2020-05-12 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
○屋良委員 今回、農水大臣が行った勧告、是正指示には二つの大きな理由があったと思います。この行政手続法に基づく処理期間を大きくオーバーしているということが一つ。
○屋良委員 今回、農水大臣が行った勧告、是正指示には二つの大きな理由があったと思います。この行政手続法に基づく処理期間を大きくオーバーしているということが一つ。
○屋良委員 百歩譲って、この段階で勧告、是正指示を出すのであれば、早く審査をして許可か不許可かはっきりさせた方がいいんじゃないですかというふうな勧告であれば、すっと入ってきます。 ところが、工事が進むかどうかというのは、これからの議論の進展あるいは裁判の進展によってでしか明らかにならないんですね。
工事が進むということを前提に、サンゴの採捕に絡んで農水省が勧告、指示を出す、それは、裁判の判断を先取りして、恐らく沖縄県が負けるであろうというふうな判断の前提に立った上でなければ、今回のような勧告、是正指示は出せないと思いますが、大臣、どう思いますか。
この立入検査において、構造設備あるいは管理組織などが登録基準に適合していないことが確認された場合には、都道府県知事は、是正指示等を経て最終的に業務停止や登録の取消し、これを行うことができることになっている立て付けでございます。
ただ、是正指示、そして是正指示に違反した場合には取り消し、こういう対応がありますので、このような対応によって入居拒否が横行されないようにしていただきたいが、いかがでしょうか。
先ほど御答弁いただいたように、消費者庁とすれば、インターネット通販サイトの表示義務、これは二年前のときも、政府の緊急対策、池袋での交通死亡事件、これを受けて、当時、七十七サイトあったサイトに是正指示をして、そのほとんどが閉鎖または販売を中止したということです。 資料の二枚目は、これはインターネットではありませんが、店舗型。
この和解合意、そしてその後の埋立承認取り消しに対する是正指示、これに対する沖縄県知事からの国地方係争処理委員会への審査の申し出、これが今後どういう推移をたどる見通しを現在持っているのか、まずこの点についてお聞きします。
ところが、皆さんは一方的に、和解の話し合いの中身には入らないのに、是正指示を出してみたり、あるいは、外交の場で日本政府の立場は不変だと言ってみたり、これでは、和解に向けて円満に話し合おうというような、そういうものをつくれないと思うんですね。まず、一方的な政府の立場を改めるべきだということを申し上げておきたいと思うんです。
これは岸田大臣もお出になるという、協議会のメンバーだというふうに聞いているんですけれども、和解の受け入れは、もちろんあってからの動きもありまして、特にその直後、辺野古の埋立承認を取り消した知事への是正指示を国側が出している関係で、県からかなり不信感の声も出ている。そういった意味で、少しすれ違いが既に出始めているんじゃないかなというふうに思うところなんですけれども。
○大塚耕平君 いや、この和解に基づく何らかの歩み寄りは大体一年ぐらい掛かるんじゃないかと言われているわけですけれども、これは報道とかいろんな方のコメントでそういうことになっていますが、にもかかわらず、新たな是正指示を和解から四日後でしたか、三日後でしたか、そんなに急いで出す理由はなぜあったのかということを今お伺いしているので、もう一回端的に教えてください。
○大塚耕平君 そうしますと、その取下げに基づいて、今度は埋立承認取消処分の新たな是正指示を国交相が出していると思うんですが、和解成立直後、随分早いタイミングで出されましたけど、何か理由があるんでしょうか。
一点目でありますが、代執行訴訟における和解案受入れとその是正指示について伺います。 辺野古埋立承認取消しをめぐる代執行訴訟で国と県の和解が成立しました。埋立工事が中断し、多くの沖縄県民は安堵していましたが、裁判所の指示した協議も始まらないうちに政府は翁長知事の辺野古埋立承認取消処分の是正を指示しました。不誠実極まりない対応だと思います。
この和解条項にはその後の手続も書かれておりまして、この是正指示をした後、一週間以内に、不服のある場合は沖縄県は国地方係争処理委員会に審査を申出をする、またその後、審査を通じまして出された結論については、それぞれ一週間以内に沖縄県の高等裁判所に提訴をするということまで書かれているわけでございますが、その一方で、判決確定まで円満解決に向けた協議を行うということも書いておりますので、国といたしましては、和解条項
○国務大臣(中谷元君) 政府としては和解条項の手順に従ってやっているわけでございまして、まず工事を中止をする、そしてこの訴訟、これを取下げをするということで、その上、国が沖縄県知事に辺野古埋立承認取消しの是正指示をすると、これは和解条項に定めた手順に沿ってやってきているわけでございますので、国といたしましてもこの手順に沿って実施をしているという認識でございます。
