2002-11-12 第155回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
意見照会では、法曹界では最高裁、日弁連あるいは大学関係、日本法律家協会などなど、合計百団体を超えて意見照会をしております。そうですね。その中で、建てかえの客観的要件を取り払うべきだと回答を寄せた団体は幾つありましたか。
意見照会では、法曹界では最高裁、日弁連あるいは大学関係、日本法律家協会などなど、合計百団体を超えて意見照会をしております。そうですね。その中で、建てかえの客観的要件を取り払うべきだと回答を寄せた団体は幾つありましたか。
最初に、田山参考人にお伺いさせていただきたいと思いますが、田山参考人が日本法律家協会の「法の支配」という雑誌で、「高齢化社会と成年後見制度」という論文をお書きいただいているのも拝見をいたしました。 この中で参考人は、 経済的理由(例えば、手続費用を用意できない場合)のために国家が用意した保護の制度を利用できないのでは、福祉国家とはいえない。
○宮崎正義君 いま私、手元にあるのは「集団的民事訴訟の増加とその対応策」という財団法人の日本法律家協会会長吉川大二郎さんという人が書いておるものがあるんですが、これをお読みになりましたでしょうかね。
日本法律家協会の会報に示されている。その問題に触れておりますから、全部は紹介しませんが、これは御承知の文楽それから歌舞伎、これをたとえにとつで書いてある文章でありますが「裁判は芸術ではないが、裁判所、検事、弁護士の三位一体の協力関係において、その運営がなされねばならぬ点では文楽と同様である」、文楽というのは、これは私の注釈でございますが、いわゆる大夫が中心になってでき上がるのだそうであります。
これは「日本法律家協会会報」というのに出ておる一文でございますが、随筆的なものでございます。これは御承知だと思いますが、前に日弁連の会長をしておられた吉川大二郎さん、弁護士会の大先輩であろうと思います。この人が「チョボと裁判官」という題で書いておられます。私はこの題を見て、実はどういうことかわからなかった。
これは八月中に答申を内閣にすることになっておるわけですが、もちろん、この中には、法科大学の問題、あるいは司法試験法の問題、司法研究所の問題から、基本的には、現在のキャリア制度の裁判等、いわゆる日本弁護士会あるいは日本法律家協会等が、法的三元として具体的な方針、要綱をきめまして、そうして具体的の方法を、条文をつくり、さらに弁護士法その他の改正まで準備いたしまして、それが参考になっていま調査会が審議を進
○政府委員(津田実君) 法曹一元の制度につきましては、わが国におきましても、たとえば日本弁護士連合会の案あるいは昨年の日本法律家協会の案というようなものが公にされておるわけです。したがいまして、各方面で非常に注目をされておる制度であることはもう間違いないわけです。また、英米におきましても、もちろんそれは採用されておる制度でありまして、これは成績がいいということを言われておる向きもある。
現在、具体的に現われているものといたしましては、御承知のように、昭和三十二年に発表されました日本弁護士連合会の法曹一元要綱、それから昨年の六月に日本法律家協会で発表されました法曹一元を実現する具体的要綱、この二つが具体的に現われているわけであります。ちもろん、御承知のように、アメリカあるいはイギリスにおきましては、その法曹一元を実現しているわけであります。
なおまた、日本法律家協会の委員会でも、やはり法曹一元を実現する具体的要綱というものを昨年の五月に決議して出しております。ただ、これを具体的に考えてみますと、これはみんなりっぱであるが、今の待遇問題になると、どうもはっきり書いてない。これはやはり大きな力のある委員会でないと実現しないためだろうと思うのですが、待遇問題が解決しなければできない。
○津田政府委員 アメリカのようなバー・アソシエーション設立の問題は、ただいま仰せの日本法律家協会の案には出ておるわけであります。
○猪俣委員 それからなお、この委員会の任務としてお尋ねしたいと思いますのは、先ほど申しました、日本法律家協会がアメリカのバー・アソシエーションのような組織を作ることを決議されておるのでありますが、このことは、司法制度調査会で御検討になるのか、関係なさらぬのか。
○津田政府委員 ただいまの点は、もっぱら、この調査会ができますれば、そこにおいて調査審議していただく問題となると思うのでありますが、しかしながら、法曹一元をとるかどうかは別といたしまして、法曹一元の問題につきましては、これは日本弁護士連合会におきましても、また、在朝在野法曹で設けておりますところの日本法律家協会におきましても、多年検討をいたしておるわけであります。
その点につきましては、あるいは御承知かと思いまするが、法曹三者すなわち裁判官、検察官、弁護士、こういう三者の話し合いの場を作って検討する必要があるということを痛感いたしまして、いろいろそれにつきまして関係方面と連絡をいたしたわけでありますが、幸いにこの三者の話し合いの場として日本法律家協会というものがございまして、そこで法曹一元を実現する具体的要綱を検討するということになりまして、昨年以来その作業をいたしておりましたが
この問題につきましては、ただいま概略その後の経過を政府委員の方からお答えになったのでありまして、私どももその経過あるいは日本法律家協会における法曹一元の問題であるとか、あるいは政府とのいろいろな調整連絡会議というようなことにつきましても承知をいたしているわけでございます。
一方におきまして日本法律家協会というのがございます。これは裁判官、検察官、弁護士の有志の者が組織している会でございますけれども、その会におきましても、その三者、さらに学界の人も加わりまして、やはりその問題について従来委員会を設けて検討いたしております。そういった裁判官の任用制度に関する基本問題につきましては、ただいまそういったようなところで、いわば非公式と申しますか、検討している段階でございます。
しかしながら、この問題は、裁判官、検察官及び弁護士のいわゆる法曹三者を通じての大きな問題でありまして、これについてはそれを検討する共通の場として、法曹三者で構成する日本法律家協会の法曹一元委員会において、裁判所、法務省、弁護士会側の各委員によって検討され、昭和三十五年十月には法曹一元を実現する具体的要綱が小委員会試案としてまとめられまして、法曹一元委員会に報告されております。
現在法曹三者、すなわち裁判官、検察官及び弁護士におきまして、この問題を検討いたしまする共通の場といたしまして、これらの者が構成いたしておりますところの日本法律家協会におきまして、昨年以来多数回にわたってこの法曹一元実現の問題を検討いたして参ったのであります。現在小委員会試案というものが一応まとまった段階にきておるわけでございます。
また裁判官、検察官、弁護士を含めました日本法律家協会というのがその後できまして、その会におきましても、法曹一元ということについての検討をいろいろな角度から加えてやっております。そういう検討の間に法曹一元を実現するための方策がかなり具体的に検討されているわけでございます。
○稻村委員 法務大臣が御出席になったので法務大臣にお聞きしたいのですが、これは憲法と非常に関係がある問題ですから、どうしても法務大臣にお聞きしなければならぬと思うのですが、この間法務大臣は、十日の朝大阪で日本法律家協会近畿支部の発会式に御出席になったその車中談で、これは二月十日の読売ですが、「そもそも日本の労働運動はアメリカが日本を弱体化するために注入したものであるが、」というふうなことを言っておられるのですが