1993-06-02 第126回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
それは「シュトイエル」というちょっと聞かない本なんですが、日本税法学会が出している「税法・判例・通達の批判 税務訴訟の判決特報」。税務訴訟についての判例を特別にまとめた日本税法学会編の「シュトイエル」、税という意味ですね。きょうはこれはコピーですが、過去の分が全部こういうぐあいに整理してあって、国会図書館にあります。それで、国会図書館に行って調べてきました。
それは「シュトイエル」というちょっと聞かない本なんですが、日本税法学会が出している「税法・判例・通達の批判 税務訴訟の判決特報」。税務訴訟についての判例を特別にまとめた日本税法学会編の「シュトイエル」、税という意味ですね。きょうはこれはコピーですが、過去の分が全部こういうぐあいに整理してあって、国会図書館にあります。それで、国会図書館に行って調べてきました。
○政府委員(吉國二郎君) 日本税法学会で「権利救済制度に関する意見書」を出されたことはよく承知をしておりますが、「第三次答申」の調査会におきましては、税制調査会といたしましても、学界、法曹界、納税者代表等に御参集をお願いいたしまして一年有余にわたって審査をしていただいたわけでございまして、この簡素化答申の結果に基づいているわけでございます。
○多田省吾君 次に、税調の「第三次答申」が発表されましてから、昨年の十一月十一日に、日本学術会議の第二部に所属いたします日本税法学会からの「納税者の権利救済制度に関する意見書」が政府に提出されておるのでございます。
それから京都で日本税法学会が行なわれた。日本国じゅうの税法に関係のある裁判官から、検事から、公認会計士から、税法学者から、あるいは税理士から、全部集まった日本税法学会で、満場一致、私のほうの案がいいときまって、政府に対して批判的な結論を出しているのです。(拍手)これはもう社会的に明白に勝負がついたことなんです。
したがって、この日本税法学会の意見書の中に盛られている幾つかの民主的な、非常に蚕一要な意見に沿わないような国税不服審判所の設置というような毛のは、これは私は取りやめるべきだというふうに要望して、私の質問を終わります。 —————————————
○渡辺武君 国税庁長官に伺いますが、この前のこの大蔵委員会で私の質問に答えられた吉國主税局長の答弁によって、いま大蔵省が税制調査会の第三次答申に基本的に沿って国税不服審判所を設立する立法的な準端を進めているということが明らかになったわけですけれども、この国税不服審判所の設置については、もうすでに御承知かと思いますけれども、中小業者の団体はもとよりのこと、日本税法学会、それから、また、日本税理士会連合会等
それは日本税法学会におきまして「国税通則法制定に関する意見書」というものを出しております。この意見書によりますと、「国税通則法を緊急に制定する必要はない。学説、判例の発展を待ち、機熟してから、むしろ租税基本法を制定すべきである。」
日本税法学会の人たちの意見を聞くことですね、これが一つ。それから、人格なき社団に関しては、労働組合の方、それから中小企業の団体、それから芸能関係についても非常な陳情が来ておるのです。そういうほうの人を呼んで、一日でけっこうです、これは。まあ欲をいえば、各地万別にやるのが本来ですけれども、地域別にね。そのくらい、重要な法案だと思うのです。ほかの法案についてやっているのでありますから。
○荒木正三郎君 木村委員の質問に関連をしてお尋ねをするのですが、昨年の十一月十一日付で、日本税法学会から内閣総理大臣に対する意見書というものが出ておりますが、これは大蔵当局においても、この意見書については検討されたかどうか、お伺いしたいと思います。
日本税法学会は、昨年秋、この通則法案の動きに対して総会を開きまして、痛烈な批判を議決して政府に申し入れました。その一節を引用しますと、「国民主権のもとにおける税法は、主権者たる国民のための税法でなければならないのであって、税務行政権力のための税法であってはならない。
反対の声は、ただ個人市民、中小企業団体ばかりではない、専門家、学者の集まりである日本税法学会まで声を大にして反対を唱え、慎重に検討されるよう要望しているのであります。