2016-02-04 第190回国会 衆議院 予算委員会 第7号
強制のもとで、ほとんどアメリカのニューディーラーと言われる人たちの手によってできた憲法を私たちが最高法として抱いているということが、日本人にとって、心理に、精神に悪い影響を及ぼしているんだろうと。 こういうふうな憲法観をお持ちなんですね。私は考えを異にします。私はそういう考えを持ちません。私は現行憲法のもとで育って、この憲法をいい憲法だと思って育ってきました。
強制のもとで、ほとんどアメリカのニューディーラーと言われる人たちの手によってできた憲法を私たちが最高法として抱いているということが、日本人にとって、心理に、精神に悪い影響を及ぼしているんだろうと。 こういうふうな憲法観をお持ちなんですね。私は考えを異にします。私はそういう考えを持ちません。私は現行憲法のもとで育って、この憲法をいい憲法だと思って育ってきました。
日本国憲法というのは、「強制のもとで、ほとんどアメリカのニューディーラーと言われる人たちの手によってできた憲法を私たちが最高法として抱いているということが、」、ここから大事なんですが、「日本人にとって、心理に大きな、精神に悪い影響を及ぼしているんだろう、私はこのように思います。」と、そう述べられております。
既に憲政の現実の中におられる先生方はお気づきと思いますけれども、憲法というのは、六法全書の中で唯一最高権力を縛る位置にあるものですから、最高権力の上に置かれるものだから、ありがたくも最高法という名前で神棚に載っちゃうんですね。でも、逆に言えば、最高法である以上、後ろ盾は何にもないんですよね。
つまり、六法の中で憲法という分野には権力者統制という目的性があるわけでありまして、ただ、権力者というのは実に権力者でありますから、憲法というのは最高法と形式上、上に立てられてはいますけれども、逆に何の後ろ盾もないんですね。だからこそ、権力者に開き直られたら憲法というのはもろいものである。だからこそ、簡単にその拘束を解かせないために硬性憲法になっているわけで。
家庭教育の話であったり歴史教育の話であって、それを最高法、憲法の中にでんと書くと、これは憲法なんですか、それとも家族仲よくなんて、お説教憲法と福島先生がおっしゃっていました、確かに、使わせていただいていますけれども、憲法で道徳を、家族仲よくなんて、家族仲よくしたくないと誰も思っていませんよ。だけど、そんなことを最高法で説教されたくないです、はっきり言って。
であるからこそ、この理念法、教育の最高法である基本法をスタートとして、それに連なる三十数本の法律によって日本の教育は動いているんですよ。この教育に連なる三十数本の法律を見直し、そしてその法律のおのおのにぶら下がっている、お役人をやられたから御承知だと思いますが、政令そして告示、今はやりの学習指導要領なんというのは告示なんですね。
しかし、憲法は国家権力の乱用を抑制し、国民の権利を守る基本法であり、国法体系の中で最高法に位置しています。このような憲法の中で権利性を認めることは大きな意味があるのではないでしょうか。なぜなら、法律や解釈によって認められている権利であっても、それらの改正、変更等により、比較的容易に権利として認められなくなってしまうことは十分あり得るのではないでしょうか。
強制のもとで、ほとんどアメリカのニューディーラーと言われる人たちの手によってできた憲法を私たちが最高法として抱いているということが、日本人にとって、心理に大きな、精神に悪い影響を及ぼしているんだろう、私はこのように思います。 ですから、そういう意味で、今度こそ根本的に私たちは私たちの手で新しい憲法をつくっていくということが、私は極めて重要なんだろうと思います。
つまり国の基本法、普通は最高法でございますが、最高法規と言われる、そういうふうな憲法典というものがなくても、憲法のいわばルール集がなくても、実際の権力関係をたどってみると、ある一定の道筋をたどって権力が集中され、逆にそこから出た命令が下の方に伝わるという、そしてその一部が憲法典という形で文書に書かれる。
憲法が最高法であり、あるいは至高の法であるということは言うまでもないわけで、すべての法律や法規は憲法に由来をするわけですから、もし日本の公人、我々を含めた公人が、特に政府・与党の重要なお立場にあられる皆さんが、かりそめにも憲法をいい加減にしているというような印象を万が一にも国民に与えるというようなことになると、国民に遵法を説くことはできなくなりますよ。国民に遵法をどうやって説けるんですか。
沖繩県民は、占領支配の中では法律は、憲法はない、大統領行政命令が最高法である、復帰したら憲法は施行される、施行されたら財産権は確保待って、この財産権が本当に宙に浮いてしまってどうしようもないというところまで来ているのが沖繩の現状ではありませんか。 施設庁、だれも来ていないのですか。防衛庁長官が言ったのですがね。会議録にあるのですよ。そのまた一カ年前の内閣委員会でも言っている。
そういうようなところから、御承知のように、旧憲法でも今の憲法でも、会計検査院というものを最高法たる憲法が認めておるわけであります。
それから第三委員会は、所管事項は前文、天皇、戦争放棄、改正及び最高法樹に関する事項、委員長は岡田元三郎委員がなっております。これらの委員会は、所管事項につきまして総会から付託を受けた調査、審議を行うということになっております。さらに地方の公聴会というものを行なっておりまして、三十三年十一月から現在まで五回、大阪と金沢と名古屋と仙台と福岡で開催いたしました。近く高松、広島で開く予定になっております。
そういうところから、日本の国の道徳教育のあり方というものも、またあるべきあり方もぎまってくるので、つまり日本の教育の標準尺は厳然として国の最高法によってきめられており、従ってそれが教育基本法というものにはっきり出ております。もちろんこれが完全であるとか何とふいうことは私は申しませんけれども、ともかくああいうものが出ておりますので、何も迷い子になる必要はない。
憲法は我々国の最高法としてこれは最も守らなければならん法だと思つておるわけでありますが、その憲法に牴触するような、憲法の精神と相反するような言葉を持つた君が代をなぜあなたは歌うことを好ましいとして通達を発すると同時に、その憲法の精神に反する歌を歌わないということがどうしてそれが偏向教育とみなし、非難すべき行動だとあなたは言うことができるのでしよう。
問題になつて来ると申しますのは、即ちMSAという外国の一法律による軍事援助の受理協定でありますところの今度のMSA協定によりまして、自国の基本法が、自国の最高法がゆすぶられることになつて来るということであります。
排日熱の非常に盛んなときには、憲法違反のわが方の訴えに対して、アメリカの最高法院では、憲法違反にあらず、人種、宗教その他によつて差別待遇をしないという憲法の条章に違反しないという判決をしておる。しかるに排日熱がなくなつた加州の最高法院においては、憲法違反であるという解釈をしておるのでありまして、憲法の解釈に非常に弾力性を持たして、実際に合うように解釈をしておる。
この点だけは党派を超越し、冷静厳粛にやつておくべき問題であつて、もし政策上再軍備をすべきだというお考えの方が、いやしくも憲法をあいまいにしたり、あるいはまたこれを犯して詭弁を弄してやられるというようなことであれば、日本の最高法であります憲法をそういうふうに取扱うことに対しては、非合法的な活動に対しては、われわれは何らこれを責めることができなくなると私は思います。
総理が国の最高法たる憲法を守らないで、どうして国民に法律を守れと言えるのであるか。(拍手)内閣みずからが、外国に対して日本を代表する外務大臣に刑事被疑者を置き、さらにまた内閣の大番頭たる官房長官には、なまなましい選挙違反の現役をかかえておる行政の監察は、法を守れということである。みずからが、このていたらくをもつて、何の面目あつて国民に道義を説き、官吏の行政の監察をやろうとするのであるか。
国本の最高法でありまする憲法を被覆延引いたしまして、飴の棒のごとく無理な解釈をして行かなければならないようなことになるのであります。かくのごときことは、ただに害あつて益がないのみならず、国民の向うところを妨げまして、法治国において最も大切なる国民の遵法精神を撹乱し、法を軽侮して、収拾すべからざることに陥る虞れがあるのであります。
それからダグラス判事あるいはブラツク判事は――現在も最高法院の判事でありますが、その意見を申して紹介しておるのでありますが、その場合におきましても「およそ立法者がいかように立法にあたつて説明し、これを目標にいたしましても」、こうブラツク判事は言つております。