2010-02-26 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
その分、有価証券取引税という形で対応していたわけですが、これも、税制の抜本的な改革、消費税の議論の中で、基本的に源泉分離課税あるいは申告分離課税という二つの方式、それによって課税されることになったわけですが、源泉分離課税というのも、これもまだ不公平であるということで、大分前になると思いましたが、もう十年ぐらい前になりましたでしょうか、これを申告分離に一本化するという話にまとまりまして、法律もそのようになっていたわけですが
その分、有価証券取引税という形で対応していたわけですが、これも、税制の抜本的な改革、消費税の議論の中で、基本的に源泉分離課税あるいは申告分離課税という二つの方式、それによって課税されることになったわけですが、源泉分離課税というのも、これもまだ不公平であるということで、大分前になると思いましたが、もう十年ぐらい前になりましたでしょうか、これを申告分離に一本化するという話にまとまりまして、法律もそのようになっていたわけですが
その財源は、昔は、有価証券取引税なんて三千億円も集めていました。でも、こんなのはやめちゃえというので、もう何年も前にやめちゃったんですね。では、アメリカとかイギリスはどうなっているかというと、ちゃんと証券会社から、いろいろ手数料を取ったり場口銭を取ったりして運営しているんですよ。日本はどうですか。監視委員会なんか、人件費どれくらいですか。三十億円ぐらいじゃないんですか。
商法改正、産業再生法などのリストラ減税、研究開発・設備投資減税、有価証券取引税の廃止、連結納税制度の導入など、大企業には高収益をもたらす優遇制度がとられてまいりましたが、それに比べると、厳しい環境の中で必死の努力を続けている中小企業に対しては、余りにも冷たいと言わざるを得ません。今年度予算における一般歳出に占める中小企業対策費の割合は、わずか〇・四%程度にすぎません。
そこまではっきりしてきたというところを踏まえてなんですけれども、そこまではっきりしたにもかかわらず、例の有価証券取引税の廃止とセットで申告分離一本化にするということを決めておったのに、いざ実施ということになると二年間延長するというふうなことをやられてきました。 何でそんなことをやってきたのか。こんなものはもう悪いということをはっきり言いながら、それを続けてきた理由は何だったんでしょうか。
有価証券取引税等の廃止にあわせて申告分離課税へ一本化するという大原則のもとで、本来、申告分離課税に一本化するということが決まったわけですが、やはり先ほど来の話にも出てまいりましたように、申告分離課税とはいえ申告課税なものですから、納税者サイドの便宜という観点がやはり必要であろうというようなこと、あるいはまた当時の景気状況というようなことが背景にあったのかと思います。
○池田幹幸君 ともかく、あのときは、一九九九年度の改正で、有価証券取引税は廃止する、申告分離課税に一本化で、源泉分離もやめますとなったわけですね。あのとき、私たち、有価証券取引税の廃止、そのことには反対でした。むしろ、有価証券取引税増税せいという立場に立ったわけですね。
例えば、過去にも有価証券取引税を例えば平成十年に引き下げたようなこともございますが、それじゃ株式相場が上がったかというと、短期的には一たん下がったりしておるわけでありまして、やはり経済のファンダメンタルなところが基本ですから、今回の税制改正でじゃ幾ら株が上がるかというのは、これはなかなかお答えしがたい御質問だと思います。御理解を賜りたいと思います。
平成十一年度税制改正では、金融システム改革、いわゆる日本版ビッグバンを促進する観点から、有価証券取引税等の廃止によって取引コストの削減を図る一方、譲渡所得について申告分離課税との選択制になっていた源泉分離課税を廃止することにより、国、地方を通じた課税の適正化を図ろうとするものでした。
ドイツの九〇年代におきますところの証券関係税制の改正内容を見ますと、有価証券取引税の廃止等の負担軽減がなされる一方で、株式譲渡益の課税対象範囲の拡大等の負担強化も行っております。また、そもそもドイツでは、個人の株式譲渡益については一九二〇年代より原則非課税となっておりまして、これらを踏まえると、個人の株式保有の動きを税制のみで説明することは難しいと思っております。
株式譲渡益の源泉分離課税については、そもそも有価証券取引税の廃止を決定したときに抱き合わせで廃止が決まっていたものであり、速やかに四月からの申告分離課税への一本化を求めるものであります。
日本の所得税体系でございますが、シャウプ税制によりまして、基本的には包括的な所得税制によるのが公平な税制であるということで参ったわけでございますが、御承知のように、市場の育成というような見地から、有価証券取引税はございましたけれども、株式については基本的に非課税という時代が長く続いてきたのはそのとおりでございます。
それから、株式の譲渡所得につきましては、平成十一年度の税制改正をいたしましたときに、有価証券取引税を廃止することとして、十三年三月までの今の制度を設けたわけでございましたけれども、その後の景気情勢や株式市場の状況等がありまして、これをもう二年延ばさせていただく、平成十五年三月まで選択できることにいたした。これは税制調査会の意見などもございまして、そういうことにいたしたわけであります。
○国務大臣(宮澤喜一君) 有価証券取引税のときのいきさつまでさかのぼりますと、またいろいろな議論がそのときもあったわけでございますから、それは一応おきまして、けさほども申し上げましたが、税制としてはまあこれで今までの制度はおしまいにしようというのが、恐らく税の公平等々から見ましても穏当な処置であろうというふうに思いますので、でございますからそういうことが決まっておったのだと思いますけれども、ここに来
