2020-02-13 第201回国会 衆議院 総務委員会 第3号
○本村委員 二〇一四年の二月の日本郵政グループ中期経営計画の発表あたりから、このときに新規契約月額保険料五百億円という数字が出まして、このあたりが一つの契機となったというふうに思われるんですけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。
○本村委員 二〇一四年の二月の日本郵政グループ中期経営計画の発表あたりから、このときに新規契約月額保険料五百億円という数字が出まして、このあたりが一つの契機となったというふうに思われるんですけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。
月額保険料は支払能力を大幅に超える二十五万円。女性は、分からない、郵便局の人に任せていると言う。通帳を確認すると、一年間で二百万円以上の保険料を支払っており、さらに、かんぽ生命から保険を担保に七十五万円の貸付けまで受けており、それでも足らずに催促状が届く事態となっていた。次男の方は、郵便局が人の財産を奪うようなことをするとは思わなかった、これは犯罪だと怒りが収まらない。当然だと思います。
それで、その下で何が起こっているかといいますと、局員たちは毎月、かんぽやアフラックなど、それぞれ新規契約で月額保険料十万円とか二十万円、目標持たされて、毎日上司から机たたかれて責められているんですよ。
具体的な数字を紹介しますと、二〇一六年の日本郵政の中期経営計画では、かんぽ生命保険の新契約月額保険料五百億円とされています。それが各支社に割り当てられ、ある郵便局では、新契約月額保険料の目標が年間三千万円となり、個人目標は年間三百万円となります。顧客が支払う月額保険料を年間三百万円、新規で獲得するという目標です。
新聞記事では、販売目標、例えば今年度は新契約の月額保険料ベースで三百四十億円ということですが、この全体の数字をかんぽと日本郵政で決め、各郵便局ごとに割り振る、郵便局は局員に最低限の達成目標と個人の特性に応じた目標を示す、こういうふうに報じられておりますけれども、このような手順で個別の社員におろされていく、そういう理解でよろしいんでしょうか。
高齢化の進展によりまして、当初、二千九百十一円だった月額保険料が、御指摘のとおり、現在、五千五百円程度、将来は八千円程度まで上がっていくということでございます。
その中でも、かんぽ生命は、お客様とのあらゆる接点で心のこもった質の高いサービスを提供しまして、平成二十八年、これから三年後でございますが、に自社商品の新契約の月額保険料五百億を目指したいというふうに考えております。これによりまして、減少傾向にありました保有契約を早期に底打ち、反転をさせて、成長軌道にしっかり乗せたいというふうに考えているところでございます。
その方たちにとって、七・八万円の月収、八・八万円の月収、九・八万円の月収、おのおの月額保険料をここに計算いたしました、これは厚労省にやっていただきましたから。そうしたら、十四年とか十二年とか十一年、少なくとも十年以上これを払い続けないと、あのただで来る六千円すら、それととんとんなんですよ。 これだけの負担をさせて、そして、企業も負担なさるわけですね。
この一万五千円だけでも、これを手当てするために五百億円の国庫負担増ということで、六十五歳以上の方の平均月額保険料が、現在四千百六十円のところが、五千円を超してしまうという可能性も出てくるわけなんですね。 これに対して、民主党の介護保険制度の改革ワーキングチームが、昨年十二月、交付金の継続を求めていらっしゃいます。
○辻泰弘君 その辺については言いたいところもございますけれども、しかし、いずれにいたしましても、国会議員互助年金は十万三千円が月額、保険料に相当、納付金といいますけれども、これが社会保険料控除になっている、そして給付の段階では公的年金等控除の対象になっていると、こういうことになっているわけなんです。ですから、税制上は年金と同等になっているというふうに位置付けられるわけですね。
これは大変重要なもので、有料老人ホーム協会の事務局長が、要は、一部を返還して、それを月額保険料として支払ったり、残りはホームと別会計の互助会方式で積み立てて利用料の負担に充てるところが多いけれども、厚生省から通知があったので、都道府県の指導で急速に調整が進むだろう、こういうくだりの四行がこれは割愛されて毎日新聞に載っておるんですね。
これを金額に直しますと、月額保険料として三百四十円の影響があるわけであります。つまり、他の市町村のために我が町の市民が三百四十円多く負担をしなければならない、こういう実態になるわけであります。 これで果たして市町村が保険者として責任が果たせるのか。
これはある新聞がつい最近書きましたが、国が二千億円程度新たな負担をすれば、そのすべてを第一号被保険者に投入した場合、月額保険料が単純計算で七百円から九百円軽減される。計算してみたらごく単純計算でそうなるでしょうね。 この二千億というのは私はおよそ問題にならない金額だと思う。
