2001-02-09 第151回国会 衆議院 予算委員会 第3号
きょう仙谷由人君が要求されているのは、最高裁判所事務局人事局長だけお呼びでございまして、あらかじめ質問の予告もないし、そういう要求も出ておりません。したがって、今の細かい問題につきましては、今大至急呼んで、後ほど答弁させます。(発言する者あり) そんな細かい資料があるわけないじゃないですか。(発言する者あり)レクしてないよ。(発言する者あり)いや、とめる必要ない。とめないで。
きょう仙谷由人君が要求されているのは、最高裁判所事務局人事局長だけお呼びでございまして、あらかじめ質問の予告もないし、そういう要求も出ておりません。したがって、今の細かい問題につきましては、今大至急呼んで、後ほど答弁させます。(発言する者あり) そんな細かい資料があるわけないじゃないですか。(発言する者あり)レクしてないよ。(発言する者あり)いや、とめる必要ない。とめないで。
安原 美穂君 法務省保護局長 高瀬 禮二君 公安調査庁長官 川井 英良君 公安調査庁次長 冨田 康次君 厚生省援護局長 高木 玄君 委員外の出席者 厚生省援護局審 査課長 柏井 秋久君 郵政大臣官房電 気通信参事官 富田 徹郎君 最高裁判所事務 局
警察庁刑事局長 内海 倫君 警察庁警備局公 安第一課長 山本 鎮彦君 法務大臣官房経 理部長 勝尾 鐐三君 法務省刑事局長 津田 実君 公安調査庁長官 吉河 光貞君 建設大臣官房長 鶴海良一郎君 自治省選挙局長 降矢 敬義君 最高裁判所事務 局
これは希望に終わりますが、法務大臣及び最高裁判所事務局におかれては、絶えず一般物価との比較を考慮して、要求をされない前にもまず一歩進んで待遇のことを考慮していくというようにやってもらいたいと思うのです。
委員会におきましては、羽仁委員より、本法に関連して最高裁判所事務局に対して、裁判所職員に対する政治的立場及び思想上の差別問題、行政犯または取締法規違反事件についての納得する裁判の問題及び司法修習生の採用についての思想調査等の問題について質疑があり、当局より「それぞれ答弁がなされましたが、その詳細は会議録によって御了承願いたいと存じます。 討論におきましては別に発言はありませんでした。
また他方裁判所事務局とも連絡をとりまして、裁判所側からも各その土地の地方裁判所に照会しまして、その裁判所からまた同じように各方面の意見を集めて、それが最高裁判所事務局に来まして、それが私の方に参つております。その両方を合せまして、それを資料といたしまして研究して、大体各方面とも異議ないところをとつて法案として出してあるわけでございます。
○伊藤修君 今日いわゆる裁判官の不足で以て、地方では実務の上において非常に困つているのですが、或いは検察官のほうでもそういう傾きがあると思うのでありますが、本法制定当時においてはいわゆる最高裁判所事務局、法務府事務局というものには全国の優秀なかたがたがみな集つていた、この人たちは事務系統であるという関係上一般職の俸給より與えられず非常に不合理であるというので、何らかの手当をしなくてはならんというので
○政府委員(野木新一君) この点につきましては、立案当時から最高裁判所事務局のほうにも十分な協力を願つておりまして、当時事務局といたしましては、この程度のことは一応事務局の民事局といたしましても考えておるというようなこともございましたが、その点につきましては、別に關根民事局長から御答弁願つたほうが適当と存じます。
そのルールは先般最高裁判所事務局のほうから申上げた程度でありまして、控訴審についてその限度を明らかにさせて、そこに審理を集中して行くというような程度のものでありまして、その程度のことならば、現在十三條について作られておる施行規則に比して特に被告人に不利益というようなこともありませんので、先ず十三條の委任の範囲内で賄えるものと考えておる次第であります。
○高橋(一)政府委員 予算の関係につきましては、これは最高裁判所の予算に含まれるのでありますが、現在最高裁判所事務局側と、大蔵省側との間に協議がととのいまして、この国会に追加予算として、及び来国会に来年度予算として計上さるべき案を御説明いたします。先に金額を申し上げますと、本年度の追加予算としては、最高裁判所は九百八十六万四千円を要求しております。
○石川委員 それからもう一点最後に質問しておきますが、昭和二十四年四月二十五日に、最高裁判所事務局から司法試驗法案に対する修正意見が出ておりまして、これに対して法務総裁の所轄であつてはならないということが書いてありますが、これに盡きておられるかどうか。
先ず第一は、刑事訴訟法の改正に伴う職員の増員でありますが、この関係におきましては判事三十二人、簡易裁判所判事三十人、裁判所書記たる二級の裁判所事務官六十六人、同じく三級の裁判所事務官二百七十四人、最高裁判所事務局刑事部に勤務する二級の裁判所事務官一人、及び同じく三級の裁判所事務官三人が増員せられることになります。
まず第一は、刑事訴訟法の改正に伴う職員の増員でありますが、この関係におきましては、判事三十二人、簡易裁判所判事三十人、裁判所書記たる二級の裁判所事務官六十六人、同じく三級の裁判所事務官二百七十四人、最高裁判所事務局刑事部に勤する二級の裁判所事務官一人及び同じく三級の裁判所事務官三人が増員せられることになります。
大野 幸一君 齋 武雄君 大野木秀次郎君 鈴木 安孝君 岩木 哲夫君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 政府委員 法務廳事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 説明員 最高裁判所事務 局
すなわち最高裁判所事務局の事務の輻湊に伴い最高裁判所事務局の機構を拡充する必要がありますので、第十三條の規定を改め、最高裁判所事務局の名称を最高裁判所事務総局と称することにいたし、また最高裁判所に図書館を設けることにいたしまして、これに関して新たに第十四條の二、第五十六條の二及び第六十條の二等の規定を置き、図書館、図書館長及び裁判所司書官等に関する事項を規定いたしました。
即ち最高裁判所事務局の事務の輻湊に伴い、最高裁判所事務局の機構を拡充する必要がありますので、第十三條の規定を改め、最高裁判所事務局の名称を最高裁判所事務総局と称することにいたし、又最高裁判所に図書館を設けることにいたしまして、これに関して新たに、第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二等の規定を置き図書館、図書館長及び裁判所司書官等に関する事項を規定いたしました。
調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廰事務官 (矯正総務局 長) 古橋浦四郎君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 國立國会図書館側 國立國会図書館 支部館長 中根 秀雄君 常任委員会専門 員 泉 芳政君 説明員 最高裁判所事務 総長 本間 喜一君 最高裁判所事務 局
○岡咲政府委員 最高裁判所事務局次長の五鬼上さんがお見えになつておりますから、十分責任ある御説明がおできになることと確信いたします。
檢務局総務課 長) 野木 新一君 法務調査意見長 官 兼子 一君 法務廳事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廳檢務官 (民事局第一課 長) 青木 義人君 常任委員会專門員 泉 芳政君 説明員 最高裁判所事務 次長 五鬼上堅磐君 最高裁判所事務 局