2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
だからこそ、早期発見、早期治療、早期保護が必要なのに、PCR検査が抑えられ、空港検疫でさえ、最近まで抗原検査でした。明らかな政策の失敗なんです。 本当にこのまま秋まで国会を閉じるというのですか。総理が全力で支援をするとおっしゃってくださったイベルメクチンを始めとする日本発の医薬品、そういった医薬品も使えるように、有事における緊急使用法案も提出しました。
だからこそ、早期発見、早期治療、早期保護が必要なのに、PCR検査が抑えられ、空港検疫でさえ、最近まで抗原検査でした。明らかな政策の失敗なんです。 本当にこのまま秋まで国会を閉じるというのですか。総理が全力で支援をするとおっしゃってくださったイベルメクチンを始めとする日本発の医薬品、そういった医薬品も使えるように、有事における緊急使用法案も提出しました。
ですから、育児中の親の孤立化を防ぐ観点からの地域における子育て支援や、それから相談、通報等を通じた児童虐待の早期発見や被害児童の早期保護、それから関係機関等と連携した取り組みの促進や要保護児童対策地域協議会の設置促進、機能強化など、しっかり取り組んでおります。
したがいまして、この実用新案制度というのは、模倣品対策などの早期保護のための有力な手段でありまして、特許制度とともに併存するという形は理想的ではないのかなと思われます。
社会的な関心が広がって、早期発見、早期保護がしやすくなったということだと思います。 なお足りないというのは、先ほどから申し上げている発生予防、それから事後のケア、援助、それからもう一つ言えば、早期発見、早期保護自体も、もっとそれをやりやすくしていただきたいということもございます。
そういった意味では、捜査の段階から少年の特性、あるいはまたある意味では早期保護とか情操保護という特性もありますから、そういう点にも配慮してやらなきゃいけないと思います。 事実、成人事件の場合は、身柄を拘束すると逮捕から含めて二十三日で起訴するということになるわけでございます、最長で。
捜査機関においてはこれまでも、少年事件の捜査に関しては少年の情操保護とか早期保護の要請などに配慮しながら、限られた時間の中でできる限り捜査を尽くしてきたところと承知しておりまして、今後ともより一層適正な捜査を努めていくものと考えております。
それはやはり少年の早期保護という要請からくるものと考えているわけでございますが、そういう中で非常に時間的に限られる場合も多くなるわけですけれども、できる限りの捜査を尽くして送るように努めてきているということでございます。
現在、少年の早期保護、早期解決という観点から家庭裁判所が審判を主宰する、ある意味では柔軟で非定型的な手続で家庭裁判所審判を行うわけですね。当事者主義というのはまさに今現在の刑事訴訟法のように形式、手続でやるわけですから、そこのところは柔軟かつ非定型的な手続で行われる家庭裁判所の審判構造というのは、これはやっぱり職権主義的審判構造が維持されているというふうに思っております。
しかし、これは現在の少年法でもそうなっておるわけでございまして、これはまた別な観点から、職権主義にしたということとあわせて少年の早期解決、早期保護という、こういう法律の要請から伝聞証拠あるいは予断排除の原則をとらないで、国親という思想でもってこの職権主義的な審問構造が今とられているというふうに理解しております。
少年法は、少年の早期の保護育成を達成するために、家庭裁判所が審判を主宰して、柔軟で非定型的な職権主義審判構造を採用しているというふうに理解しておりますが、これを刑事手続と同様の手続といたしますと、審判が長期化して少年の早期保護の要請にも反するおそれが出てくるのではないか、あるいは教育的効果も失われるおそれがあるのではないか、こういったことから刑事手続と同様の手続とすることは相当ではないと考えております
事件の早期処理、少年の早期保護の観点などから問題があると考えております。 また、民主党の修正案において、十六歳未満の少年について検察官送致決定をできる場合を、調査の結果、罪質が重大で、かつ刑事処分以外の措置によっては矯正の目的を達することが著しく困難であると認められる場合としておりますが、これは非常に重大な事案でございます。
今回の民主党修正案の事実認定裁判所ですか、この案によると、一定要件さえ備えれば制限がないんじゃないかというふうに、家庭裁判所、抗告裁判所、再抗告裁判所においてもずっと身柄を拘束され続けるんじゃないかなという危惧を持っておるのですが、長い間少年が身柄を拘束される、審理から解放されない、こういう観点で、少年の事件の早期処理、早期保護という観点から、先生はどのようにこの修正案をごらんになっているでしょうか