ただ、これを賄うために、現在一万三千三百円の月額保険料をいただいておりますけれども、少子・高齢化が進む中で、最終的にはこれから二万四千三百円にまで引き上げざるを得ない、こういう収支見通しになっておるわけでございます。 したがいまして、こういった収支見通し、これでいいのかどうかということがまさしく次期年金制度改正の大きな課題になってくるわけでございます。
先ほどとも関連をいたしまして、簡易保険の商品と民間保険の商品の比較でございますが、一例でございますけれども典型的な例として申し上げますと、簡保の十年定期年金と民保の十年確定年金を比較いたしますと、男の方で五十歳の契約で六十歳払い込み満期で六十歳年金支払い開始、年金額三十六万円という条件のもとで比較をさせていただきますと、月額保険料では、簡易保険は一方八千九百七十二円、こういうことになるわけですが、民間保険
先生ただいま簡易保険と民間の年金の具体的な商品についてお触れになったわけでございますが、繰り返しになろうかと思いますけれども、簡易保険の十年定期年金とそれから民保の十年確定年金につきまして比較をいたしますと、具体的には先生おっしゃったとおり、男性五十歳の契約で六十歳払い込み満了の六十歳年金支払い開始、そして年金額三十六万円ということで比較をいたしますと、確かに簡易保険の月額保険料は一方八千九百七十二円
これに三十歳加入、六十歳支払い開始の現在の終身年金、その初年度基本年金額七十二万円に加入するということで比較してまいりますと、この組み合わせをいたしました、先ほど、後の方で述べました現行の保険と年金の月額保険料の総額は、男性の場合で三万一千七百四十四円になります。女性の場合で三万二千四百六十八円でございます。
その例で組み合わせますと、三十歳の男性の場合で、十年定期保険八百万円に加入いたしまして、月額保険料は三千百二十円でございます。さらに、終身払い込み終身保険二百万円に加入しまして、月額保険料は二千四十円になります。これに終身年金の七十二万円を組み合わせまして、その年金掛金が一万六千三百四十四円というふうになります。
これに五十歳加入、六十歳支払い開始の終身年金に七十二万円加入するということで比較をしてみますと、生涯保障保険の方の月額保険料は、男性で九万七千百円程度になります。女性で十万三千八百円程度になります。 一方、現行の定期保険と年金を組み合わせた月額保険料の総額は、男性で十万七千二百八十四円、女性で十一万八百八十四円というふうになります。
そうしたら、月額保険料が二千五百五十円となって、年額三万六百円というふうになりました。したがいまして、今回のこの改正あるいは改定によって、私の友人の場合ですと、年額二万八千四百四十円から年額三万六百円というふうに約七・六%引き上がることになりました。これは私の友人の場合であります。しかもこれはフルセットで入っておりました。
そうした場合、最高保険料及び平準月額保険料がどのくらいになり得るのかという試算をお願いしたいと思います。 あわせて大臣にお聞きしたいのですけれども、もしこのようにいわゆる物価上昇が落ちついておるとか、もしも有利運用が自主運用によって可能になったという場合、それを最高保険料の引き下げに持っていく意思があるのかどうか。
現在、国民年金の場合、五十八年度の五千八百三十円ですか、こういう月額保険料の中でも、さっきあった滞納者とか免除者ですかがかなりいる。聞くところによると、両方合わせて四百四十万ぐらいというような数字が出ているわけですが、それを考えると、これがますますそういうような方々をつくってしまうのではないか。そうしますと、新しく出発した制度の基盤が崩れていくような心配がないかというおそれですな。
この人たちはどういう状況かといいますと、今回の財政再計算に見ましても、月額保険料が——これは財政再計算の話ですから、実際に平準保険料が八千五百六十七円でしょう。そういう中でもって給付は老齢年金でもって五千九百五十九円ということになりますね。そうすると、納めた保険料に対してもらうのが約七割ということになるんです。これが一つですね。
ところが、それじゃ月額保険料はどうかと言いますと、四十六年度の発足当時が七百五十円、今度が五千百円と、こういうことになっていますね。そうしますと、保険料の掛金の方のアップ率、これは何と六・八倍にもなるんです。つまり、推計農業所得をはるかに上回った形で月額保険料が上がっているということが一つ言えるわけです。
その通勤手当というものが所得の中に含まれまして保険料というものが算出されていきますと、その他の手当それから基本給というのは変わらなくても、通勤手当というものが含まれておりますから、標準報酬月額というのは上がってくる、そのためにこの月額保険料というものが一ランク、二ランク上がってくる、そういう結果が生じておるわけでありますね。もう御存じだろうと思うのです。
それは過去においてきちんと納めた九五%の方とのやっぱりバランスを欠くということにもなりますし、それから、現在、現行の保険料をそのまま納めればいいということも、同様な理由でやっぱりバランスを欠くのじゃないか、公平を欠くのじゃないかと、こういうような考え方で、現行のいま御指摘のありました五十四年の一月以降の三千二百九十円という月額保険料が決まっておりますが、その一割増しというところの水準で他の九五%の方々