2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
保護観察所から保護司さんに対して資料などをお送りする場合の郵便方法につきましては特段の定めはございませんが、簡易書留郵便などの方法により送付することを妨げるものではございませんが、一般的には普通郵便によっているというふうに承知をしております。
保護観察所から保護司さんに対して資料などをお送りする場合の郵便方法につきましては特段の定めはございませんが、簡易書留郵便などの方法により送付することを妨げるものではございませんが、一般的には普通郵便によっているというふうに承知をしております。
大変重要なプライバシー性の高い資料ですね、対象者の生い立ちから事件のことから本当に深く書かれているものでもありますので、万が一の事故も想定すると、書留郵便など、少しでも第三者に漏えいするおそれの少ない方法を取るべきではないかという意見なんですけれども、この点、法務省はいかがでしょうか。
このため、マスクや消毒液、こういったものの配付に努めてきているところでございますけれども、このほか、先ほど委員から御指摘もございました配達に関しましては、ゆうパックや書留郵便物といった、本来であれば直接対面でお渡しするサービスにつきましても、配達の際に、お客様から御了解をいただきまして、郵便受け箱への配達あるいは玄関前等に置き配という形でお届けする、こういう接触機会の低減を図っているところでございます
トラストサービスというのは、電子空間における印鑑や角印、あるいは書留郵便に当たるものでありますが、例えば、電子文書の角印に当たるeシールに関しまして、法整備がなされております欧州に対して、我が国は、いまだに公的な認定制度すら存在していない状況であります。 今回の新型コロナの蔓延は、間違いなく、我が国だけではなくて、世界の経済社会構造を変えていきます。
この点、既に、二月二十八日付け、厚労省の通達によって、慢性疾患を有する定期受診患者等が継続的な医療、投薬を必要とする場合につきましては、電話等の通信機器を用いた診療により、ファクスによる処方箋情報の提供、そして薬剤の書留郵便等による送付が可能となっております。これは感染リスクを低減できる有効な措置と考えます。しかしながら、現場への浸透はまだまだであります。
○政府参考人(伯井美徳君) 現在の大学入試センター試験におきましては、成績通知を希望する志願者は、出願時に成績通知手数料八百円を払い込みまして、実際には四月中旬以降に科目別の得点を記載した成績通知書を書留郵便で受け取ると、こういう仕組みになっております。
そしたら、一部ブラジルに移住して、ブラジルに住んでいる人まで書留郵便を送ってその人の承諾というものを確認しなきゃならないという作業をしました。結局、これは何年も掛かりましたけれども、その十七坪の土地を取得することはできませんでした。
また、平成二十七年十月五日の通知におきましては、返戻された通知カードの取り扱いにつきまして、この事務処理要領に加えまして、再度簡易書留郵便等で本人に送付する、転送可能な普通郵便によりまして本人またはその代理人に市区町村の窓口へ来庁することを促すなど、当該市区町村の住民に確実に通知カードを受け取ってもらうための取り組みを積極的に講じてもらいたい旨の助言を行ったところでございます。
それらの成果といたしまして、速達の書留郵便の送達日数が平均二、三日掛かっていたものが平均一・一日に改善をされております。また、郵便の送達率、これは十日以内に宛先に到着する率と言われておりますけれども、この送達率が八七・八%から九九・三%まで改善をしているという実例も挙がっております。
例えば、速達書留郵便の送達日数、平均二、三日だったのが平均一・一日に改善、また、郵便の送達率ですけれども、八七・八%から九九・三%まで改善しました。 郵便分野における海外展開、ミャンマーだけじゃないんですけれども、これは、今後進めていきますと、相手国の国民の利益につながるだけではなく、日本郵便を含むさまざまな企業の相手国への進出にもつながります。
具体的には、今年十月からのマイナンバーの通知につきましては、個人情報の保護に配慮し、安全、確実に届けるため、簡易書留郵便を活用する方向で調整しております。
本件事案によります国際郵便物の被害でございますけれども、書留郵便物が二十通、小包郵便物が千六十七個、そのほか普通通常郵便物が入りました容器、郵袋でございますけれども、これが二百九十六個となっております。
○副大臣(岸信夫君) 今の答弁とダブる部分はございますけれども、条約につきましては、書留郵便物、普通小包及び保険付郵便物の亡失、失われた場合につきましては郵便事業体が責任を負うと、こういうことに定められておるところでございます。
お客さんのところに配達された書留郵便物は、たまたま不在だったときに不在通知書というのを入れます。とめ置いた書留は、もともと郵便局の窓口で受けることができるわけですね。それが郵便局の窓口で受けられないという状態になりました。これは、あくまでも郵便事業会社のゆうゆう窓口というところに行ってくださいという話になります。
ただ、この本店所在地あての書留郵便は返送されていないということで、今後この実態について書面により報告を求めて調査をしてまいりたいと思っております。
一九九九年十二月、北海道で、郵便配達員が十万円入りの現金書留郵便物を横領。二〇〇〇年には、香川県で、客から預かった簡易保険料約百九十万円を着服、局員が逮捕、懲戒免職処分になっております。親切で優しい、利用者に信用される職員もいる一方、そうではないケースもこのようにあるわけです。だからこそ、感情論ではない冷静な議論が必要なのではありませんか。 そして、国民の、民営化前後に対する評価はどうか。
平成十六年度の北朝鮮あて保険付郵便物の引受数として千五百六十通と答弁いたしましたが、この中には書留郵便物の引受分も含まれておりまして、正しくは五百三通の引き受けとなってございます。
ただ、御指摘の特許法につきましては、引受時刻証明の利用を求めているものではなく、書類等を書留郵便物で送付した場合には、その受領証により証明される差し出し日時に特許庁に到達したものとみなすという特例が設けられているにとどまるものでございます。
さらに、住民票の写しですとか印鑑登録証明書等の第三者が入手できる公的証明書の提示を受ける、これも対面確認になるわけですが、その場合はそれにとどまらず、その上でそこに記載されている住所あてに携帯電話事業者から携帯電話を書留郵便等により転送不要扱いで送付すると。ですから、その住所が正確でなかったら本人には届かないという形で確認をするということに考えております。
通知の方法は、原則として書留郵便によることとする。」というような運用要領があります。 私どもも、法律ができました暁には、こういうようなものをモデルにしながら運用のためのガイドラインというのをつくっていこうというふうに思っております。
この内容でございますけれども、書面による通知として一般的には、書留郵便の一種でございます配達証明郵便、これが利用されているわけでございますけれども、書留郵便は、名あて人が不在の場合あるいは名あて人の受領拒否、拒絶、こういうことが行われますと差出人に還付されるということになりまして、そうなりますと、当然に通知の効力が生ずるとは言いがたい事態が生じるわけでございます。
このうち、現行の郵便法第六十八条第一項でございますけれども、ここにおきましては、郵政事業庁長官が損害賠償をする場合を、郵便の中で書留郵便物や普通小包郵便物を亡失、毀損した場合、それから代金引換郵便物を引換金を取り立てずに交付した場合というふうにしておりますとともに、この二項におきまして、賠償額につきましても書留郵便物や普通小包郵便物については総務省令で定める額以内とし、また代金引換郵便物についてはその
○政府参考人(團宏明君) 御指摘の現行の損害賠償制度でございますけれども、これは先ほど申しましたように、一定の損害賠償責任の限定をしておりますが、他方、例えば書留郵便物などにつきましては、郵便の業務に従事する者の故意又は過失の有無にかかわらず損害賠償を行うというふうなことをやっておりますし、画一的な手続によって迅速かつ簡便に賠償を受けられるというメリットもあるわけでございます。