2020-11-26 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
現行法は、最低投票率を規定しておらず、有効投票数の過半数の賛成票で改正できるとしています。有権者の二割台、一割台の賛成でも改憲案が通ってしまいます。また、公務員、教員の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していることや、改憲案の広報、広告の仕組みが改憲推進側に有利なものになっていることも大問題です。国の最高法規である憲法についての国民による直接投票の制度として欠陥だらけです。
現行法は、最低投票率を規定しておらず、有効投票数の過半数の賛成票で改正できるとしています。有権者の二割台、一割台の賛成でも改憲案が通ってしまいます。また、公務員、教員の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していることや、改憲案の広報、広告の仕組みが改憲推進側に有利なものになっていることも大問題です。国の最高法規である憲法についての国民による直接投票の制度として欠陥だらけです。
例えば、現行法は最低投票率を規定しておらず、有効投票数の過半数の賛成票で改正できるとしています。これでは、有権者の二割台、一割台の賛成しかなくても改憲案が通ってしまいます。とても国民の意思を反映したものとは言えません。 憲法改正広報協議会のあり方も問題です。
韓国の供託金の額でございますが、一千五百万ウォンで、小選挙区は、候補者の得票数が有効投票数の一五%以上の場合は全額返還、一〇%以上一五%未満の場合は半額が返還、比例区におきましては、一議席以上を獲得すれば当該政党全ての候補者の供託金が返還されるということになっておるようでございます。 イギリスの供託金の額は五百ポンドでございます。
有効投票数のうちの七割を超える反対票が投じられたということでございます。 この県民投票の結果を宮腰大臣どのように受け止めておられるのか、まずはこの点をお伺いしたいと思います。
有効投票数の約三分の二を得られたということで、EU協調ということで安堵をする方も多かったかもしれません。しかし、一方で、極右政党でありましたルペン氏が三四%を得票され、一方で、無効投票といいますか、棄権も多かったと聞いております。
平成二十六年の衆議院議員総選挙につきましては、小選挙区選出議員の選挙の結果における第一党は自由民主党、得票数は約二千五百……(塩川委員「得票数はいい」と呼ぶ)有効投票数に占める自由民主党の得票数の割合は四八・一%でございます。議員数の割合は七五・三%でございます。
今回の改正法に関する意見は以上のとおりでございますが、さきにも述べましたとおり、現行の憲法改正手続法には、投票方法及び発議方式について、いかなる場合に関連性ありとされるか明確な基準が定められていないこと、国民に対する情報提供についての手続の整備が極めて不十分であること、さらには、最低投票率に関する規定が定められていないこと、有効投票数の過半数をもって国民の承認があったとすることなど、見直すべき点が多々
例えば一つの例ですが、衆議院小選挙区の候補者は、供託金が三百万から二百万に下がり、没収点も有効投票数の一〇%から五%と法案では明記されています。
過半数というものをどう見るかということについては、御承知のように有権者総数の過半数、あるいはまた投票者総数の過半数、そして有効投票数の過半数、こういうふうに三つに分かれているんですけれども、学説上、先生御承知のようにいろいろな意見が分かれている。そういう状況の中で、やはりその有権者総数の過半数と、こう解釈するということについてやはり解釈論上は否定し切れない。
さきの与党案要綱、十八年の五月二十五日では、有効投票数の過半数をもって国民の承認としていましたが、今回の案では、実質的に有効投票数ともいうべき投票総数、賛成投票数と反対投票数の合計としています。しかし、私は、国民の憲法改正権の原則に基づき、有権者の過半数にすべきであると考えます。
表現上は投票総数と言われていますけれども、中身を見ると無効票は除くということになっておりますから、結局は有効投票数の過半数、一番ハードルの低い基準を採用されていることになる。これで本当にいいのかどうか。街頭でアンケートをしますと、過半数の母数というのは有権者全体だと、有権者全体の中の過半数の賛成が必要だというふうに考えている人たちがたくさんいると、そういう結果も出ております。
