2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
一方、繰下げ受給ではなくて通常の受給を選択した場合、過去に遡って増額なしの年金を五年前までの分を一括して支払われるわけでございます、で、それ以前の分は時効消滅してしまうと、こういうものでございますが、今回の制度は、就労継続や経済的要因もあって、七十歳を過ぎるまでは請求を行わずに繰り下げていたんだけれども、やはり、やっぱり遡って額を一括して受給しようというふうになった場合に、繰下げではなくて通常の受給
一方、繰下げ受給ではなくて通常の受給を選択した場合、過去に遡って増額なしの年金を五年前までの分を一括して支払われるわけでございます、で、それ以前の分は時効消滅してしまうと、こういうものでございますが、今回の制度は、就労継続や経済的要因もあって、七十歳を過ぎるまでは請求を行わずに繰り下げていたんだけれども、やはり、やっぱり遡って額を一括して受給しようというふうになった場合に、繰下げではなくて通常の受給
また、改正法の適用を受ける請求権が時効消滅するというのは、施行から、ですから三年を経過した二〇二三年、令和五年四月以降ということになります。
このため、施行から最初の二年間は改正前と状況が変わらないということで、実質的な改正の影響が出てくるのが令和四年、二〇二二年の四月以降に生じて、改正法の適用を受ける請求権が時効消滅するというのが施行から三年経過以降になるということでございます。
時効消滅を避けるためだけに一旦債務名義をとっても、改めて訴訟を提起せざるを得ない場合もあります。 これでは被害者は負担ばかりふえていってしまいます。 そこで、債務名義を得た場合には、国がその一部でも肩がわりし、その分は国が加害者、債務者に請求、求償していく、執行していく。将来的な課題として検討していってほしいと思います。
国民年金や厚生年金と同じように時効消滅させないような対応は必要なんじゃないかと、するべきなんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
国民年金、厚生年金には五年の消滅時効の規定があるわけですけれども、これ、やむを得ない事情によって時効前に請求することができなかった場合に理由を書面で申し立てることができて、時効消滅をさせないことができると。この規定はなぜ作られたんでしょうか。
○政府参考人(諏訪園健司君) 当時、年金記録問題によりまして、年金記録が時効消滅期間である五年を経過した後に明らかになって、その年金の増額分のうち五年以上の前の支払分につきましては自動的に時効消滅し支給できないという問題が生じていたわけでございまして、これを立法上の措置として対応をしていただいた、こういうものでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 国民年金一号被保険者であるにもかかわらず三号被保険者のまま記録管理されている記録のうち、一号被保険者としての記録の訂正した方と、保険料の徴収期限である二年を経過した期間を時効消滅不整合期間というふうに言っておりますけれども、この時効消滅不整合期間を有する方は、特定期間該当届を提出していただくことにより空期間の算入ができますけれども、今年の一月末現在、この特定期間該当届を提出
市町村が介護保険財政を安定的に運営をして、そして保険料負担の公平性を図るといった観点から、保険料を二年以上滞納をし、保険料の徴収権が時効消滅した期間がある方に限って実施するということとしておるわけであります。
今回の民法改正案、百二十年ぶりの改正案で、いいわいいわでしゃんしゃんと進むようなものではなくて、非常に多岐にわたる、法務省が言っているように、約款と保証、個人保証と時効、消滅時効ですか、この四つが改正事項だというようなことでいろいろ公表しているようですけれども、実はそうではなくて、大変にこの民法という我が国の取引の基本に関する事項について多岐にわたる改正点がございまして、本来ならこれ、一つの国会をこの
したがいまして、御指摘がありましたとおり、改正法案によって消滅時効の期間が短縮される債権については、債権の発生時点を改正法適用の基準時とすることにより、改正法案の施行直後に発生した債権の方がその施行直前に発生した債権よりも先に時効消滅するという事態、これも生ずるわけではございます。
二年を超えて保険料滞納分が時効消滅すると、今度は一定の期間三割負担となってしまうわけです。あるいは高額介護のサービスは支給停止と、まさに容赦のないペナルティーですよ。 厚労省は、二〇一二年からペナルティーの件数、この調査も行っています。償還払い、支給の全部又は一部停止、支給割合の変更について、それぞれ年度ごとに示してください。
○逢坂委員 これは、今回の立法者として、逆転現象もあり得るんだということを承知の上で、そういう状況になっても大丈夫なんだということで今回のこの時効消滅の経過規定を設けているということでしょうか。
繰り返しになりますが、改正法案によって消滅時効の期間が短縮される債権については、債権の発生時点を改正法適用の基準時としておりますので、改正法案の施行直後に発生した債権の方がその施行直前に発生した債権よりも先に時効消滅するという事態も生じ得るところでございます。
