2016-12-08 第192回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
これは、通常の土地収用の手続でいうと、まず権利者を確定した後で権利取得裁決というものをやりまして各人別の損失補償額を確定して、明け渡し裁決を経てその補償金を支払うということで、結構な時間がかかるわけです。
これは、通常の土地収用の手続でいうと、まず権利者を確定した後で権利取得裁決というものをやりまして各人別の損失補償額を確定して、明け渡し裁決を経てその補償金を支払うということで、結構な時間がかかるわけです。
一方で、県と市は、国の事業認定を受けて、昨年、土地収用裁決と明け渡し裁決の申し立てを行いましたけれども、住民らの抗議で、昨年十月以降、六回の県収用委員会は開かれておりません。
土地収用法によれば、明け渡し裁決の遅延により事業の施行が遅延する結果、災害の防止が困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼすおそれがあるときに緊急使用が認められているところでありますが、現行規定だと、公共の利益の著しい支障という要件が厳しく、曖昧で、この制度の活用にちゅうちょする原因の一つとなっていたところであります。
つまり、明け渡し裁決が遅延することで事業執行の公共の利益に著しく支障を生じる場合には、緊急使用できますよと、収用委員会の裁決がまだでも。 ただ、これは使いにくいんですよね。使えという通達は出ておりますが、その要件というのは、一つは、遅延することで、2ですね、災害の防止が困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす。
収用委員会の明け渡し裁決が遅延することによって一定の支障を及ぼすおそれがあるときに、収用委員会が許可するものとなっています。この場合、六カ月ということで、期間の更新はできないと規定されているところですが、収用委員会は、裁決手続が遅延することのないよう、手続の迅速化を図ることが大事だというふうに認識をしておりますが、現段階はそこまでです。
この事案につきましては、事業認定の申請から明け渡し裁決、その後、代執行にまで及んだわけでございますけれども、全体の期間として五年という非常に長い期間を要するような事業でありました。この内容としましては、収用委員会の審理は十一回の審理が持たれておりまして、この収用委員会の審理だけで二年十カ月という期間を要したわけでございます。
一方、明け渡し裁決でございますけれども、これも十年間の平均は年百二十五件であります。最も多い年、平成十二年度百八十一件、最も少ないのは平成九年度の八十五件となっております。
多少長くなりますけれども、具体的に説明申し上げますと、新規に使用、収用する必要がある土地等に係る裁決が遅延することによって当該土地等の使用、収用に支障が生ずるおそれがある場合には、防衛施設局長による緊急裁決の申し立てがあれば、収用委員会は、損失の補償に関する事項がまだ審理を尽くされていないものがあっても、申し立て後五カ月以内に権利取得裁決及び明け渡し裁決を行わなければならない。
平成十二年度の収用委員会の裁決は、権利取得裁決が百七十四件、明け渡し裁決が百八十一件であります。 また、平成十二年度に提起された事業認定取り消し訴訟は、大臣認定に対するもの六件、知事認定に対するもの一件、なお、上訴など、控訴、上告及び特別抗告を含むものとなっております。
改正法は、権利者が補償金等を確実に受領しているか否かにかかわらず、一定の期間前までに現金または郵便為替証書等を書留郵便で配送したときは権利取得裁決や明け渡し裁決を失効せしめないという、発信主義という立場をおとりになっていらっしゃいます。私は、土地収用法という趣旨からすると、到達主義が適切妥当なのではないのかと。
米軍用地特措法につきましては、ちょうど二年前、九七年の四月に、沖縄の米軍基地の使用期限が切れるとして、使用期限は切れても暫定使用の名目で、収用委員会の正規手続を経た権利取得裁決あるいは明け渡し裁決がなくても土地の強制使用を継続できるというとんでもない大改悪がやられました。 そのときの安保土地特別委員長は野中官房長官でございました。
その主な内容は、第一として、内閣総理大臣が使用の認定をした土地等については、使用期間の末日以前に裁決の申請等をした場合、損失補償のための担保を提供して、明け渡し裁決による明け渡し期限までの間引き続き暫定使用ができるものとすること。 第二として、担保の提供は、暫定使用期間中の六月ごとに補償損失額に見合う金銭を供託して行い、暫定使用の間の損失補償は土地収用法の補償に準じて行うこと。
これは二つございまして、大変わかりやすい例は附則において示されているケースでありまして、経過措置の部分ですけれども、附則でいいますと第二項になりますが、ここで法律の施行前に契約、まあ合意と言ってもよろしいですけれども、あるいはその前の使用認定によって使用していた土地につきまして、使用期間の末日以前に裁決の申請や明け渡し裁決の申し立てが行われていた場合であります。
その上で、各都道府県に置かれている収用委員会に申請をいたしまして、慎重な検討を加え、最終的に権利取得裁決と明け渡し裁決を行う。これが現在の土地収用法の仕組みでございます。 さて、問題として懸念されますのは、今回現実に起こっていることでございますけれども、県の収用委員会への申請段階でかなりいろいろな問題がございました。
処理をするということを具体的に申し上げますると、申請が法律に違反している場合には却下をいたしますが、法律に違反していない場合には、権利取得裁決または明け渡し裁決をしなければならないということでございます。
