2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶について、本年四月十三日まで入港を禁止することとした閣議決定を、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、本年四月六日の閣議において令和五年四月十三日まで二年延長することとしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止
○白眞勲君 では、確認ですけれども、今までの答弁では、自衛隊の中東派遣の法的根拠というのは防衛省設置法上の調査研究であるということから、調査研究に従事する自衛隊による武器の使用については自衛隊法九十五条の武器等防護が適用され得るとされているわけで、自己又は自己の管理下に入った者がいた場合においても、日本籍船舶、日本船舶が外国組織からの襲撃があったとしてもそれは適用されないということなのか、あるいは自衛隊
領海、内水においては沿岸国の主権が及んでおりますので、船に関して言えば、日本籍船舶、外国籍船舶いずれについても日本の法令が適用されるわけでございます。 航空機については、領域及びその上空について各国の主権が及んでおります。ですので、基本的に、個別の条約に別の規定がない限り、日本籍及び外国籍のいずれの航空機についても、例えば日本の国内の空港にいる場合には日本の主権が及ぶというものでございます。
もし、民間の日本籍船舶また便宜置籍船がこの海域で拿捕されたり危惧に遭ったとき、当然、自衛隊が対応する、また、海上警備行動もかけると思いますが、これはいざというときに本当に間に合うかどうかという点であります。 問題は、そのとき、大臣に報告をし官邸で閣議決定をして海上警備行動を発令しても、その間、タイムラグが生じる。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶について、本年四月十三日まで入港を禁止することとした閣議決定を、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、本年四月九日の閣議において平成三十三年四月十三日まで二年延長することとしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止
また、委員御指摘の証書の件でございますけれども、本法案では保険に加入していることを証する証明書を国土交通省が交付をすることとしておりまして、この証明書が備え置かれていなければ内航船舶を含む日本籍船舶は航海に従事することができません。したがいまして、既に保険に加入していらっしゃいます船舶所有者におかれましても、国土交通省に対して証明書の交付申請を行っていただく必要が生じることとなります。
なお、日本籍船舶につきましては、国土交通省が証明書の交付を行うことになりますので、証明書交付の記録からも我が国として保険加入状況の確認を容易に行うことが可能になると考えておるところでございます。 こうした枠組みによりまして、保険加入の義務付けの実効性を確保してまいりたいと考えております。
特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付)は、平成二十八年十二月九日の閣議決定に基づき、平成二十九年四月十三日までの間、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶及び国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶に加え、平成二十八年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶
まず、第百九十二回国会提出の承認第一号は、北朝鮮船籍の全ての船舶、そして北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、さらに国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶、これらの船舶に加え、北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止を追加することを閣議決定したため、国会の承認を求めるものであります。
二点目としまして、北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港を禁止いたしました。これによって、北朝鮮に寄港した全ての船舶の入港が禁止されることとなります。そして第三に、資産凍結の対象の団体、個人を拡大した、こういった内容を含むものであります。
以上、民間武装ガードの効果が非常に上がっている一方で、現行法制においては、日本籍船舶は民間武装警備員を乗船させられません。日本船主協会では、特にペルシャ湾に就航する日本籍大型タンカーについて、海賊リスクの高い、いわゆる満載状態で走っている、日本向け、いわゆる東に走る航海、これについて、民間武装警備員または公的武装警備員の乗船を可能とするような措置を要望しております。
パラ十三関連の、公海上での他国から日本籍船舶への立入検査の同意を求められた場合の対応、これだけが現行法令で対応ができる。 残り、例えばパラ十一関連でいうと、内水、領海において、我が国に寄港するが、我が国への輸入輸出貨物を持たない船舶への立入検査、これはできません。また、内水、領海において、我が国領海内を通航して北朝鮮と第三国間を往来する船舶への立入検査、これもできません。
そして、この法令に基づきまして、日本籍船舶につきましては有害な塗料を使用されていないということを国が確認をいたしまして、仮に違反があった場合には是正をさせる、こういうことになります。
総理、海洋国家日本のために日本人船員、日本籍船舶の確保を図るべきだと思います。このままいくと、島国でありながら海の文化が消えかねませんけれども、いかがでございましょうか。 あわせて運輸大臣にお尋ねいたしますが、欧米諸国は最小限の自国船舶を保有しております。
その上に、「現在サウディのラスタヌラ港に係留中の日本籍船舶二隻は、数日中にクウェイトのアマディ港に寄港する予定であり、また、クウェィトにチャーターされたソ連船のうち一隻は現在バハレーンの港で荷積みを行っている。大国及びその影響下にある国によって練られたセキュリティ・プランの下、これらの船舶の運命がどうなるか注目すべきである。」こういう論説がある。これはあなたは知っていますか。
国といたしましてもこれに対してまずなすべきことは船腹過剰の解消のためのスクラップの促進、それから日本籍船舶の競争力の回復のための近代化の促進ということに重点を置いて考えていくことは再々ここで申し上げました。
それから、つい最近までは先生御指摘のように長期の契約でレートを決めておるのが大部分である日本籍船舶の場合に屡その後コストがだんだん上がってきて赤字になっておる。一応別に海運マーケットの高いマーケットで荷物を運びながら低い用船料で船を仕切っておる外国用船の場合に、黒字が出ておるという状態がごく最近まで続いておったというふうに私も聞いております。