2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
例えば、最高裁判所、平成三十一年二月十二日、第三小法廷判決におきまして、「死刑制度に関して憲法十三条、三十一条、三十六条違反をいう点は、死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例とするところであるから、理由がなく、」ということで判断が示されておるところでございまして、依然、そういった最高裁判所の合憲判断というものは維持されているというふうに考えております。
例えば、最高裁判所、平成三十一年二月十二日、第三小法廷判決におきまして、「死刑制度に関して憲法十三条、三十一条、三十六条違反をいう点は、死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例とするところであるから、理由がなく、」ということで判断が示されておるところでございまして、依然、そういった最高裁判所の合憲判断というものは維持されているというふうに考えております。
そのため、お尋ねにつきましては一概にお答えすることは困難でありますが、例えば憲法第十五条第一項に規定する公務員を選定、罷免する権利につきましては、最高裁判所平成七年二月二十八日判決は、同項の規定が、「国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、」「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである
代理人として取り扱った事件としては、広域暴力団組長に対する使用者責任を認めた最高裁判所平成十六年十一月十二日判決、今年のものでは京都を本拠とする広域暴力団の本部の組事務所の使用差止め仮処分決定などがございます。 なお、以下は個人としての見解です。 長年私が民暴対策活動として取り組んできたのは、組織犯罪から資金を剥奪して弱体化させ、被害者に被害回復することができないかというテーマです。
最高裁判所平成二十三年九月二十日第三小法廷決定は、大規模な金融機関の預金債権の差し押さえに関し、取扱店舗を一切限定せずに支店番号で順位づけする方式による申し立ては、差し押さえ債権の特定を欠き不適法であると判示しております。
通信傍受法の成立前には電話の傍受を検証許可状で実施した例があり、最高裁判所平成十一年十二月十六日第三小法廷決定、判例時報千七百一号百六十三ページは、一定の条件の下では憲法に違反しないと判断しています。
これらの訴訟は、副作用による被害発生防止のために厚生労働大臣が必要な権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠く場合に限って国の賠償義務が生じると判示したクロロキン訴訟の最高裁判所平成七年六月二十三日の判例理論に基づいて争われています。
B型肝炎に関しては、最高裁判所平成十八年六月十六日の判決が、「国は集団予防接種等を実施するに当たっては、注射器の交換等を各実施機関に指導してB型肝炎ウイルスの感染を未然に防止すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った過失がある」と認定しています。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の最高裁判所、平成十五年四月八日の判決は、具体的な事案は駐車場から自動車を盗んだ者がそのダッシュボード内にあった預金通帳を用いてATMから預金を引き出したというものですけれども、預金者がその引き出しは無効であると主張して払戻しを請求したのに対して、金融機関の側は、支払に当たって過失はなく、民法四百七十八条により弁済は有効であると、これを争ったものです。
○冬柴議員 最高裁判所、平成七年二月二十八日、第三小法廷判決はいわゆる請求を棄却いたしております。請求というのは、地方参政権を付与すべきであるという請求に対して棄却をしたわけでございます。 しかしながら、その理由等の中で、先ほど後藤田議員も御指摘のように、傍論部分ではありますけれども、第三小法廷の判決、五人の裁判官一致した意見でこのように述べております。
政治資金規正法におきましては「閲覧」という規定がされておりまして、最高裁判所、平成七年二月二十四日判決におきまして、「規正法は、写しの交付を権利として保障しているものでないことは明らかである。」
————————————— 平成元年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算概要 最高裁判所 平成元年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。