しかし、今継続使用を求めているけれども、まだ明け渡し裁決、使用権原が確保されていない。その間をつなぐ。これは期間はわからない、いつからいつまでは。これが今言われている暫定使用というものであります。 つまり、強制使用と強制使用の間をつないでいく、そういう仕掛けを今回の法案でつくるというところに最大の眼目がある。私たち、これは大改悪だと思いますけれども。
この法案の問題については、いわゆる暫定使用は、権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決の申し立てをして、あらかじめ担保を提供しさえずれば、防衛施設局長は当該使用期間の末日の翌日から明け渡し裁決において定められる明け渡しの期限までの間引き続き土地を使用できるとし、さらに却下の裁決があったときは、建設大臣に審査請求することによって当該審査請求に対し却下または棄却の裁決があった日までも使用することができるとしている
または日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等で引き続き我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があったものについて、その使用期間の末日以前に収用委員会に対して権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決
または日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等で引き続き我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があったものについて、その使用期間の末日以前に収用委員会に対して権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決
第一に、防衛施設局長は、引き続き駐留軍の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があった土地等について、その使用期間の末日以前に収用委員会に対して権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決の申し立てをした場合で、その使用期間の末日以前に使用のために必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、その使用期間の末日の翌日から、当該土地等についての明け渡し裁決
この場合、米軍が引き続き合法的に土地を使用するためには、地主との合意がない限り、収用委員会による緊急使用の許可、これは土地収用法百二十三条、法十四条でありますが、これがあった場合を除き、土地収用委員会による権利取得裁決及び明け渡し裁決がなければならないこと、これもそのとおりでありますね。(久間国務大臣「もう一回、ちょっと」と呼ぶ)よく聞いてください。
要するに、もう返してもらいたいという地主に土地が戻るのは、この改正法案が成立して施行されると、防衛施設局長の明け渡し裁決申請がまず収用委員会で却下される、そして引き続いて不服審査請求も建設大臣によって却下ないしは棄却されたとき、要するに二段階却下があったときにのみ地主に土地が戻るのだ、そういう仕組みだということですね。イエスかノーか。
明け渡し裁決の申請が権利を奪ってしまうのですから、この法律は。権利を奪うその申請に対して不服申し立ての道がなければ、救済の道はないということでしょう。当たり前じゃないですか。
そのための保障として、土地収用法は、地方自治体の独立した機関である収用委員会の審議を経て権利取得裁決及び明け渡し裁決がなされて初めで土地の使用ができることになっているのであります。これが、憲法の原則に基づく財産権の保障手続なのであります。総理はこの点をどう考えているのか、伺います。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等で、引き続き我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があったものについて、その使用期間の末日以前に収用委員会に対して権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決
または日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等で引き続き我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があったものについて、その使用期間の末日以前に収用委員会に対して権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決
○久間国務大臣 収用委員会に申請をしまして収用委員会の裁決が出ない状態、そういうときに、権原が切れますと不安定な状態になりますから、その間を暫定使用という形で延ばそうというわけでございますから、明け渡し裁決が出まして、それに基づいて供託金を供託したときに初めて、それまでの間は暫定使用が可能だということになるわけでございます。
この裁決には権利取得裁決と明け渡し裁決の二つの種類がございます。 それで、収用手続に要しております期間でございますが、建設大臣の事業認定について申し上げますと、現在、申請から認定まで平均して二カ月程度でございます。それから、収用委員会の裁決につきましては裁決申請から平均七カ月程度で裁決が出ております。 以上でございます。
○説明員(百武伸茂君) 先生御指摘の件は、平成元年の二月三日付で北海道収用委員会の収用及び明け渡し裁決がされております。これに関するものかと存じます。