2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
改めて確認いたしますけれども、この国立・国定公園での再生可能エネルギーの促進、これから施設を造っていくのは、この第二種、第三種、それから普通地域、こういったところで進めていくということになるんでしょうか。
改めて確認いたしますけれども、この国立・国定公園での再生可能エネルギーの促進、これから施設を造っていくのは、この第二種、第三種、それから普通地域、こういったところで進めていくということになるんでしょうか。
例えば、現状での想定でございますけれども、自然公園法に基づく国立・国定公園、それから、都道府県立自然公園の特別地域及び普通地域の扱いをどうするか、それから、騒音などの生活環境への配慮に係る離隔距離等の数値の設定をどう考えるか、希少な動植物とその生息、生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮をどうするか、こういった事項の考え方などを解説していきたいと思っております。
第一から第三地域、あるいは普通地域についてお聞かせをいただきたいと思います。
促進区域を考える上で、自然公園については、普通地域、特別地域、特別地域についても、特別保護地域や利用調整地区、一種、二種、三種地区と、保全の重要性に応じて区域分けがされています。その中でも、特別保護地区は、生態系の保全上、特別地域の中でも最も厳しい規制がかけられています。
一方で、先生が御指摘の八丈島のホテルのような集団施設地区の外で許可により建てられた建物や、普通地域に建てられた建物、例えば一般の家屋とかも含めてですね、そういったものは、既に廃屋化しているものについては、法的な優先順位を踏まえると直ちに対応することは難しいというふうに考えています。
○政府参考人(鳥居敏男君) 議員御指摘の八丈島の国際観光ホテルやオリエンタルリゾートにつきましては、これはいずれも国立公園の普通地域又は公園外に位置しているものでございます。
国立公園には開発の規制が厳しい特別地域と緩やかな普通地域、これがありますが、このうち普通地域での開発は、届出が適切に出されていれば原則受理されるということです。 現在、国立・国定公園内の太陽光発電施設は、許可ですとか届出を受理した件数ですが、幾つあるのか、また申請中のものは幾つあるのか、教えてください。
事前にちょっと確認をしたところ、平成二十七年六月一日から令和二年十二月三十一日までに許可、届出受理した件数は、特別地域でおよそ五十件、普通地域でおよそ百五十件と伺ったんですが、これはまた違う数字なんでしょうか。
また、普通地域内の新改増築につきましては、一千平米以上の施設で七十三件の届出を受理しているところでございます。この一千平米といいますのは、普通地域内の届出の基準の面積でございます。また、本年四月九日現在、国立・国定公園において申請中のものは二件あると承知してございます。
また、普通地域においては、樹木の伐採等についても手続は不要でございます。さらに、土砂崩れ等の非常災害のために必要な応急措置として行う緊急的な行為につきましては、行為後に届出をすればよいということになっております。
環境省が自然公園法第三十三条第二項に関して定めた国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準では、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができるものとしているため、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができると考えております。
自然公園法第三十三条二項では、都道府県知事は国定公園について、普通地域内において、行為を禁止し、若しくは制限し、また必要な措置をとるべき旨命ずることができると規定しています。 措置命令を出す際は、県が独自に処理基準を策定していない場合は環境省が定める処理基準を参考にするようです。
○伊波洋一君 つまり、処理基準の(四)で土砂の採取が書かれていますが、この規定にかかわらず、普通地域の風景の保護上大きな影響が与える可能性のある行為について、都道府県は措置命令を出せるということでよろしいですね。
国立・国定公園内におきましては、普通地域におきましても、風力発電施設を設置する場合には、主要な展望地から望見する場合の著しい妨げにならないこと等、自然風景の保護上の支障とならないように審査してございます。
○川田龍平君 最後に、環境省として、この周辺海域は国立公園の普通地域に、また、海岸を含む一帯が生物多様性の観点から重要度の高い海域になっており、十分な保全管理措置と世界遺産登録上の問題が生じる可能性についてどう考えていますでしょうか。
このため、環境省としては、幅広い関係者から成る検討会の意見も踏まえまして、国立・国定公園内の規制内容を見直し、先生がおっしゃられたとおり、二〇一二年には、一九九四年から普通地域においては認めていたんですが、それに加えて、第二種、第三種特別地域において、自然環境と調和した優良事例等について認めることといたしました。