○逢坂委員 債権の発生時点で新法の時効のルールが適用されるということでありますと、そうして考えると、新たに発生した債権が早く時効消滅して、新たに発生した債権よりも古い時代の債権の時効消滅がまだだという逆転現象が起こり得るということでよろしいんでしょうか。そういうケースもあり得るということでよろしいんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘をいただいたように、時効消滅額などが平成十七年度の一兆円から今、二十七年度に六千四百三十二億円と、こうなっているわけでありますが、この六千四百三十二億円のうち不納欠損となったのは約三十九億円、督促状を送付してもなお未納の者に対して財産調査を行いましたけれども、現に財産がないなどの理由によって差押えができず回収ができなかったものが今の約三十九億円でございます。
○東徹君 じゃ、続いて、国民年金保険料の不納欠損及び時効消滅額についてお伺いしたいと思います。 平成十七年度が一兆四百四十二億円で、平成二十七年度が六千四百三十二億円ということですけれども、四千億円以上減ったように思うわけですけれども、今も、毎年六千億円以上の本来納めるべき年金保険料が時効によって徴収できなくなっているわけなんですね。
平成二十七年度における国民年金保険料の不納欠損及び時効消滅額は六千四百三十二億円と極めて大きく、これは、ただ本人の将来もらえる年金が減るということだけではなくて、将来の生活保護者の増加につながるほか、積立金の減少に伴い年金財政にも悪影響が生じてしまいます。
また、不納欠損額及び時効消滅額は、御指摘のとおり、六千四百三十二億円でありますが、平成十七年度と比較して約四割減少し、着実に成果を上げています。今後とも、国民年金事業の効果的、効率的な運営のため、口座振替の勧奨など納付率の向上に努めてまいります。
○金田国務大臣 先ほど民事局長から答弁申し上げました、現行法の第七百二十四条の後段の改正の理由でございますが、除斥期間を消滅時効期間と改めることで、中断、停止を再構成して、更新、完成猶予の規定が適用されることになる、そしてまた、被害者においても、権利の時効消滅を防ぐための措置をとることが可能になる、また、消滅時効期間の経過によりまして権利が消滅したという主張が加害者側からされたとしても、裁判所は、個別
改正条文案では、第百六十六条一項で、債権等の消滅時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間」、「権利を行使することができる時から十年間」行使しないと、債権は時効消滅するとされています。前者が主観的起算点、後者は客観的起算点と呼ばれます。今回の改正は、これまでの一元的起算点という考えをとっていた消滅時効を二元的起算点の制度に変更しようとするものです。
昔にさかのぼるということでありますけれども、例えば、民法の短期時効消滅期間を念頭に、施行日の四月一日から二年間さかのぼってまた給付の対象とするというようなことは考えられないのか、その点についてはいかがでしょうか。
取消し権の行使期間、今回の改正で、消費者契約法の規定による取消し権は、これまで追認することができるときから六か月行わないときは時効に掛かって消滅するというふうにされていましたけれども、その時効消滅までの期間が一年間に伸長することというふうになっております。
これは、今回、年間約千五百件で、そのうち時効消滅しているものに該当するものが年間約百四十件ということなんですが、まず最初に一点端的に伺いたいのは、これまで時効消滅は年間約百四十件ということなんですが、私もちょっと伺ったところ、年金機構が発足して三年三カ月ぐらいのスパンで調査をした場合には、これはトータルで、発足後の集計期間で大体何件ぐらいになるか。
平成十六年に年金の大改革が行われてから、もう無年金とか低年金の問題はずっと指摘をされ続けていたわけで、これに対しまして、後納制度というものが平成二十三年の法改正で、徴収時効二年を経過した国民年金保険料について、三年間、二十四年の十月から二十七年の九月までに限り、本人が希望した場合には、徴収権が時効消滅した保険料について、過去十年以内の納付を可能にしたというものなんですが、過去を追っかけてみますと、政府
ある人が、一家の大黒柱が突然いなくなってしまって、それから八年目に失踪宣告の申し立てをして、九年半後に失踪宣告が確定した、それから年金事務所に行ったところ、死亡一時金がもらえますからぜひ請求してくださいと言われて請求したところ、もう時効消滅していると言われた、これは一体どういうことかということで審査請求までされているようなんですが、そもそも、その時効の考え方がおかしいのではないかということで、我々いろいろ
○深山政府参考人 御指摘のように、民法七百二十四条前段は、不法行為による損害賠償請求権は被害者が損害及び加害者を知ったときから三年間で時効消滅すると規定しているところです。 このような三年間という短期の消滅時効が定められた趣旨は幾つかございます。