1976-05-13 第77回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
十九番は、成田空港の暫定パイプライン工事におきまして凝固剤を使用したその土壌の撤去を求める仮処分命令請求事件の抗告事件でございます。 東京法務局の一番は、土地を払い下げることを約束したということでその土地の明け渡し等を求めている事件でございます。 二番は、北大付属病院の医師の医療過誤に係る損害賠償請求事件でございます。 三番は、農地買収処分の違法を事由とする国家賠償請求事件でございます。
十九番は、成田空港の暫定パイプライン工事におきまして凝固剤を使用したその土壌の撤去を求める仮処分命令請求事件の抗告事件でございます。 東京法務局の一番は、土地を払い下げることを約束したということでその土地の明け渡し等を求めている事件でございます。 二番は、北大付属病院の医師の医療過誤に係る損害賠償請求事件でございます。 三番は、農地買収処分の違法を事由とする国家賠償請求事件でございます。
第一点は、暫定パイプライン工事は地主からの承諾がとれれば、国の安全基準がきまらなくても始める。基準以下の工事はすぐやり直しをさせる、第二点が飛行コースはほぼ結論が出ているが、防衛庁と現地との間に安全性の確保のための調整が残っておるので、公表の段階ではない。第三点は、第二期工事は緊急性があり、一期工事が完成したからではおそいので、公団はできるところからやってほしいと要望した。
すでにもう新聞紙上公表されておりますから、このパイプラインの問題について新聞を読んだ人で、なるほど、もう事はそこまで行っているかということをお考えになった方が多いと思いますが、五月の二日に寺台地区で、公団と寺台地区の区長との間で、暫定パイプライン工事というものについて認めるというふうな協定書が結ばれたごとくであります。この場所には運輸政務次官もお立ち会いになっていたはずであります。