こうした和解条項の内容に従って誠実に対応していくべきであると考えており、今回の是正指示につきましても、政府と沖縄県とが合意した和解条項に基づくものであるという認識に立って手続を進めている次第であります。
そして、第八項の中に、是正指示の取り消し訴訟判決確定まで普天間飛行場の返還及び本件埋立事業に関する円満解決に向けた協議を行う、このように明記されています。こうした内容にのっとった手続であると考えており、国としてこうした手続を進めた次第であります。
島尻大臣にもお見えをいただいていますので、こうやってやってはいるわけですけれども、協議は、結局は辺野古が唯一の選択肢だということになっていて、なおかつ是正指示を速やかに出して、どっちかというと沖縄側の反発も招いている、こういう状況になっているわけです。
ましてや、今度協議に入るということであるわけですけれども、しかし、和解を表明されてからわずか三日後に、しかも協議そのものが始まらないうちに、国土交通大臣によって沖縄県知事に対する是正指示が発出をされているわけであります。これはもちろん和解案に入っている中身ですよ。しかし、これから協議しようというときに、いわば不意打ちでこの是正指示を出した形になってしまっている。
中谷大臣、きょうの委員会審議の中で、多くの委員から、きのう国が地方自治法に基づき沖縄県への是正指示を発出したことに対する質疑がありました。 代執行訴訟の和解成立から土日を挟んでわずか三日間という短期間での是正指示は、辺野古埋立事業に関する「円満解決に向けた協議を行う。」との和解条項第八項に明確に違反するやり方であります。
○赤嶺委員 是正指示については、おっしゃったとおりに和解条項に書いてあります。だが、いつ出すかまでは書いてあるわけではないんですね。 政府として、直ちに是正指示を出すことを、総理と翁長知事の会談の前に決めていたのか、それとも、会談の後、関係閣僚会議などを開いて決めたのか、どちらですか。
○赤嶺委員 和解条項に是正指示について書かれていることはもう百も承知の質問なんですよ。 ちょっと国交省に聞きますが、その是正指示を出すことを決めたのは、総理が翁長知事と会う前ですか、会った後ですか。
それに違反すると、十四条で是正指示、十五条で業務停止命令、こういう法律になっております。 消費者庁、どこまで取り締まっているんですかとお伺いしますと、ことしの三月以降で、危険ドラッグの通販サイト百四十六あるうち、七十七に表示違反がありましたと。
一方で、第五十条で、文科大臣の是正指示の範囲が拡大しています。学校が深刻な問題に直面したときこそ現場に即して教育委員会が対応することが必要であり、このように上意下達を更に強めることは問題です。 なお、みんなの党の修正案は、教育委員会は不要との立場のものであり、反対です。
四点目は、文部科学大臣の教育委員会に対する是正指示の要件を明確化した点です。 平成十九年の法改正により、文科大臣は、仮に教育委員会が事務の管理及び執行を怠った場合、児童生徒等の生命または身体保護のため、是正をすることができることになりました。
他方、被害が発生するおそれの段階で文部科学大臣が是正指示を行えるよう法改正することは、いじめ事案を理由として国による地方自治への関与を強めるものとして、容認できません。 以上が反対の主な理由です。 なお、民主、維新の会提出の法案につきましては、教育行政事務に対するチェック機能を強化し、県費負担教職員制度やコミュニティースクールのあり方について検討規定を設けた点は評価をいたします。
我が省といたしましても、消費者庁とともに、JAS法に基づく調査、是正指示等の監視業務を所掌すると、こういうことでございまして、今お話のありました食品表示法案、これはまだ衆議院の消費者問題特別委員会で御審議いただいていると思いますが、この施行においても、この考え方によりまして、消費者庁それから厚生労働省と緊密に連携することによって、食品表示の在り方や監視業務というものも適切に実施してまいりたいと考えておるところでございます
これについて、辺野古埋め立てが是正指示のプロセスを経て司法判断で認められたら着工が可能になるのではないかとの懸念があります。 今回の違法確認訴訟制度では、今私が指摘をしましたテーマも対象となるのかどうか、聞いておきたい。
やっぱり、そんな市長とか教育長と会うんじゃなくて、文科省としてどうしていくのかというのをこれからしっかりとやっていただきたいと思いますし、また、時間が足りませんので申し上げませんでしたけれども、地方教育行政法の是正指示とか、あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十条で文部科学大臣の指示は定められておりますから、こうしたことで、文部科学省、大臣がもう率先して、文部科学省が先頭になってしっかりとこれは
○下村委員 地方教育行政法、是正要求、四十九条、それから今の是正指示、五十条、これについて、事実上は両方発動されたことがないということですよね。 なぜ、問題、違法状態にもかかわらず、例えば竹富町なんかもそうですが、実際は両方、是正要求それから是正指示、これが一度も発動されていないんでしょうか。