2019-10-24 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
ところが、政府は、公用地暫定使用法という法律をその沖縄国会に提案し、成立させて、地主の同意がなくても継続使用できるようにしてしまいました。私有財産を勝手に奪うような法律をつくったのであります。 これについても、当時、屋良主席は、当時の野呂防衛政務次官に提出した意見書で、この法律は強力な強制収用法である、強制収用だと。
ところが、政府は、公用地暫定使用法という法律をその沖縄国会に提案し、成立させて、地主の同意がなくても継続使用できるようにしてしまいました。私有財産を勝手に奪うような法律をつくったのであります。 これについても、当時、屋良主席は、当時の野呂防衛政務次官に提出した意見書で、この法律は強力な強制収用法である、強制収用だと。
米軍の占領下で不当に強奪された、それを復帰後も引き続きアメリカに提供しなければいけない、そういうときに必要な法律としてつくったのが公用地暫定使用法、それはその後どんどんどんどん延びてきて、今日に至っているわけであります。このようにして米軍基地を提供しているのであります。 しかし、当時、佐藤首相は、占領下の土地取上げについて、陸戦法規に違反する、このように佐藤総理は述べておりました。
そして、一九七二年の沖縄返還のときに、地主に対して何の収用手続もとらずに、公用地暫定使用法という暫定的な法律をつくって、暫定的だといって今日まで基地をアメリカに提供したのが合法だと言う。こんな、歴史をきちんと見ないで、だから皆さんは、沖縄に行ったときに、沖縄の歴史の原点から話を聞かされるんですよ、そういう理解が全くないから。
地主に対しては、公用地暫定使用法を制定し、何の収用手続もなしに、地主の理解も得ずに、五年間にもわたって強制使用を継続し、その手続はその後も繰り返されました。憲法の諸条項に違反する行為であります。 総理に伺います。 要するに、当時の日本政府がやったことは、不当、違法に形成された広大な基地をそのまま追認した、そういうことではありませんか。
それどころか、政府は、公用地暫定使用法、位置境界明確化法など、違憲の疑いが強い、しかも沖縄だけに適用される特別法を制定し、強制使用を継続したのであります。 沖縄は国土面積のわずか〇・六%の小さな島です。だが、沖縄には百二十八万人の人々が住んでおるのであります。その沖縄に在日米軍基地の七五%が集中しております。日米安保条約や地位協定には、沖縄に米軍基地を置けとは定めておりません。
御承知のように、米軍基地についての土地収用法の特例を定めたのがこの特措法でありますが、沖縄返還の際には沖縄に限っての特例として公用地暫定使用法が立法され、結局十年間のこの法律によって沖縄の米軍基地は強制使用されました。つまり、沖縄ではこれまで土地収用法の特例が二重に適用されたことになるわけであります。
○国務大臣(久間章生君) 沖縄が復帰しましたときにいわゆる公用地暫定使用法によったというお話、これもまた非常に無理な法律を押しつけたんだというお話でございますけれども、決してそうじゃございませんで、私自身、四十五年当時林野庁の方におりまして、復帰が間もないけれども、返ってきたときにいわゆる昔の営林署跡地と民有地との境がどうなっているだろうか、そういうことで四十五年三月に一カ月ほど沖縄に行きまして、北
二十七年に及ぶ苦難の末にようやく祖国へ復帰した喜びもつかの間、公用地暫定使用法等によってアメリカ軍基地はそのまま存続してしまったのです。 今、米軍嘉手納空軍基地の管制塔に上ってみますと、広大な飛行場のはるか向こうの片隅に、肩を寄せ合うように密集した嘉手納町の人々の家が見えます。まさに沖縄の現状を象徴しています。
しかるに、憲法に反する公用地暫定使用法によって米軍の土地強奪は合法化され、 引き続いて特措法による強制使用が今日に至るまで繰り返し続けられているのであります。 沖縄県民は、戦後五十年余、米軍基地あるがゆえに命と生活が脅かされ続けてきた苦難の歴史の中から、県民の総意として米軍基地の縮小撤去を強く求めています。
公用地暫定使用法を御審議いただく際に、昭和五十二年でございますが、いわゆる次の法案が通るまでの間に四日間の空白がございました。その間、私どものいわゆる法的見解としては次のような点を当時の法制局長官から述べております。 一つ、「この法律は期限のついた法律ではないので、昭和五十二年五月十五日以後も有効であるが、第二条第一項ただし書の期間は過ぎているので第二条による権原はない。
そこで、政府は、復帰後も引き続き国が公用地に使用することを必要とする土地については、五年を超えない範囲で権原を取得するまでの期間使用することができる旨定めた公用地暫定使用法を制定し、契約締結を進める一方、契約に応じない地主についても使用できる措置を講じたのであります。その後、五カ年間の延長がありました。
ただ、内容的な問題で言いますと、現実の期限切れというのが起こっているのは沖縄だけですし、その期限切れの問題を処理するための暫定使用法として制定されようとしているということがありますし、それから、このことによって権限が具体的に奪われるのは沖縄県収用委員会ですし、そういう具体性をどう踏まえて議論をすべきかという問題だろうと思います。
復帰後も、公用地暫定使用法、位置境界明確化法など、沖縄のみを対象とした特別立法で引き続き強制使用されてきました。本来、復帰の時点で憲法九十五条に基づいて県民の意思を問うべきはずのものを、全く無視して今日に至っています。 橋本総理、沖縄の歴史は差別と屈辱の歴史であり、そしてまた沖縄県民の日本政府への期待が裏切られ続けてきた歴史でもあるのであります。
