2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
具体的には、この銃刀法に加えまして、暴力行為等処罰ニ関スル法律、これも併せて改正になってございます。 それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
具体的には、この銃刀法に加えまして、暴力行為等処罰ニ関スル法律、これも併せて改正になってございます。 それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
暴力行為等処罰ニ関スル法律については、大正十五年に制定されたものでございまして、そもそもの原文が片仮名書き、文語体で記載されているものでございます。片仮名書き、文語体の法令を一部改正する場合には、その地の文の文章に合わせて片仮名書き、文語体で改正することとされております。これは、法令の一部改正については、いわゆる溶け込み方式が取られているからでございます。
それから、常習暴行、脅迫等、これは暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の三第一項後段であります。次に、児童に淫行させる罪、これは児童福祉法六十条一項であります。次に、生物兵器の製造及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十条の罪でございます、これが生物兵器の製造等の罪でございます。
現実に、例えば平成二十二年の神奈川における中学三年生の男子の自殺事案におきましては、同級生三人を暴力行為等処罰法違反で書類送致、一人を児童相談所通告したというような例もございますし、平成二十二年中にも二百七十八人をいじめ事件に関連して事件として捜査をしております。
少年の自殺の原因がいじめであった場合に、その加害生徒が立件されたケースということでございますが、例えば、平成二十二年に、当時十四歳の中学三年男子生徒が自殺をした事案では、同級生四人から教室で押さえつけられ、ズボンなどを無理やり脱がされた事実が判明したことから、三人を暴力行為等処罰法違反で地方検察庁に書類送致をしておりますし、同違反で一人を児童相談所に通告をしている、こういう事案がございます。
○尾辻国務大臣 実施計画の認定を受けることのできる事業協同組合につきましては、法律上、役員の中に禁錮刑それから労働関係法令または暴力行為等処罰に関する法律等によって罰金刑に処せられてから一定期間以内の者がいないこと等を明記いたしますとともに、省令におきまして、一定数以上の会員数を有すること、構成員の一定割合以上が建設事業主であること、独立した事務局体制が整備されていること、設立から一定期間以上経過しているものであって
第三に、役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、若しくは刑法に規定する傷害罪、暴行罪等の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
第三に、役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、もしくは刑法に規定する傷害罪、暴行罪等の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪、もしくは出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった
そして、殺人罪を加重したことによって組織的な殺人罪について加重し、傷害罪を加重したことによって暴力行為等処罰に関する法律の傷害の罪に関する部分について加重しなければならない、しなければ刑の均衡が図れないという構造を作り出しています。 このような均衡論だけで、言わば玉突き状態での刑の加重をすること以外に根拠のない刑法改正には大いに問題があると言わざるを得ません。
これ、破産者等に対する面会強請等の罪でありますが、刑法にある証人等威迫罪とか、それから暴力行為等処罰ニ関スル法律にあります集団的・常習的面会強請、強談威迫、こういうところに使われているこの面会の強請、強談威迫、これを破産法の処罰規定に取り込んだということですけれども、この趣旨はどういうことなんでしょうか。
さらに、刑法ではありませんけれども、その修正形式ということで、窃盗等の修正形式でございます盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律、これはやはり取り上げざるを得ない、また粗暴犯の修正形式でございます暴力行為等処罰ニ関スル法律、この二つの特別法は含めざるを得ない、それ以外の特別法は入れないというふうなスタンスをとらせていただきました。
警察では、従前から債権の取り立てに絡む恐喝あるいは暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件を多数検挙しております。また、近年、暴力団等による威力を示しての競売妨害ですとか、あるいは賃借権の制度を悪用した競売妨害などの債権回収妨害事案が年々増加をいたしております。平成十二年中は九十八件の検挙といったこともございました。
○国務大臣(高村正彦君) 我が国においては人種差別に由来する暴力行為のみを取り出して処罰する法律はございませんけれども、このような暴力行為については、刑法に定める殺人罪、傷害罪、暴行罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等により処罰の対象とされており、人種差別撤廃条約第四条が規定する人種差別に基づく暴力を犯罪とする義務には違反しておりません。
残る共犯被疑者三名も、殺人未遂については処分保留になったわけでありますが、その後、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で起訴をされ、罰金三十万円の刑が確定したものというふうに承知しております。 したがいまして、神奈川県警察としては、当時可能な限りの捜査を尽くしたものというふうに承知しておるところでございます。
そして十月一日に至りまして、遅まきながら元巡査部長一名を暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等で通常逮捕するとともに、もう一名の元厚木警察署の巡査部長と巡査二名を暴行罪等で横浜地方検察庁へ書類送致をいたしました。十月二十一日にこの両巡査部長につきましては起訴、巡査についてはそれぞれ略式起訴、起訴猶予処分となった、こういう経緯をたどっているわけでございます。
までの間でありますが、管区機動隊として他県に派遣中に、複数回にわたりまして同僚隊員に暴行を加えたというものでございまして、当初の段階では、これは新隊員に対する行き過ぎた教育指導であった、これは指導によって是正できるのではないかといったような考え方から、暴行とか傷害とかいったような事案につきまして立件をしておらなかったわけでございますが、九月以降、捜査に着手をいたしまして、十月一日に元巡査部長一名を暴力行為等処罰
それで、先生御指摘の暴力行為等処罰ニ関スル法律というのがございますが、その第三条に、団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示し、または凶器を示しもしくは数人共同するという方法で殺人、傷害、暴行、脅迫、強要、威力業務妨害、建造物等損壊または器物損壊の罪を犯させる目的で金品等を供与するなどの行為を処罰する、こういう法律がございます。
しかし、法律の上では、我が国の場合にも全くないかというとそうではなくて、例えば暴力行為等処罰ニ関スル法律だとか、あるいは先ほども御指摘がありましたけれども、平成四年のいわゆる暴対法、暴力団に対する取り締まりの法律、正確には暴力団員による不当行為の防止に関する法律ですか、暴対法と私どもは呼んでおります。
したがいまして、刑法自体で見ましても、その体系を乱すというふうなことにはならないと思われますとともに、特別法の分野でも、暴力行為等処罰ニ関スル法律でありますとか盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律など、刑法の基本的な犯罪類型に対する特定の類型についての加重規定を設けたものは多々あるわけでございます。
その内容に一々触れませんけれども、この暴力団対策法の第二条にある「暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」の「暴力的不法行為等」には、威力業務妨害や公務執行妨害あるいは暴力行為等処罰法が含まれています。
いわゆる市民活動促進法あるいは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定あるいは刑法の傷害罪等々の罪、それから暴力行為等処罰に関する法律を犯したことによって罰金刑に処せられ、「その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」、こういうことで規定はされておるわけであります。