先生の御主張が今回、民主党の修正案の中に取り入れられたのかなという感じで受けとめておるわけなんですが、少年事件というのは非常に可塑性に富む少年を扱っておるわけでありまして、一番要請されるのは事件の早期処理そして少年の早期保護だというふうによく言われております。
また、検察官においても、少年事件の早期処理、早期保護の趣旨を踏まえて、事件を十分に絞って抗告受理の申し立てを行うこととなりますので、そういった御指摘はない、そのように考えております。
また、実際の運用上も、検察官において事案の内容を十分検討し適切な抗告権の行使がなされると考えられる上、抗告審は原決定の当否を審理するものであって、少年法の趣旨を踏まえて迅速に判断がなされるものと考えられることから、少年の早期保護の要請に反することはないと考えております。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣中曽根弘文君登壇〕
○政府委員(松尾邦弘君) 現行の少年法でございますが、これは少年に対する早期保護という観点から、家庭裁判所がまずすべての証拠を検討、吟味して事実を認定する、少年にとって最も適正な処遇を決定するという、職権主義的審問構造と言われておりますが、そのような制度を採用しているところであります。
本法律案は、かかる情勢を踏まえ、特許法その他の工業所有権関係法律について、権利保護の強化、早期保護の実現並びに出願人と権利者の利便性の向上及び負担の軽減を図るための所要の改正を行うものであります。 なお、本件につきましては、昨年十二月に工業所有権審議会より特許法等の改正に関する答申が提出されており、本法律案はこの答申を踏まえた内容となっております。
本法律案は、かかる情勢を踏まえ、特許法その他の工業所有権関係法律について、権利保護の強化、早期保護の実現並びに出願人と権利者の利便性の向上及び負担の軽減を図るための所要の改正を行うものであります。 なお、本件につきましては、昨年十二月に工業所有権審議会より特許法等の改正に関する答申が提出されており、本法律案はこの答申を踏まえた内容となっております。
○政府委員(姉崎直己君) ただいま長官から申し上げましたように、今回の実用新案制度の改正の目的はライフサイクルの短い技術の早期保護ということでございますので、可能な限り早期に登録を図ることがぜひとも必要であるというふうに認識しております。
そうして六十五条の三の出願人に対する早期保護、つまり補償金請求権を認めたのはその公開の一効力でしかない、こういうたてまえをとっておられる。これは全く本末転倒もはなはだしいと思うのであります。でありますから、こういう本末転倒から、六十五条の三の出願人に対する早期保護、その早期保護はきわめて薄いものになっている。
について申し上げますと、こういった子供たち、要保護児童に対しましてのいわゆる第一線機関といたしましては、御承知のように、児童相談所なり、あるいは保健所なり、福祉事務所なり、こういうふうな機関がございまして、各種問題に対しまする相談とか調査とか、あるいは健康診断とか、あるいは身体障害のある子供たちの登録管理とか、かようなことをやって、そういったような要保護児童がすみやかに発見される、いわゆる早期発見、早期保護
私は、積極的に健全な青少年を育成することを全国民の課題として推進するよう関係各機関と協力を密にするとともに、地域における非行防止体制の強化をはかり、非行少年の早期発見、早期保護及び青少年をめぐる有害な社会環境の浄化に努力を重ねてまいる所存であります。
私は、積極的に健全な青少年を育成することを全国民の課題として推進するよう関係各機関と協力を密にするとともに、地域における非行防止体制の強化をはかり、非行少年の早期発見、早期保護及び青少年をめぐる有害な社会環境の浄化に努力を重ねてまいる所存であります。
私は、積極的に健全な青少年を育成することを全国民の課題として推進するよう、関係各機関と協力を密にするとともに、この中で非行少年の早期発見、早期保護及び青少年をめぐる有害な社会環境の浄化に努力を重ねてまいる所存であります。
私は、積極的に健全な青少年を育成することを全国民の課題として推進するよう関係各機関と協力を密にするとともに、この中で非行少年の早期発見、早期保護及び青少年をめぐる有害な社会環境の浄化に努力を重ねてまいる所存であります。