最初、公用地暫定使用法、二回目は地籍明確化法の附則に書いて五カ年延長する、そして三回目からはこの駐留軍用地特措法を適用して三回、これを今までやってきたわけです。なぜ、今回、現行法律でそれができなかったのか。現行法律のどこに不備があるのか、これを簡潔に答えてください。
米軍が占領していた部分をとにかく文句なしにそのままこの法律で暫定使用するんだという、そのまま引き継いでいくということをやったわけですから、まあ憲法上は全く許されぬ法律をつくったのですが、その暫定使用法は当初五年ということにしましたね。今度の暫定使用の期間というのは幾らですか。
位置境界明確化法も附則で公用地暫定使用法の効力を存続させて、五日間の法的空白があったわけです。法的空白はそのときの五日間。そして今一年に及ぼうとする楚辺通信所、違法占拠というのは過去に二回もあるんですよ。今度それが起ころうとしている。県民がこれに反対しないわけがないでしょう。大多数が反対です。
○照屋寛徳君 復帰前のアメリカ軍による土地接収、そして基地形成の過程について先ほど公述人から詳しく述べられたわけでありますが、復帰後の例えば一九七二年、昭和四十七年に公用地暫定使用法をつくり、そして五年後に位置境界明確化法をつくってさらに五年間、都合十年間暫定使用できるという特別法をつくりました。その後、一九八二年に公用地暫定使用法による土地収用をやったわけです。
○照屋寛徳君 私は、公用地暫定使用法の立法目的は何であったのか、その公用地暫定使用法で沖縄の土地以外の本土の他府県の在日米軍基地が収用の対象になったことがあったのか、そのことを聞いているんですよ。事実を問いただしているんです。
○諸冨政府委員 沖縄県の駐留軍用地につきましては、私ども公用地暫定使用法というような特別法で当初やっておりました。昭和六十二年になりまして、私どもこの駐留軍用地特別措置法の適用を始めたわけでございます。
一方、もう一つ、昭和五十二年のいわゆる空白の四日間と言われた、当時の法制局長官の御答弁との関係につきましては、当時はやはり、公用地暫定使用法の五年の期間が切れまして、その間、ちょうどそれを延長するためのいろいろな法的な手続が国会等でとられておったというふうに我々は承知しております。
○政府委員(諸冨増夫君) ただいまの御質問は、昭和五十二年の公用地暫定使用法の期限が参議院の方で御審議中に切れまして、そのときのことを言及されたんだと思いますが、私どもとしてはその当時と今回の状況等につきましても十分検討して、しかるべき結論を出して、またその際御説明したい、このように考えておるところでございます。
第三項目といたしまして「現に議題となっている法律案が成立し施行されれば、国は、暫定使用法による使用の権原を取得するに至る。」ということでございまして、今回の場合も、先ほど総理が御答弁なさいましたように、いずれにしましても、いろいろの事態を念頭に置きまして、政府部内で現在勉強をしているという段階でございます。
かつて、一九七七年、あの暫定使用法の問題をめぐって、使用期限が切れたときの国会における論議がございます。そのときに、真田内閣法制局長官は「法律の解釈といたしましては、権原なら権原がもうなくなったわけですから積極的な使用はできないと、」「遅滞なく返還しなきゃいけないと、これはもう明瞭なんです。」そういう趣旨のことをやりとりの中でずっとおっしゃっています。
政府は、この米軍基地を、沖縄の復帰に際して沖縄公用地等の暫定使用法を強行立法するなど、継続使用の方途を講じて今日に及んでいるのであります。
沖縄の土地につきましては既に一番新しいのでは駐留軍用地特別措置法、これによりまして五年間の公用使用をしておるところでございますが、その前の段階、復帰後二回にわたりまして五年ずつ十年間公用地の暫定使用法によりまして十五年間今日まで使わせていただいております。今回先ほど申し上げましたように〇・四%、百三十六人だと思いましたが、この方の合意がいただけなかった。
○瀬長委員 私は、沖縄の公用地暫定使用法でも五年、五年、五年でしょう。それで、沖縄を除くほかの県は最高二年五カ月なんだ。五年、五年、五年が、なぜ唐突に今度は二十年だ。なぜかと聞いておるのですよ。今のような説明を聞いておるのではない。 長官いかがですか。なぜ二十年か。今度は防衛庁長官、答弁してください。——変なことを言うなよ。なぜ二十年か、法的根拠は何か、これをはっきりしなさい。
○宇都政府委員 先生おっしゃられますように、公用地暫定使用法の制定の期間につきまして議論した時点において、そういう法制局長官の発言があることは承知しております。
ただ、この発言につきましては、当時公用地暫定使用法を制定するに当たりまして、その審議の過程で、暫定使用法の期間についての意見を述べたことでございまして、それまでに既にありました駐留軍用地特措法による使用期間が議論されたということではございません、そのように私ども承知しております。
それで、先ほども同僚の鈴木理事の方からございましたが、新たに二十年間という強制使用の申請をしておるわけでありますが、一九七七年に当時の公用地暫定使用法の再延長で五年間の強制使用を強行いたしました。そのときに四日間国会が空白になったことは記憶に生々しいところであります。そして、八二年の五月にも再度五年間の強制使用が行われました。
〔委員長退席、理事板垣正君着席〕 沖縄県内にある米軍施設、区域の民公有地のうち未契約地につきましては、公用地暫定使用法及び駐留軍用地特措法を適用いたしまして十五年間の使用権原を得て使用中でございますが、その間鋭意契約の説得に努力いたしましたにもかかわりませず、一部の土地所有者の同意がどうしても得られないのみならず、最近一坪運動等によりましてますます未契約地の所有者の合意による使用が困難となっております
一九七一年十二月に公用地暫定使用法を制定するに当たりまして、その時点での経過的期間について、五年間については長いといえば長いというふうな御答弁が高辻法制局長官からございました。