2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
早出残業を含め在庁時間を超勤扱いとし、実態をつかみ、手当の不払を解消するとともに、定員削減ありきの姿勢を改めるべきです。 最高裁は、内閣人事局の主導する定員合理化計画に追従したり、財務省の査定に屈したりして概算要求を抑制し、定員増を放棄するべきではありません。
早出残業を含め在庁時間を超勤扱いとし、実態をつかみ、手当の不払を解消するとともに、定員削減ありきの姿勢を改めるべきです。 最高裁は、内閣人事局の主導する定員合理化計画に追従したり、財務省の査定に屈したりして概算要求を抑制し、定員増を放棄するべきではありません。
あるいは、子育て中などで残業ができない職員は、朝、早出残業をする場合がありますが、そのときは事前申告はできませんので、不払になっているということであります。 最高裁に伺いますが、こういう状況は認識されているんでしょうか。勤務時間はパソコンのログオン、ログオフ時間などで客観的に把握をするべきなのではないでしょうか。
その一方で、四月から上限規制が導入されましたので、朝の早出残業や昼休みに勤務することが多くなったと。就学前のお子さんを持つ方に認められている一時間の時短を返上せざるを得ないなど、現に影響も生じているということなんですね。 都市部で増員が必要だということは分かります。しかし、そうであれば、地方からシフトするのではなく、定員を確保して対応すべきだと思うんですね。
問題の早出残業は、先任客室乗務員の業務であるアロケーションチャートと呼ばれる機内における安全責任分担表の作成にかかわるものです。お手元に資料が回っているかと思いますけれども、これの二枚目がその参考例です。(資料提示) ごらんのように、墨塗りをしてある名前の項目の次にエマージェンシー、これは緊急脱出の際の必要な備品の取扱いの責任者を配置するという欄です。
一方、夜勤の労働者は、夜の九時から一時間早出残業、オレンジの部分が必ずあります。翌朝の八時まで更に残業のある日もあるわけです。つまり、こちら側のところですね。ここがもう残業がずっとあるという、そういうローテーションなんです。 元々臨時的で、今言われた、必要最小限にしなければならない残業を見込んでいる、これ無理だと思うんですよね。
つまり、十時四十五分からの十五分は賃金不払の早出残業となっているのです。 しかも、この時間に遅れたことを理由に謝罪させられ、挙げ句の果てには暴力されたのですから、本当に全くもうひどいもので、もう言語道断。もう、この母親とお子さんが精神的にも本当に大きな衝撃を受けている姿を私見まして、本当にひどいというふうに思いました。 もう一つ問題だと思うのは登録型派遣労働者の研修の問題です。
これによりますと、トラック運送事業については二百十五社を対象にしていますけれども、この中で、規制緩和の影響が参入事業者の増加による競争激化を招き、景気の低迷で、荷主の物流費削減要請により収受運賃の低下が生じていること、また、アンケート結果から、トラック運送事業者は、コストの削減のために車両の代替期間の延長や点検整備費用の削減から、車両の安全面の懸念、そして早出、残業等の人件費の削減や高速道路の利用制限
これは兵庫の労働局なんですが、サービス残業が行われている企業では、労働者に早出、残業時間数を自主申告させるケースが多く、それがサービス残業の温床になっているケースが目立ちますという形で、やはり本来、使用者の責務、それを本当に妥当な、公正な、だれが考えてもそうだという理由なしに、ただ労働者にそれをゆだね、しかも、いろいろな障害をいろいろな形で設けていくというところに、こういうようなサービス残業がはびこる
これは実態としては非常に大きな早出、残業を強制をしておるわけです。
所定時間外の早出、残業の労働に対して割り増し賃金の支払いが行われていないとか、時間外をやっても時間外の請求が非常にしにくい、あるいは管理職が時間外を認めない、こういう問題、それから指定休日出勤が依然として不払いになっているという問題、それから昼休みが、交代制にはなったけれども、六十分確保されないという問題、特に土曜日はゼロに近い、それから門扉の閉鎖、門を閉じる時間まで従業員は残っているはずなのにその
問題は、この方の作業中の病死でありますけれども、脳溢血でありますけれども、私どもの調べによりますと、ほとんど早出、残業は三時間。これは橋梁工事でございます。連日、そういうような作業が続いておった。したがって、心身の疲労は非常に激しい。休ませてほしいと言っても、期限が来ておるから工事は急ぐというので、なかなか自由に休むこともできない。
そこで働いている職員の皆さんは、非常な早出、残業です。ほかの官庁に比べても、非常な労働量になっている。したがって、職員の中で健康の障害というものもいろいろ多く出ておるそうですし、在職中の死亡というものも、統計で見ますと多いというのも、やはりこの実態が証明しているのじゃないか。全体の定員の問題もありますが、やはり行政需要が多い、増員の必要のある職場ですね。
早出、残業を保母さんがやらなければ解決しないのですよ。そこで、上尾市では、非常勤職員を市の負担で三十七名別に置いております。それから、このために要する費用が月に三百五十七万円ですよ。春日部でも十六名置いておりますし、草加でも七十一名置いております。
また云々とあって「作業の交代引継に伴なう早出残業は認めない。」「交通事故による遅刻の取扱いの改訂」「交通機関の事故による非遅刻の取扱いは、原則として認めない。」、こういうふうに労働時間の管理の問題で、それ以外にも出てくるわけです。そうすると、私はまず作業時間の準備からちょっと聞いてみたいと思うのですけれども、たとえば、どこの会社だって当然労働安全衛生規則に基づいてそういう規則を持っているものです。
○黒住政府委員 歩合給と固定給の関係につきましては、先ほど申し上げましたように、固定給というものは基準賃金、歩合給は走行乗務手当、能率給というものでございまして、そのほかに、基準外賃金、早出、残業手当とか、隔日出勤手当、超勤深夜手当とか、基準外のものがございます。
なお、早出、残業の三十分問題でございますが、これは使用者側の完全なる支配管理下においてその時間が使われておるならば、当然労働時間の中に算入すべきものでございますが、それは三十分であると、極端に言いますれば一分であろうとも、そういうことであれば、当然労働時間の中に算入すべきものでございます。
それからもう一つには、交通母が多い幹線道路などには不向きだということを申し上げましたのは、失業者には条件がございまして、早出、残業というようなことができません。
しかも八時間をこえての早出残業に対する労基法による手当なども支給しておらぬということであります。それから人員整理をする場合でも、解雇ということをせずして、人員整理の場合には六割の手当だけを出して遊ばしておき、自然にやめるのを待って解雇手当などを出したり、予告手当を出したりすることを免れて、きわめて悪らつな手段を従来とも講じつつあるということであります。
私どもも、やむなく五月十日に闘争宣言を発しまして、早出残業一切の拒否を対抗上いたしました。 その間、江東区労協の田中議長、安藤、古館三氏が、私どもと会社側との摩擦に対してあっせんをして下さいましたのですが、そのあっせんは白紙に戻せ、現在の組合を白紙に戻せというような一方的な要求なのでありまして、それは、私どもは臨時大会にかけまして、五十六対一にてこれは否決いたしました。
第二は早出、残業の拒否、これは完全に八時間で仕事を打切るという方法であります。第三は原炭の搬出ストというものを行つております。これは運搬関係の者だけがストライキをいたしまして、そのほかの者はみんな出勤をいたしておるのでありますが、しかし出勤をいたしましても、運搬系統をとめられますから、石炭は掘つても運び出せない。従つて坑外の選炭の関係とか績込みの関係は、仕事が全然ないわけでございます。