2021-06-16 第204回国会 参議院 憲法審査会 第6号
───────────── 本日の会議に付した案件 ○憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主 義をいかす政治の実現を求めることに関する請 願(第五八号外八件) ○改憲発議に反対することに関する請願(第五九 号外二四件) ○日本国憲法を守り、いかすことに関する請願( 第三五二号外一件) ○立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、い かすことに関する請願(第二四四四号) ○明文改憲
───────────── 本日の会議に付した案件 ○憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主 義をいかす政治の実現を求めることに関する請 願(第五八号外八件) ○改憲発議に反対することに関する請願(第五九 号外二四件) ○日本国憲法を守り、いかすことに関する請願( 第三五二号外一件) ○立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、い かすことに関する請願(第二四四四号) ○明文改憲
最も大きな問題点は、法案の核心部分が明文化されておらず、判断が政府に白紙委任をされている点です。大幅な私権制限を伴う法律でありながら、政令等に依拠する部分が余りにも多過ぎます。 本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。
その結果、当初原案にはなかった、必要最小限の原則、あるいは個人情報の保護という法案全体を貫く重要な理念が明文化されたほか、様々な調整が行われたところでございます。先日の質疑でも一部述べさせていただきましたが、政府・与党間の協議を経て最終的に確定した事項の主なものを改めて述べさせていただきたいというふうに思います。
海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
本年三月に公表された日医総研のレポートでは、サイバーインシデント発生時のルールに関し、サーバー、情報端末へのウイルス感染について、オンライン資格確認の導入を決めている医療機関の三分の二、六六・五%の医療機関が明文の、明らかな文のルールなしと回答しています。
また、電子メールによりクーリングオフ通知ができるようにすることに関し、当初の改正案では効力発生時期を発信時とする明文規定が欠けていたところ、衆議院でそれを発信時と定める修正案が可決されたことも、実態をよく理解された的確な措置であったというふうに考えております。
で、法律のそれ自体の中に明文規定をもってこういう担保規定を設けたところであります。 趣旨、目的について言えば、最後ね、それについて言えば、先ほど申し上げたように、発議はなかなか、私の解釈では、法律上ですね、憲法の要請に応えていないから、この条項が制定されるをもって発議はできないということだと思います。 ちょっと長くなりましたけど、以上です。
こうして解釈変更による、解釈改憲による九条の破壊が今や極限にまで達して、憲法との整合性をどうにも説明が付かなくなり、今度は明文改憲まで進めようとしているわけです。 続いて、自民党の発議者に伺います。 菅首相は、五月三日、改憲派の集会にメッセージを寄せて、国民投票法改定案に言及し、憲法改正議論の最初の一歩として成立を目指さなければならないと述べました。 発議者はこの点で同じ認識でしょうか。
行政手段を利用した強制技術移転要求の禁止についても、昨年一月に施行されました中国外商投資法において明文化なされたと承知をしております。
例えば、EUにおきましては、消費者権利指令により、明文で、訪問販売など営業所以外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカードや電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
今回の改正は、禁止命令を書類を送達して行う旨を明文で規定するとともに、禁止命令等の対象者の住所及び居所が明らかでない場合には公示送達を可能とするものであるところ、禁止命令等の対象者に対する感銘力や抑止効果を踏まえ、引き続き原則として当該命令書を交付して行うよう、警察を指導してまいります。
これは、預貯金者からの申請がベースとなっておるということが六条の一項でございますが、前言撤回、思い直した、やっぱり付番したくない、取消しをしたいということに対して、その手続については法文上に明文の規定がございません。 取消しをしたいという場合の手続は、どのような法律上担保されるんでしょうか。