人口総数に置くのか、あるいは有権者総数に置くのか、あるいは総投票数に置くのか、有効投票数に置くのか。あるいは、そういう点については人口総数に置くことはできない、有権者総数に置くこともできない。そうすれば、妥当なのは当然厳格な手続を定めている九十六条から投票総数に私は置くべきだという点で、すべて、そういった点で九十六条を受けて定めるべきである。
相当高い投票率になるだろうと思いますし、また、先ほど申し上げましたように、やはり国民の代表たる国会議員が三分の二以上の賛成で改正案を提案したということであれば、これはやはり代議制の趣旨からいってもそれ以上のハードルを国民の方で新たに設ける必要は全くないと、このように思いますので、過半数で、しかも有効投票数の過半数で十分だと思っております。
そんなことで、有効投票の過半数ではなくて、この法律上の表現は、投票総数が賛成票と反対票の合計と、こういうことで、実質上は有効投票数と、こういうことなんだろうと思いますが、こういう結論に至った事情についてもう少し御説明をいただければ有り難いと思います。
その有権者総数、そして有効投票数、そして無効票も含める形、三つの例を挙げて細かい御質問ありました。 私たちは、ある意味で今先生おっしゃったように一番厳しいというか、有効投票総数の過半数という判断を取ったわけですけれども、やはり投票所に出掛けていくという意思を明確に持たれて、そして明確にその賛否のマルかバツかということを表す、ここがやっぱり一番基本になるべきである。
しかし、私も学説全部もちろん読んだわけじゃありませんが、有効投票数を分母にすべきだとの説が多いというふうに思います。この有効投票数を二分の一の分母にされているこの原案ではそういうことになっております。 ここで、その考え方をもう一度明確にしていただきたいというふうに思います。
まず、国民の過半数の要件についてですが、有効投票数の過半数では国民の多数意見が本当に反映されているとは思えないとだれもが口々に言っております。私たちが学習し、今回配付しました資料に、日本国憲法のほぼ土台となった、昭和二十年十二月二十七日新聞発表の、在野の憲法研究会、NHKの初代会長高野岩三郎氏を中心とする憲法草案要綱があります。
これはなぜ有効投票数の過半数というふうにしなければいけないのか、この点についてお答え願いたい。
そういう意味からしても、私は、ここは有効投票数の過半数じゃなくて投票総数の過半数であるということが憲法違反のおそれがない、ひいては投票が無効にされるということがない、そういう事態になるというふうに思いますので、これはやはり私はおかしいというふうに思います。
○加藤(勝)議員 まず、憲法九十六条の過半数については、これまでも申し上げてきましたとおり、有効投票総数か、あるいは投票総数か、有権者総数か、どの二分の一かということでありまして、私どもは、国民投票において考慮されるべき民意というのは、賛成または反対という意思表明を明確に表示した国民の意思の表示であるべきであり、有効投票数の過半数でもって国民投票は決せられるべきであるというふうに考えているところであります
したがいまして、これを有効投票数という形までの分母に加えていくということに関しましては、私は適切ではないのではないかというふうに思うわけでございます。 そしてもう一点、先ほども与党提案者の葉梨委員からも触れていただいておりましたけれども、最低投票率の設定の問題でございます。
そして、賛成の投票数が有効投票数の二分の一を超えた場合に国民の承認があったものとしております。 第六に、国民投票運動についてでございますが、国民投票運動は基本的に自由として、投票の公正さを確保するための必要最小限度の規制のみを設けることといたしております。
有権者総数の二分の一を超えること、あるいはそこから棄権を除いた投票総数の二分の一を超えること、さらには棄権に白票等の無効投票を除いたいわゆる有効投票数の二分の一を超えることと。これはいろいろな考え方があるのは承知しているところであります。
硬性憲法の改正という極めて重要な問題を問うのでありますから、賛成票の数え方については慎重であるべきであり、有効投票数の過半数ではなく、全有権者の過半数か、少なくとも総投票数の過半数を超えたかどうかで決すべきだという論点であります。 また、国民の憲法改正案についての承認、否認の意思が正確に反映されたものとなるよう、最低投票率制度を導入すべきとの論点があります。
私は、前回のこの席で、白票を反対票と同じように扱えば、結局、投票総数と有効投票数が同じような形で扱えるのではないかという問題提起をさせていただきました。恐らく、これに対しては投票所に行って積極的に棄権をする者の自由を奪うのではないかという反論が出てくると思います。