これ考えてみますと、私は、政府はグローバルスタンダードということを盛んに使われるわけだけれども、この問題に関して言う限り、有価証券取引税、これを廃止したことだってグローバルスタンダードに反するものじゃないかと思うんですね。この有取税がないというのは当時アメリカだけだったというのは、これは九七年当時、政府税調の加藤会長がそう言っておられます。
また、金融システム改革あるいは金融の自由化ということを考えますと、有価証券取引税のあり方についてもいろんな議論がございました。
○岩國委員 それ以外にも、この東京都の動きと全く別な動きとして、ニューヨーク、六五年に有価証券取引税というものを連邦としては廃止をし、一九六五年、今から約三十五年前ですけれども、国の税金としての取引税を廃止して、これを地方税の税源として渡してしまった、このような例がありました。つまり、今日本でいう地方分権の財源の中央から地方への移転、こういうことを行ったわけです。
○岩國委員 例えば、信用金庫あるいは地方銀行、こういうところに対する課税権というものを見た場合に、税体系の中で、有価証券取引税と、それからもう一つは今度の東京都の考えておるような外形標準課税、この二つは、今御答弁いただきましたけれども、国税の中に入るべきなのか、地方税の中に入るべきなのか、どちらがあるべき場所ですか。
○岩國委員 外形標準課税は地方税であり、それから有価証券取引税は国税、こういう理解でよろしいのですか。(大野(功)政務次官「はい」と呼ぶ) そうすると、アメリカがやったことは、有価証券取引税をわざわざ中央から地方へ移したのです。国税であるべきと考えられているものを中央から地方に移すというのは、ちょっと私には理解に苦しむわけですが、もう一度御答弁をいただきます。
これは、不況による減収もありますけれども、法人税率の引き下げ、所得税、住民税の最高税率引き下げ、地価税、有価証券取引税の廃止など、基本的には大企業、金持ち減税が繰り返された結果、こういう状況が生まれている。やはりここにもきちっと、こういうときですから、メスを入れることが求められているとは思っております。 次に、時間もありませんが、水口公述人にお聞きいたします。
しかしながら、かつて有価証券取引税が導入された経緯に照らすと、今回民主党・新緑風会が提案したとおり、キャピタルゲインの総合課税化の方向性を明確にすべきであることを申し添えておきます。 以上が民主党・新緑風会としての各案に対する賛否の理由及び意見であります。 各会派の皆さんの御理解と御賛同を強く求め、私の討論といたします。
最後に、有取税・取引所税法廃止法案は、有価証券取引税、取引所税を前倒しで廃止するものでありますが、これは近年の金融の自由化、グローバル化に対応するとともに、低迷する株式市場の活性化にも大きく寄与するものであり、高く評価いたします。
また、経済波及効果の大きい住宅取得についてローン減税が実施されるほか、情報通信機器の即時償却制度の創設、さらに、有価証券取引税の廃止等、経済・金融情勢等の変化に対応して、適切な措置が講じられております。 賛成の第二の理由は、二十一世紀を見据え、真に必要な財政需要に対して、財源の適切、有効な配分が行われていることであります。
有価証券取引税の廃止。百万人規模の雇用創出など、いわゆるセーフティーネットの構築、こういうものであります。 ここ一両日、景気は全般的に下げどまりとの指標も示されるに至っております。今がチャンスである。
少なくともそういう意味では、申告分離の一本化という適正化措置を今回有価証券取引税の廃止とあわせてとっていることを御理解いただければと思うわけでございます。 今、アメリカとイギリスの例をおっしゃいましたが、確かに総合課税の仕組みになっているわけでございます。今後、所得税制をどう考えるかという検討を始めてまいりたいと思っておりますが、この課税方式の問題も大きなテーマかと思っております。
例えばアメリカには有価証券取引税はないものの、株式譲渡益課税は総合課税となっております。また、イギリスは、株式の流通段階で日本の有取税に該当する印紙税が課税された上で、株式譲渡益課税は総合課税となっております。 これに対しまして、日本は、有価証券取引税を廃止する一方で、株式譲渡益課税の方は平成十三年三月三十一日をもって二六%の申告分離課税制度に一本化するという改正だけでございます。
一つは、後で出てくる有価証券取引税、有取税と言われるもの、それも二年に分けてやったんです。法人課税も今度は二年をかけてやった。どうせやるのなら一年で思い切ってやった方がインパクトが強くて、経済的効果が強くて、それこそ喜ばれるんではないかなという感じが私はするんですけれども、そこも含めて、今回、国際水準といえばこの水準だという思いでされたのかとは思いますが、私の今の指摘に対するお考えですね。
○政府委員(尾原榮夫君) 株式の有価証券取引税についてはかねて議論がなされてまいりましたが、税制は、有価証券取引税の取引の部分だけではなく、譲渡まで含んだ全体としての税制が公平公正なものになっているかという視点もまた重要でございます。
第三に、金融関係税制について、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除等の措置を講ずるほか、有価証券取引税等の廃止にあわせ株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずることとしております。
まさしくその中の一つにこれから審議される有価証券取引税及び取引所税の廃止という問題が出てまいりまして、これが行われると大体マーケットは世界の水準、今おっしゃった所得税の問題もございますけれども、これでオープン、フリーになる。
第三に、金融関係税制について、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除等の措置を講ずるほか、有価証券取引税等の廃止にあわせ株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずることとしております。