基準についてでございますけれども、委員御指摘の帰国困難者についての在留期間更新許可申請等の審査に当たりましては、例えば帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅、本国国内への移動が制限されている等によりまして居住地への帰宅が困難であることの資料の提出を求めておりますけれども、当庁において把握している、既に把握している事実については改めて資料の提出を求めないなどの措置をとっているところでございます。
また、帰国できない事情が継続しているというような場合にはこの在留期間の更新許可を受けることも可能でございます。 これらの取扱いにつきましては、外国人技能実習機構を通じるなどしまして監理団体等に対する周知を図っているところでございますが、今後とも、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいというふうに考えております。
まず、現状の御説明でございますけれども、御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、まず、留学生が教育機関において引き続き教育を受けられる場合、これにおきましては、在留資格「留学」に係る在留期間の更新許可を受けまして、引き続き教育を受ける活動を行うことを柔軟に認めるようにしているところでございます。この場合におきましては、資格外活動許可に基づきましてアルバイトを行うことも可能となっております。
このような留学生に対する対応でございますが、まず、出入国在留管理庁におきましては、教育機関において引き続き教育を受ける場合は、在留資格、留学に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことを認めております。この場合におきましては、資格外活動許可に基づきアルバイトを行うことも可能です。
一つは、今月三日からでございますが、出国前に既に在留期間更新許可申請等を行っている場合であって新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦の関係者による在留カードの代理受領を認めることとしております。その場合は、四月二日以前に再入国許可を得て出国中の日本人の配偶者等の方は、特段の事情があるとして上陸許可をすることが可能でございます。
まず、感染拡大を防止するため、申請窓口の混雑緩和を図ることが大事だというふうに考えまして、本年三月又は四月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留期間更新許可申請等につきまして、一部の在留資格の方を除き、在留期間の満了日から一か月後まで受け付けることといたしました。
在留申請手続のオンライン化については、昨年七月から、外国人を適正に雇用しているなど一定の要件を満たす所属機関の職員の方等が、外国人の依頼に基づき、オンラインで在留期間更新許可申請手続を行うことができるようにしたところでございますが、本年三月からは、さらなる利便性向上のために、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格の変更の許可申請等も手続の対象とするほか、特定技能の在留資格も対象とする予定でございます
○平山佐知子君 十年間の猶予期間を設けて更新許可をしない予定であるということを伺いましたけれども、猶予期間を十年間とする根拠についてお伺いするとともに、占用許可を更新しないことによる既設電柱の撤去の制度はいつからスタートして、これによって進められる無電柱化はどの程度の整備計画、整備延長を考えているのかどうか、また、猶予期間を十年とするのであれば、先ほどの第九回無電柱化推進のあり方検討委員会で提案されている
現在、公共工事に従事する企業ベースでは社会保険の加入率が九七%まで向上してきたことも踏まえ、今般、建設業法を改正をして、社会保険加入を建設業許可あるいは更新許可の要件とすることとしたものでございます。
今般、建設業法を改正しまして、社会保険加入を建設業の許可あるいは更新許可の要件とすることによりまして、公共工事、民間工事の別にかかわらず、企業ベースでの社会保険加入が更に進むことが期待をされるところでございます。
今度、この審査自体は入管が行いますけれども、特定技能に関する在留資格認定証明書の交付申請あるいは在留期間更新許可申請の際には、受入れ機関に対して、やはり貸借対照表や損益計算書等の決算書類の写し等の添付を求めることとしておりまして、地方出入国在留管理局がこれらの書類を精査し、先ほど申しました、受入れ機関が確実な財政的基盤を有しているかどうかということの判断を行います。
そして、各種手続のオンライン化に際しましては、今後も業務効率化の効果やコストなどを勘案した上で検討しておりますが、さらに法務省においては、昨年六月に定めた法務省デジタル・ガバメント中長期計画に基づき、様々な諸事情を勘案しつつ各種手続の更なるオンライン化に向けて検討を進めているところでございまして、例えば外国人の在留資格に関する手続においては、本年七月から在留期間更新許可手続についてのオンライン化を開始
いずれにしても、委員御指摘のとおり、在留状況のしっかりした把握、その上に立った管理というのは非常に大事でございまして、法務省においては、これまでも在留資格変更許可や在留期間更新許可等に係る情報を把握しておりましたし、また、入管法に基づく中長期在留者からの所属機関に関する届出や、所属機関から中長期在留者に関する届出などもしていただいて、中長期在留者の受入れ状況は把握しているところでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 御指摘のとおり、本年七月から、外国人を適正に雇用しているなど一定の要件を満たす所属機関の職員の方等が、外国人からの依頼に基づき、在留期間更新許可申請等の手続をオンラインで行うことができるようになります。
前回、総合的対応策のところで、社会保険への加入促進として、新たな在留資格による外国人については、保険料を一定程度滞納した者からの在留期間更新許可申請等を不許可とする等の対策を講じるとありました。一定程度とはどういうことか、これは極めて重大なことだと思うんです。
また、お尋ねのように、雇用主の法令違反等があったような場合でございますが、特定技能外国人が本人の責めによらない理由により国民健康保険料を滞納してしまった場合には、係る事情を勘案して適切に在留期間更新許可の許否判断を行うこととなります。
国交省といたしましては、これまでの取組を更に強化するため、今国会提出の建設業法改正案におきまして、社会保険加入を建設業許可及び更新許可の要件として建設業を営む上でのミニマムスタンダードにすることで、将来にわたる担い手の確保と公平な競争環境の整備を図ってまいりたいと考えております。
具体的には、特定技能外国人の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人及び受入れ機関の社会保険制度上の義務の履行状況を確認することとしております。
○西村(智)委員 私、やはり非常に問題だと思うのは、保険料を一定程度滞納した者から、先ほど副大臣の答弁がありました、在留期間更新許可申請等を不許可とする、変更の方も許可しないということがあり得るということなんだと思うんですけれども、事業主が社会保険に加入させなかった場合、これも多分そうなってくるというふうに思うんですよね。
法務省においては、同条の届出により、個々の留学生の退学、除籍の状況等の把握に努めているところでございまして、当該届出については、入国管理局のシステムの当該留学生に係る個人データに入力し、在留期間更新許可申請等の審査や在留資格の取消しの手続において活用しているものでございます。
次に、特定技能外国人につきまして、私ども、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人の所得税や住民税の納税義務の履行状況のほか、国民健康保険や国民年金の保険料の納付状況を確認することとしております。
具体的には、外国人を適正に雇用している等、一定の要件を満たした外国人の所属機関の職員の方や、当該機関から依頼を受けた弁護士、行政書士の方が、申請人である外国人からの依頼に基づいて、まずは、オンラインで在留期間更新許可申請等の手続を行うことができるように準備を進めているところです。