環境省といたしましては、幅広い関係者から成る検討会の意見も踏まえまして、平成二十四年には、普通地域に加えて、第二種、第三種特別地域において、自然環境と調和した優良事例等について認めることとし、さらに、二十七年には、第一種特別地域の地下部への傾斜掘削を認めるといった規制緩和を行いました。
たとえ自然公園法で比較的規制の緩やかな普通地域であっても、国立公園内におけるメガソーラーの設置は、景観を初め、地域の環境と環境資源の著しい劣化を招く懸念があると思っています。
具体的には、土地の形状を変更する規模が最小限であると認められること、そして、支障木の伐採が僅少、わずかであるということ等を特別地域内における審査の基準に位置づけるとともに、普通地域内において土地の形状変更がない場合であっても事前の届け出を義務づけました。
この資料にもありますが、レッドリストを見ると、国立公園の第二種地域ももちろんありますが、普通地域まで含まれているような、そういうガイドラインであります。 条例ではなくてガイドラインにしたというのは、ガイドラインであれば現在問題になっているような、今私が紹介したもの以外にも複数この上田市で計画がありますが、こういうものに対しても素早く自治体としても対応ができるからだということでありました。
また、これらの点を国立公園、国定公園の特別地域における審査の基準に明確に位置付けること、そして、国立公園、国定公園の普通地域においても届出を義務付けるべきであるとの御提案をいただきました。これを受けて、自然公園法の省令を速やかに改正する予定でございます。
宿題を課された状態ということになりますが、富士山やその周辺は自然公園法の特別地域や普通地域などに指定され、開発が制限されています。
この国立公園の中の特別地域や普通地域の地種区分ごとに、定められた基準に則して開発行為を規制しているところでございます。 世界文化遺産としての価値が損なわれることのないよう、引き続き、自然公園法の運用を通じて、国立公園の風致景観の保護と適切な利用の促進を図ってまいりたいと考えております。
国立・国定公園内の第二種、第三種特別地域及び普通地域内において自然環境の保全や公園利用に支障がないものは認めることとされたわけでありまして、ある意味で一定の前進があったというふうに理解をいたしております。
平成二十四年の三月二十七日付で、環境省は、それまでの通達内容を変更して、国立・国定公園内の第二種、第三種特別地域及び普通地域内において自然環境の保全や公園利用に支障がないものは認めることとされたことは、私は前進であったなと評価します。 その中で、情報提供などの取り組みを積極的に行うことと明記されておりますけれども、本通達改正後、現在までに具体的に進捗した案件があれば説明をいただきたい。
ですから、そこについては普通地域や公園区域外からの傾斜掘削、これについて個別に判断をして認めるという、こういう方針を一つ出しました。 ただ、これだけだと、外から掘りますので、コストの面であるとか、本当はもっとポテンシャルのあるところについて、なかなか熱源まで到達をしないとかいう問題があり得ますので、優良事例についてはもっと踏み込んでいこうと。
さらに、第二種、第三種の特別区域につきましては、普通地域や公園区域外からの傾斜掘削については個別判断をして認めていこうということにいたしました。さらに、第二種、第三種特別区域におきましては、自然環境の保全と地熱開発の調和が図られる優良事例を形成し、検証をしようということといたしました。
○中川雅治君 普通地域も入ってしまうということになりますと、結果として甘い数字になるというふうにも思われますし、諸外国とのバランスをきっちり取って、やはり保全のための地域はしっかりと充実させていくという方向での検討が必要ではないかと思っております。 いずれにしましても、COP10は、これからいろいろな課題が非常に大きい、多いと思います。
例えば、陸域についての一七%でありますが、国立・国定公園や都道府県立自然公園の普通地域も計算に入ってしまうのかという問題があります。原文を見てみますと、管理が不十分である保護区、孤立した状態になる保護区などは計算に入れてはいけないとも読めます。 目標十一の原文に照らしてこれを我が国に当てはめてみた場合、現在、我が国では、陸域で何%が、沿岸海域で何%が保全されていると計算されるのでしょうか。
若干、副大臣がおっしゃいました中で立地の問題、国立公園等の問題、まあ国立公園でも二割は普通地域といって個別で検証できるところなんですが、前回も私もこの委員会で確認させていただいたときに提案したのは、地下のエネルギー、国立公園の地下のエネルギーを活用するという考え方のときに、当然敷地の中には発電所は駄目だというのが今の規定ですし、ではなくて、その外で、エネルギーをそこからもらうだけだということの発想については