2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
昨年の法務委員会で質問しましたけれども、調停委員は、公権力を行使するものでも国家意思の形成に参画するものでもないという実態面と、法律や最高裁規則やあるいは最高裁事務総長依命通達にも基づかないで、裁判官会議にもかけられずに行われたという手続的面でも問題があることを指摘しましたけれども、理解に苦しむ答弁で到底納得できるものではありませんでした。
昨年の法務委員会で質問しましたけれども、調停委員は、公権力を行使するものでも国家意思の形成に参画するものでもないという実態面と、法律や最高裁規則やあるいは最高裁事務総長依命通達にも基づかないで、裁判官会議にもかけられずに行われたという手続的面でも問題があることを指摘しましたけれども、理解に苦しむ答弁で到底納得できるものではありませんでした。
調停委員は、公権力を行使するものでも、あるいは国家意思の形成に参画するものでもないという、そういった実態面と、法律や最高裁規則、あるいは最高裁事務総長依命通達、こういったものにも基づかないで行われているという、手続面でも問題があるというふうに指摘しました。しかし、残念ながら納得のいく答弁ではありませんでした。
前回の質問で、調停委員は、公権力を行使するものでも、あるいは国家意思の形成に参画するものでもないという実態面と、法律や最高裁規則、最高裁事務総長依命通達に基づかないで行われているという手続的な問題もあるということを指摘しましたが、到底納得できる答弁ではありませんでした。
法律、最高裁規則、最高裁事務総長依命通達、こういったものには国籍ということが入っていません。そういったものにも基づかずに排除が行われているということについてどのように認識されているか、伺いたいと思います。
我が国においては、平成十六年の民事訴訟法の改正によって、オンラインでの裁判所への申立て等を可能とする規定が整備され、一部の手続ではオンラインでの申立てが可能となりましたが、民事訴訟手続一般については、最高裁規則等が整備されていないため、いまだオンラインでの訴え提起などは認められておりません。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) どの支部で合議事件を取り扱うかにつきましては、最高裁規則に基づきまして、事件数の動向や最寄りの取扱庁へのアクセス等の諸般の事情を考慮して各裁判所の裁判官会議が決定しておりまして、また、最高裁判所といたしましても、全国的な視点から体制整備や司法サービスの充実を検討しておく必要があることから、各庁における事件動向についても注視しておりますが、支部におきましても、現時点
ただし、不動産競売の全てにおいてこのような調査の嘱託の手続を経ていると執行の遅延が懸念されることから、例えば暴力団員であることが欠格事由とされている業者が買受けをするような場合には調査は不要であるとする規律を最高裁規則で設けてはどうかという議論が部会ではされたところです。 以上が第二の柱です。
例えば、この法律を所管している法務省として、例えばですけれども、裁判所法若しくは裁判所職員定員法で下級裁判所の裁判官の員数、裁判官以外の裁判所の職員の員数の上限を定めて、毎年具体的な定員数は、例えば最高裁規則に委ねて、機動的、弾力的にこれを対応していくということは検討できないものかどうか。法務省、見解、いかがでしょうか。
○山下国務大臣 この件につきましては、御指摘のとおり、昨年七月、島田市長と井林委員のお越しをいただきまして、その御要望について、充実についてという思いをしっかりと伺ったところではあるんですが、やはり、これは他方で、この家庭裁判所支部の設置や裁判所出張所について、これについては、例えば、地家裁支部の設置は最高裁判所規則である地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則により、また裁判官の填補回数は、同様に最高裁規則
また、いわゆる司法修習生に対する経済的支援、これにつきましては、具体的な支援の中身につきましては、これは最高裁規則で決められているということで、最高裁のお決めになる、だから、その運用の状況をやはり見守りながら検討していかざるを得ないというふうに考えております。
ベトナム、カンボジアにおきましては民法、民事訴訟法の成立、また、インドネシアでは和解、調停に関する最高裁規則の成立など、多くの法令が成立したところでございます。 また、御指摘のとおり、近年、ビジネス環境整備の観点から、インドネシアまたミャンマーにおきまして知的財産権保護に関する支援も行っているところでございます。
また、インドネシアにおきましては和解、調停に関する最高裁規則が成立をしているところでございます。 今後は、アジア諸国等から我が国に対しまして協力要請の増加も見込まれるものでございますので、積極的に対応し、一層充実した法制度整備支援を推進していきたいというふうに考えております。
最後に、厚木簡裁における家裁出張所の設置でございますが、家裁出張所の設置は最高裁規則で定めることになっています。全国四百三十八カ所に簡易裁判所がございますが、家裁出張所が置かれているのは七十七庁でございます。これは、家裁の場合には、簡裁とは違いまして、簡裁事件のみを行うという簡裁判事がいるわけではなく、判事、判事補が本庁または支部から出張して事件を行うということになります。
その具体的な成果ということですが、非常に多々ございますので、最近のものを紹介させていただきますと、ベトナムでは、二〇〇五年、二〇一五年に改正民法、それから二〇一一年、二〇一五年に改正民事訴訟法、また二〇一五年に改正刑法が成立しておりまして、カンボジアでも、二〇〇六年に民事訴訟法、二〇〇七年に民法が成立、インドネシアにおきましても、二〇〇八年に和解、調停に関する最高裁規則が成立するなどしておりまして、
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
また、インドネシアにおいても、二〇〇八年に和解、調停に関する改正最高裁規則が成立するなどしております。また、これに加え、法務省が支援した人材がそれぞれの国の司法制度の現場等で現に活躍していること自体が大きな成果ではないかと考えております。 以上です。
次のページをめくっていただきまして、つまり、こういう仕組みを、判決が擦れ違わないような仕組みを裁判所法の改正あるいは最高裁規則の改正によってできるわけでございますけれども、私が申し上げるまでもなく、これは司法権の作用に関わる問題でございますので、我々立法府が、今申し上げたような問題に鑑みて、立法権を行使する前に、我々立法府は憲法の至高の価値であります国民の自由や権利を何が何でも守る国権の最高機関でございますので
裁判所は、少年に係る保護事件について、二十一条の決定があった後、最高裁規則の定めるところにより保護事件の被害者等あるいは被害者から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録の閲覧または謄写の申し出があるときは、理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響等で相当でないと認める場合を除いて、閲覧、謄写をさせる、こういう規定がございます。 失礼しました。
具体的に申し上げますと、海外の大学等におきます修学または研究、事業の経営、ボランティア活動など、一定程度長期間にわたって外国に住所または居所を定めて滞在するものが規定される予定と聞いておりますので、そういうものを参考にして最高裁規則を定めたいと考えております。
まず、これまで国内事案についての強制執行はどういうふうにやってきたのか、例えば最高裁規則などがあったのか、執行官の判断でやられていたのか、そこの実態と、それから、この本法案が成立しますと国内事案のそういう強制執行の取扱いをどのように対応していくのか、二点、いかがでしょうか。
○前川清成君 そうしたら、法務大臣にお尋ねしますけれども、最高裁規則か法律かはともかくとして、例えば訴訟であっても、訴状には原告の住所と氏名を書きます。訴状でも、原告、被告の住所、氏名、会社だったら所在地です。離婚の申立書であっても、申立人、相手方の住所、氏名を特定します。
その辺りは最高裁規則で規定する事項というふうに整理されております。ただし、住所が分からないときにどうするかどうかということはまた別の問題としてあるかと思います。