきまして、それを人命に危害が生ずるので撃ち殺してもいいかどうかという許可などは、今、制度上は県がこれを判断することになっております。
有害駆除の中の予察駆除で、ニホンザル二頭を生け捕りにして、群れ探査用の電波発信機を許可なく装着しようとした町ぐるみの事件がございました。宮城県の七ケ宿町で起こった事件でございます。町当局は、学術目的の調査をする予定だったそうですけれども、電波発信機装置はニホンザルを大量に予察駆除できるようにするということが目的だったわけです。
一方で、市町村に丸投げをした有害駆除、これは科学的、計画的なものがなかなか担保されないだろうという不安があるわけであります。 そうなると、その動物が事実上無制限に捕獲が可能になってしまうということを恐れる人が大変多いわけでありますけれども、これが義務制にできなかった理由というものはどういうところにあるのか、御指摘いただきたいと思います。
次に、前回は野生のニホンザルが医学実験に譲渡するために有害駆除されているという実態を問題にいたしまして、販売禁止鳥獣の対象にするように求めましたけれども、同じような意味で販売禁止鳥獣の対象に検討されるべき鳥獣として、私はクマのユウタンがあるというふうに思うんですね。
私は、ことしの四月に京都府に有害駆除の許可状況について情報開示請求をして、驚いたことがあります。 猿の駆除の許可期間を見ると、毎年、年度初めの四月一日に許可が出されます。許可期間は約一カ月で、有効期限が来るとすぐに次の一カ月の許可が出ます。そうやって、年度末の三月二十六日まで許可の延長を行っています。一年じゅう有害駆除の許可が出ているわけです。
まず第一に、今の狩猟の有害駆除のあり方は、先ほど猿のところでも述べましたように、非常に漠然と、ことしは五十頭、ことしは百頭というふうに、実際はとれないために捕獲枠を多く設定してあります。それが電波発信機を使って群れごと捕獲できるようになりますと、あっという間にその捕獲枠百頭を全部とるということができるようになります。そのために、その地域の猿が絶滅するということは研究者の中でも懸念されています。
特定鳥獣計画においては、有害駆除という制度は上ってきませんので、個体数調整という形で実行しております。したがいまして、年度ごとに計画を立てて、シカならシカの個体数を調整するということを実行した場合に、どの地域でどの程度の数をコントロールしたかというのは、行政が主体的に行っている個体数調整であれば手にとるようにわかりますし、また、どういった個体であるか、性、年齢ですとか栄養状態まで把握されます。
それから、有害駆除を名目に実験動物用に野生の猿の捕獲が行われないようにすること、それから三つ目には、捕獲個体を飼養または譲渡する場合は飼養許可証をとること、これを指導するという通達だったと思います。文部科学省も二つ要件はありまして、飼養許可証の確認をとること、それから信頼できる動物供給業者から適正に取得すること、こういう指示を出されたわけです。
○小林政府参考人 有害駆除された個体の資源を有効活用するということは必要だと思っておりますけれども、商業的価値の高い鳥獣が必要以上に捕獲されることのないようにしなければいけないと思っています。地方公共団体が有害鳥獣駆除にかかわる捕獲許可の運用を適正に行うことというのが大事だと思います。
業者は、市町村が有害駆除目的で捕獲した野生のニホンザルを引き取ったり、市町村の委託でみずから捕獲したりして、山中で劣悪な環境の中、無許可飼育を続けていたものであります。
現行の鳥獣保護法は、元々狩猟法から出発したものであり、狩猟や有害駆除が中心で、保護策はそれによる乱獲の防止を図るものにすぎません。生物多様性の確保が重要な課題となっている今日、野生鳥獣の保護を中心とした枠組みに基本的に改める必要があります。
そのうち千百五十一頭が有害駆除です。正にユウタンの採取、これは有害駆除に依存していると言っても過言ではない数字だと思います。 その上、国内のクマの捕獲数では購入量六十六キロに当たる二千二百頭に及ばない。単純計算でいうと、二百四十四頭不足をしていると思います。
クマについては、一般の狩猟頭数より有害駆除で殺される方が多いのです。 全国、九一年から二〇〇〇年、十年間の平均で見ますと、狩猟が七千四十三頭、そして有害駆除が一万一千二百二頭、六割が、六割以上が有害駆除です。ヒグマ、ツキノワグマ合わせてです。秋田県が九六年から二〇〇一年の六年間で、狩猟が二百二十三頭、有害駆除が六百七頭。二〇〇一年は狩猟が六頭、有害駆除が三百五十三頭だそうです。
ただ、現実の問題として、これは世界的に見ても、例えばアメリカを例に取りますと、有害駆除の役割といいますか農林業被害の軽減についてはやっぱりハンターに依拠しているというところが、これは被害の補償の面でもハンターに依拠しながら展開しているということはアメリカの例でも変わらないということを御指摘したいというふうに思います。
次に、市町村側から見た被害をなくすための捕獲としての有害駆除の効果についてですが、その地域の地形図を見ていただければ分かりますが、この部屋を山だとすると、この山にいろんな動物がたくさんいます。その中で、田んぼや畑の面積というのは恐らく一個一個はこれよりも小さいものであると。
まず上の図を見てもらいたいんですが、これは有害駆除を実施する前のそれぞれの群れの行動範囲です。そこで、このミカンのマークがあるところでミカンを作っています。猿はミカンが大好きです。一度そういうものに執着すると毎年食べに来るわけです。当然被害があるということで、このCという群れの地域で有害駆除がほかよりもたくさん行われてきた。その結果が、猿の群れというのは五十頭とか百頭、一つの群れでいます。