○田村智子君 これ、文書上ないんですよ、規則に定め、ないんですよ、明文化されたものが。 誤認逮捕というのは、そもそも逮捕や被疑者として扱われることがあってはならないんですね、あってはならないんですよ。削除されるべきでしょう。ところが、削除を指示する文書もない。
もちろん、そういう解釈であってほしいわけですが、実は、クーリングオフは発信日に効力が生ずるというのは、特商法にそういう明文規定があるからそう言えるわけであって、電磁的方法だけわざわざ外してしまうと、消費者庁のその答弁どおりに将来裁判所が採用してくれるかどうか、これは非常に不安定になります。
国民の権利義務に重大な影響を与える問題ですから、少なくとも、法律の明文上、例えば、施設の運営に支障を来す構築物の設置、あるいは、電波妨害、施設への侵入の準備行為など、具体的な機能阻害行為の例示が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
このプライバシー権は、憲法十三条の幸福追求権の一部であり、私人間では明文のない人格権として保障されますが、その内実は、私生活の平穏を出発点として、現在では個人に関する情報をみだりに開示などされない自由を含むものへと流動的に変化しております。また、その制限の可否は、公益や他人の利益との個別具体的な比較考量によって判断されます。
安倍、菅政権は、明文改憲の策動と並行し、乱暴な憲法破壊を続けてきました。集団的自衛権の行使容認の閣議決定の末に、安保法制、戦争法を強行し、秘密保護法、共謀罪など数々の違憲立法を推し進め、日本学術会議への人事介入で学問の自由をも踏みにじっています。とりわけ安保法制の下で九条の破壊が新たな段階に進みつつあります。
しかし、外国人の人権に関しては明文化されておりません。このグローバル社会の中で、外国人の人権というものをどう考えるか。私は、憲法上明記すべきだと思います。 昨今の中国やウイグルやミャンマー、香港、いろいろなことがございますけれども、私どもとしては定める必要性があるだろうと、これが基本的人権に関することです。 国民主権の具現化という意味では、選挙制度です。
制度面では、先ほど申し上げました専門業務型裁量労働制、これは、明文としては講師まで適用ということになっていて、助教はまだ検討ということになっていて、助教への適用が明文化されておりません。この辺も明確にしていただきたい。あるいは、裁量労働の場合には宿日直ができないというような読み方になっておりまして、この辺もなかなか裁量労働の適用を難しくしているところではないかなというふうに思います。
○政府参考人(時澤忠君) 現行の地方公共団体の条例の規定のうち、改正案の施行後も地方公共団体の独自の保護措置として規定を置くことが想定されている事項は、今議員の方から御指摘のありましたものに加えまして、個人情報の保護と利活用の適正なバランスを実現するための共通ルールを設定するというのが今回の法律の改正趣旨でございますので、一定の事項につきましては、明文の規定がなくとも条例で規定をすることができるものと
三月十七日の衆議院内閣委員会の時澤政府参考人の答弁で、基本的には、条例で法律上のルールよりも保護の水準を弱めたりとか、法律に明文の根拠が、そういったことは許されないということでございまして、地方公共団体の独自性というのは、先ほど申し上げました条例、要配慮個人情報、あるいは御指摘のとおり審議会等の、あるいは手数料とか、そういったものが条例で定めることができることになるものでございますと答弁されておりました
「解釈変更を前提としつつも、今後は検察官に勤務延長の規定を適用しないということを明文で定めたものでございまして、従前の解釈変更を改める解釈変更を行ったものではございません。」と言っているんですが、今かかっている法案が施行された後も、この解釈変更というのは維持されるんですか。そうじゃないですよね。
○小野田大臣政務官 改正後の検察庁法二十二条二項は、勤務延長制度について定めた改正後の国家公務員法八十一条の七の規定を適用しないことを明文で規定しております、先生御指摘のとおり。改正法の施行後は、検察官に勤務延長制度を適用する余地はなくなると御理解ください。
締約国には協定上の義務を誠実に履行する義務が生ずることとなりまして、法令はもちろんのこと、明文化されていない例えば行政指導や商慣行等につきましても、協定上のルールに反するものは協定に整合的な形で改めることが求められます。