1988-03-23 第112回国会 参議院 予算委員会 第12号
そこで大臣、具体的データは、最高所得者、五階層の負担がこの二十五年間大幅に緩和されているのに対して、最低所得者、これは一分位の方ですね、この負担は逆に増大していること、その中間はそれなりに応じてそういう一つのカーブになっているということがこの資料から明らかであります。
そこで大臣、具体的データは、最高所得者、五階層の負担がこの二十五年間大幅に緩和されているのに対して、最低所得者、これは一分位の方ですね、この負担は逆に増大していること、その中間はそれなりに応じてそういう一つのカーブになっているということがこの資料から明らかであります。
○宮澤国務大臣 これは昭和二十四年でございますが、結局、当時の我が国の国民所得の大きさあるいは、今で申しますと五分位層でございますが、最高所得者層と最低所得者との格差の大小等々、全く我が国の様子がその後において変わってまいりましたわけですが、殊にその間所得水準が全く違ってしまいました。
これは「租税政策の効果」という大変すぐれた労作ですし、大蔵省関係で大分有名な本のようですけれども、これによりますと、これも七五年の数字ですが、年収五千万円超の最高所得者層では大体三二%の税収漏れがあった。大臣は先ほど全体の税収漏れを言ったんですが、個々の階層別のを調べないと国民は納得できないのじゃないでしょうか。
最低所得者を第一区分として、最高所得者を第五区分、こういうふうにして、昭和三十六年では第一区分、最低の所得者層は一三%、最高所得者層は四〇%。ところが昭和四十九年では、最高所得者の第五区分に入る者が五〇・一%、恐らく五十三年、五十四年はもうこれを上回ります。昭和四十九年の最低所得者の第一区分にはたった八%だ。これは何を物語るかといえば、教育費の負担増というものがここにあらわれてくるわけなんです。
四年前の資料でございますけれども、とにかくこれも大ざっぱな物の言い方でありますから、詳細な資料と受け取られることは危険かもしれませんけれども、六七年から七一年の五年間で最高所得者五人のものと、それから勤労者所得平均、これが五百倍から二千五百倍になっているというんです。それから最高所得者五百人とこれを対比いたしまするというと、百九倍から三百八十七倍になっている。
(拍手)昨年の最高所得者は五十一億円でありました。勤労者の平均賃金の四千倍に当たります。この者に対して、なぜ二十五億円余の減税をする必要があるのでしょう。その理由を明らかにしていただきます。 配当所得者は、利子、配当優遇税制によって、昭和五十年度で標準世帯で四百四万九千円まで無税になります。勤労所得者の課税最低限は、五十年度百八十三万円です。これが公平税制でしょうか。
たとえば昭和三十五年に日本最高所得者の所得は約三億円でありました。それが昭和四十五年には三十八億円にふえております。十二倍強であります。その後さらにふえておる状況にございます。他方、勤労所得は、昭和三十五年には二十九万円、昭和四十五年は百二万円でありますから、その伸びはわずかに三・五倍にしかなっておらないのであります。
最高所得者五人の平均所得の、平均賃金との格差、これは約五百倍から二千五百倍、五倍ほど高くなっている。それから、スウェーデンなんかと比べますと、スウェーデンはヨーロッパ一所得水準の高い国でありますけれども、昭和四十六年における最高所得者の申告所得は、日本円に直しますと、約一億五千六百万円、同年のわが国の最高所得者の申告所得は三十八億九千万円、ですから、スウェーデンの最高所得者の二十五倍以上だ。
これは最高所得者上位四十人の平均所得と平均勤労者賃金の差が、昭和四十二年には百九倍、それが四十六年には三百八十九倍と、こういうように上と下の差が非常に大きくなってきておるわけですね。ある者はどんどんあるけれども、ない者はない、こういうやはり状態は非常によろしくない、私はそう思うんですけれども、大蔵大臣どう思いますか。この原因は、なぜこうなると思いますか。
そういうふうな、最高所得者に対して実効税率が最も低下してしまうような、累進構造をゆがめてしまうようなあり方に対して、これを修正するということが重点であろうというふうに考えます。
最高所得者は年間四億八千四百三十四万円の所得、一億円以上の者が三十人おります。これらの一千万以上の年間所得者の所得内容は、その配当で占める部分が非常に大きいのであります。 佐藤総理の言う人間尊重とは、配当収入を得られ、今回の措置で利得を与えられるような、年所得二百万以上の者のうち、総数二十三万人程度の人間を特に尊重するのか。有業人口の何%であるか。納税人員の何%の人間を救おうとするのであるか。
いまの個人の最高所得にしましても、戦前の最高所得者は日本では、四百倍に貨幣価値を換算いたしますと一年に約十六億円、いまは最高の者が三億円余り、むしろ小粒になりました。それから国民所得などを見ましても、大体中産階級、中くらいのところに、五十万円から百万円くらいの所得のところが非常に人数がふえておりまして、所得総額もふえております。その上下が非常に減っておるというのが実情でございます。
「株式の新規発行によって調達された法人資金の割合は増加しておらず、しかもその救済措置は、最高所得者に最も多くの利益を与えることになっている。」こういうふうにはっきりと割り切って、これらの措置は適当でないから撤廃をしろということを議会に呼びかけているわけです。このケネディが申しておる配当所得控除及び配当税額控除の撤廃について、田中さんもごらんになったと思いますが、あなたのお感じを一つ。
その調べたものを五つに割って、所得の低い方から五つにずっと分類して参りますと、平均以上に所得が上がっておるのは、いわゆる最高所得者といわれるわずか一部の人だけですよ。高額所得者といわれるものも平均に及んでおりません。低額所得者は一・六%しか所得が上がっていないのに、最高所得者は、いわゆる重役級といわれるものは八・四%上がっておる。平均は五・四%です。
たとえば石炭にいたしますと、終戦直後のあの混乱時代に工員を集めるために、あるいは社宅を作る、あるいは施設を作るということで、鐘、太鼓で工員を集めておいて、そうして今度は一部の人は最高所得者になるというような批判まで受けてきて、その結果はたくさんの労働者が首を切られるような結果になった。
あるときは石炭企業に多額の融資をして業者を最高所得者となし、今また無税の重油を奨励して、石油業者をして最高所得者となしつつあるのであります。本国会におきまして、ようやく関税復活はみましたが、それも縮小修正されたものであり、諸外国に比してまことに僅少であることは御承知の通りであります。
○佐藤(觀)委員 法人税の問題はそのくらいにしておきまして、今度の税法の改正で一番大きな問題は、やはり十四万円以下の人が大体無税になつておつたところが、十八万円以下の人が無税になつた点と、もう一つは、最高所得者の富裕税がなくなつたということでございます。
そういう人が相当所得税を納めていたのでありますが、最近は、最高所得者の所得をごらんになればわかりますけれども、事業所得あるいは二、三年前ですとやみ所得をよく調べまして査定してみると、どうもなかなか税金が納まらぬというので、今の大滯納の番付にも、その大所得書の二、三番の人が入つている。