2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
さらには、御本人、本年一月四日に仮放免許可申請をされておりまして、その申請理由書の中に、直筆で、収容前に同居していたスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨、あるいは、彼氏から収容中の御本人宛てに、スリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたためスリランカに帰国しない旨等が記載された申請書が出されたという経緯がございます。
さらには、御本人、本年一月四日に仮放免許可申請をされておりまして、その申請理由書の中に、直筆で、収容前に同居していたスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨、あるいは、彼氏から収容中の御本人宛てに、スリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたためスリランカに帰国しない旨等が記載された申請書が出されたという経緯がございます。
先般、米国によりWHOからの脱退通知を撤回する旨等の表明がありましたが、厚生労働省といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策等を始めとした国際保健課題に対しまして、引き続きWHOや米国を含む各国と緊密に連携しながら対応していく考えでございます。
平成二十三年以降ですと、平成三十年十月九日に改正をして、今おっしゃった内容の旨等を改正されたということでした。 実際、十一月十九日の衆議院総務委員会において、経営委員長は、内容、これらの「内容に関して政府に御確認いただくことはありません。」と答弁なさっていますので、経営委員会として自律的に変えたということだと思います。
まず、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記が未了である、こういった旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例規定が設けられております。
具体的には、戸籍法の施行規則の五十三条の四の第四項でございますが、不受理申出をする旨等を記載した公正証書の提出その他の方法によって本人による申出であることを明らかにした上で、本籍地の市町村長に対して郵送等による申出をすることが認められております。
先ほども質問ございましたが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法においては、登記官が、長期間相続登記未了の土地について、その登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨等を所有権の登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すこととなりました。
委員御指摘の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、公共事業の実施主体からの申出を踏まえまして、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられております。
○根本国務大臣 監理団体、実習実施者に対しては、改めて、きのう、三月十一日付で、妊娠や出産等を理由に不利益的取扱いをしてはならない旨等を外国人技能実習機構のホームページで周知したところであります。
このため、土地使用権の存続期間中は、その土地が地域福利増進事業の用に供されている旨等を記載した標識を、使用権者が土地の区域内に設置することとしております。 標識の具体的な記載事項といたしましては、事業者の名称、住所等のほか、不明者が連絡をとれるよう、都道府県の担当部局等を定めることを想定しております。
また、省令及びガイドラインにおきまして、地方自治体は、当該条例を定めようとするときは、あらかじめ、当該条例の案について当該自治体の区域内の市町村に広く意見を求めること、条例の検討段階から十分に意思疎通を行い、当該市町村の意向を踏まえて検討が進められることが望ましい旨等を記載しております。 このような国の考え方につきまして、今後とも地方自治体に丁寧に説明を行ってまいりたいと考えております。
じゃ、もう一つ、この三番目の丸の付いているところに、必要な調査又は報告若しくは資料の提出を求めることができる旨等の条項を契約書に記載すると。これは、分割払の契約書で、支払が終わっていない場合は事案の終了になるんですか、会計検査院さん。
先ほど来、御答弁をお伺いしていると、基本方針にしっかりと盛り込んでいく旨等のお話をされていました。
現行の通信傍受法は、第二十三条第一項において、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨等を書面で通知しなければならないとされております。他方、傍受をした通信でありましても、傍受記録に記録されたもの以外のもの、すなわち該当性判断のために必要最小限の範囲で一部傍受をしたが傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しては、通知をすることはしておりません。
○国務大臣(岩城光英君) 通知の対象者ということでございますが、現行通信傍受法は、第二十三条第一項において、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨等を書面で通知しなければならないと、このようにされております。
御指摘の部分でございますけれども、現行法の下では、事業者が本人の求めに応じて個人データの第三者提供を停止する旨等のオプトアウト手続をホームページ等に掲載すれば本人が容易に知り得る状態に置いていると解されておりまして、そのような現実においては、本人が十分認知していない状態のまま第三者提供がなされているのではないかということでございます。
○林政府参考人 現行の通信傍受法は、その二十三条におきまして、傍受記録に記録されている通信の当事者に対して、傍受記録を作成した旨等を書面で通知しなければならないとしております。
次に、佐賀市において、オスプレイ配備等に関し、昨年七月以来の政府・防衛省とのやり取りなどについて説明を聴取し、特に秀島市長からは、空港建設時に佐賀県と地元漁協との間で取り交わされた協定で自衛隊と共用しないとの約束事もあり困惑している状況である旨等の発言がありました。
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、国の責務として、国は、中間貯蔵施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、中間貯蔵施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨等
本案は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故に由来する放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、国は、中間貯蔵施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨等を規定することに加え、日本環境安全事業株式会社を中間貯蔵・
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、国の責務として、国は、中間貯蔵施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、中間貯蔵施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨等