2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
ただ、その有報提出会社と呼んでいる会社については、既に今、金融商品取引法のもとで、年の総額一億円以上なんですけれども、その報酬等を受けている取締役等の個別開示というのが行われていますので、そうすると、それと全く同じにする必要はもちろんないわけであります。
ただ、その有報提出会社と呼んでいる会社については、既に今、金融商品取引法のもとで、年の総額一億円以上なんですけれども、その報酬等を受けている取締役等の個別開示というのが行われていますので、そうすると、それと全く同じにする必要はもちろんないわけであります。
昨年十一月に有報の不実記載、金商法違反ということで逮捕をされ、それから継続して勾留されておりましたが、先週、百八日ぶりに保釈されたという報道がございました。長期にわたる勾留については、ゴーン元会長がおられたフランスからも、これは人質司法じゃないかというような日本の制度に対する御批判、御意見もあったかというふうに思っております。
今のは、公開会社、有報提出会社の場合なんですけれども、逆に言えば、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明すれば、社外取締役を置かなくてもよいというふうになっています。 そもそも、社外取締役を置く意義とは何でしょうか。教えてください。
例えば有報にこういったことを開示しなくてはいけないとか、そういったものがあれば教えていただければと思います。
そこで、まず公開大会社を対象としまして、そしてさらに公開大会社の中でも委員会設置会社を除く有価証券報告書、有報ですね、この提出義務がある会社を特定大会社と限定いたしました。つまり、上場企業を中心に限定した、対象としたと考えていただいて結構だと思います。
先ほども議論にありました開示情報、一千万円以上の場合、有価証券通知書を出す義務があるんだというお話でございますが、一般的な上場会社の適時開示、いわゆる有報との比較におきまして、この通知書の中身、どのような点で開示が免除されているのか、主な点を教えていただければと思います。
現状の試算、二〇一三年の三月末、また二〇一三年の十二月末時点での有報をベースにこれはざっくりとしたんですけれども、この二つだけで二兆円から三兆円の収益が上がるんではないかなというふうに考えております。 また、一兆円が毀損するという部分はおっしゃるとおりです。
○松田公太君 それは有報ベースでチェックをされているということですよね。中まで入られて、しっかり監査も含めてやられているんでしょうか。
○大熊委員 前回も申し上げましたが、上場会社が有報で、要は適時開示で求められている程度は情報開示を少なくともすべきではないかというふうに思います。開示をしていないと、逆にいろいろなリスクというものがより高まるのではないか。だからこそ、金商法で上場会社に開示規定を置いているわけでありますね。
ここに在京四社の有報があります。この本社の平均給与は確かに千二百万円台で、千二百十五万円台とやや高いんですが、こういう資料を私にくれるのは、どちらかというと飛んで火に入る夏の虫ですね。これらの四社の共通点は、作業員のほとんどを連結子会社あるいはその下請に出しております。四社ほぼ共通して相場観として、連結に出している人が三千人、本社にいる人は千人、その千人の方の平均給与が千二百万円台なんですね。
こちらの〇六年という方は機械的な計算でございまして、もう一つのこの有報、有価証券報告書から拾ったものと二つありますが、合計をいたしますと、〇六年の機械的な推計だと、減税マックスいただけるのは五千六百六十五億、この十五社で、そのぐらいの額までは減税が受けられるという計算になっています。
ですから、含むサブプライム商品ということだと思うんですが、残高ベースで七兆円余の運用をなさっておられるようでありますが、これは資料の十四でごらんをいただきますとさらに鮮明になりますが、アニュアルレポートを見ますと、有報の種別保有残高、国際業務部門、海外のウエートが四〇%。まさにリスクマネーをとりにいっている実態が明らかになります。
さて、この空港施設という会社を見ていきますと、上場会社ですので有報が出ております。この空港施設という会社は、現在、一番直近期で、平成十八年三月末、売上高二百四十一億、経常利益が四十八億、売上高経常利益率が二〇%なんですね。これは非常にすばらしい会社ですよ。過年度を見ましても、平成十四年の三月も同じようにこれは二一%。独占で事業ができるんですね。
○政府参考人(長尾和彦君) ライブドア事件に関しましては、御案内のとおり、私どもの監視委員会の方で、今年の二月の十日、それから三月十三日、三十一日と、東京地検に風説の流布、偽計嫌疑、あるいは虚偽の有報を提出ということで告発したところでございます。
どうも最近の風潮を見ておりますと、この状況、五月十日の処分の状況を見ますと、カネボウに関しまして、平成十一年、十二年、十三年、十四年、十五年の各三月決算期において、有報上虚偽記載があったにもかかわらず、関与社員は故意に虚偽のないものとして証明した、これは確かに悪いことであって、このようなことは二度と起こらないようにやっていかなければなりません。
ただ、これは、それ以前の、去年の有報検査、要するにディスクロージャーの提出、また、それに対する行政的な対応というところは私どもにまずなかったということで、ちょっとそこら辺の初動の対応みたいなところには私ども権限が当時はないということが一つ。
現実的には、任期つきの登用ということで、本当に限られた人が、まさにボランティア精神にあふれる人に来ていただいているわけでありますが、残念ながら、開示情報、いわゆる有報を出しておられる約四千社を見ておられるのはわずか七名と伺っております。
有報のように年に一回出されるもの、これの虚偽があるかどうか、そこの一発で決まるのではなくて、常に会計帳簿がきれいにつけられている、これを確保する必要がある。そのためには、証券取引法のみならず、商法の問題もやはりあると思っています。 商法において、会計帳簿をきちんとつけなさいという条項がございます。しかし、これをきちんとやらなかった場合の過料は百万円以下、極めて低い。
西武鉄道の連結借入残高、これは有報で見ますと八千億弱あります。それと、いろんな情報機関によりますと、コクドを始めとするグループ全体の借入残高は一兆円を優に超して、一兆五千億とも言われております。 今回の不祥事に関連しまして、グループへの融資方針を、投資、取引している金融機関は、その貸出し方針、貸出し条件の見直しを考えざるを得なくなっていると思っております。
この間、いろいろ金融庁の皆さんにも御協力いただきながら、有報等も拝見しましたけれども、なかなか情報が不十分といいますか、以前、役員の方が年収二千万、三千万、三千二百七十万円だったか、そういった数字も出ておりましたけれども、そういったことが実際にどうなのかということが確認できるような、ガバナンスあるいは透明性の強化ということをお願いいたしまして、私からの質問を終わります。
今回聞いてみれば、日本リースさんも、あの有報などあるいはお出しいただいた資料なりを見ると会社として黒字なわけです。会社として黒字なのにもかかわらず債権を全額放棄するというのは、なかなかこれは国民の皆様方には御理解いただけないのではないかなという気がしてならないわけであります。