2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
これ以外にも、例えば、十八号は台風などの災害時に早い退庁が認められる、あるいは、十六号は、災害等やこれに準ずる場合で職員が勤務しないことが相当と認められるときという規定があるんですが、これが日数制限があったりしてとか、いろいろあるんです。
これ以外にも、例えば、十八号は台風などの災害時に早い退庁が認められる、あるいは、十六号は、災害等やこれに準ずる場合で職員が勤務しないことが相当と認められるときという規定があるんですが、これが日数制限があったりしてとか、いろいろあるんです。
介護施設でショートステイを使うということに関しても、いろんな日数制限であったり利用額制限を後で差っ引いてもらうということもできないので、使うことにちゅうちょをするような現状にあります。 私も、これは自分の反省を込めて、そして自分にも責任の一端があると思って今回質問に立たせていただいております。早めに逃げてください、早めに避難情報を出してくださいと呼びかけています。私も呼びかけました。
ただ一方で、介護保険を利用してショートステイを利用するに当たっては、連続三十日の利用日数制限であったりとか区分支給限度基準額などの制限があります。
ただ、介護保険を利用してショートステイを利用するに当たっては、例えば連続三十日の利用日数制限や区分支給限度基準額などの制限も、一定の制限もあります。 要支援者の立場に立ってみると、仮にショートステイを既にたくさん利用してしまったときに、もう利用してしまっていた後だった場合、この利用日数制限に掛かってしまったりとか、若しくはこの基準限度額に、もう基準額すれすれになってしまっていると。
そうすると、先ほどの話と併せて考えれば、今回、日数制限はあくまでも休みの日数だけですから、それは合理的な説明にはある意味なるとは思うんですが、そこに医学的な見地あるいは論文、知見というものが入って合理的な説明が付けば、これよりも少ない数字で人権侵害に当たらないという、そういう法解釈ができる可能性というのはあるということでよろしいですかね。法制局の方に改めてお聞かせいただきたいと思います。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、創設される民泊制度の適正な運用と違法民泊の排除、宿泊日数制限の在り方及び宿泊者の本人確認方法、周辺住民とのトラブル防止方策、地域の実情を踏まえた制度運用の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これに関しては、一部の事業者の方からは、日数制限があったら採算性が取れなくて事業の展開ができないという形で批判というのを検討会でも随分受けたと思いますが、それでも、これは住宅地で展開するというものであって、住宅地では展開できなかった、住専地域では展開できなかった旅館業法に基づく旅館とは違うものだということを明確にするためには日数制限は不可避であるということで、日数制限というのは当然に課すべきだということになり
まず第一に、百八十日という制約が掛かっていて、元々不動産業界の方とかは、これでは採算が取れないということで、日数制限撤廃ということをずっと言われていたわけですが、しかし、それでは主な用途が住宅であるというようなこととコンシステントでないということで、日数制限がちゃんと付いた。
新築マンション一棟で例えばそれを民泊に転用する場合、百八十日未満の日数制限というのは、届出住宅ごとの日数制限ではなくて事業者ごとの日数制限だ、よって、一事業者が一棟のマンションを持つと、そのマンションが五十室あるとすれば、その五十室の一戸一戸、つまり一室一室が埋まれば一泊として数えられることになる、こういう御発言でした。
また、簡易宿所につきましては、これらの日数制限がない一方で、立地場所に制約があるという、そういう状況でございまして、各制度はそれぞれ異なる特性を有しておりますので、今後は、それぞれの特性に応じまして急増するインバウンド需要に対応していくことになると思います。
民泊サービスに日数制限を導入する必要性についてお尋ねがありました。 本法案において、住宅宿泊事業は、年間提供日数が百八十日を超えないものとすることとされております。
さらに、都道府県全域にわたる日数制限を設けることは許されず、特定の地域のみで日数制限をすることとなるのでしょうか。御認識をお伺いをいたします。 本法案では日数の上限規制となった一方で、特区民泊においては宿泊日数の下限が設定されています。本法案では日数についての上限規制、特区では下限規制となっております。
○野田国義君(続) 本法律案において、地域の実情を反映する仕組みとして生活環境の悪化を防ぐため、都道府県の判断で、地域を定め、民泊の年間提供日数を制限することが可能とされておりますが、具体的には生活環境の悪化として許容される範囲、条例による日数制限の及ぶ範囲が不明確なままとなっております。
○北島政府参考人 住宅宿泊事業は、住宅等を一時的に宿泊事業で活用するものであることなどから、簡易宿所営業と住宅宿泊事業の主な違いといたしましては、一つ目は、事業の実施に当たって、簡易宿所営業は許可制となっているのに対し、住宅宿泊事業は届け出制となっていること、二つ目として、簡易宿所営業は年間を通じて実施可能であるのに対し、住宅宿泊事業は百八十日以下という年間提供日数制限が設けられていること、三つ目といたしまして
そういう意味で、本法案では、先ほど言った日数制限百八十日を上限としながらも、地域を定めて、ある期間で、地方自治体がその地域地域ごとの実情に応じて規制をかけていくということは可能になっていますので、委員のおっしゃられた、いわばきめ細かな対応はなされているというふうに私は考えております。 以上です。
それから、新築マンションを一棟で民泊に転用できるかという議論なんですが、まず一つが、百八十日の日数制限というのは、届け出住宅ごとの日数制限ではなくて、事業者ごとの日数制限なんですね。そうすると、一事業者が一棟のマンションを持つと、そのマンションが例えば五十室あるとすれば、その五十室の一戸一戸が埋まれば、一泊として数えられることになるんですね。そういう意味でいけば、かなり限定されるということ。
また、既存のホテル、旅館との競争条件にも配慮して、日数制限等一定の要件を設けるということも検討されております。 このようなルール作りを通じて、民泊を行政の把握可能な状況に置くとともに、必要な場合に立入検査、業務の停止命令等を行える規定や罰則を設けることで、安全面、衛生面等の確保を図ることを考えております。
このうち、カジノの入場規制につきましては、例えば、本人や家族の申請などに基づきまして、カジノへの入場排除措置ですとか、入場日数の制限をかけるといったこともやっておりますし、もう一つ例を挙げますと、韓国では一律の入場日数制限をやっております。また、シンガポールでは自国民などから入場料の徴収をやっている。こういったようなさまざまな対策が講じられております。
その失語症の医療のリハビリでございますけれども、いわゆる百八十日の日数制限の問題がございまして、これは医師の判断で失語症においてはそのリハビリを継続することができるというふうになっているわけでございますけれども、今日お越しの失語症友の会あるいはその患者会の皆様からのお話など、あるいは実際の医療現場のお医者様あるいはSTの方々などのお話を伺っていると、なかなか各医療機関、経営判断もあるんでしょう、そうした
具体的にお答えいただきたいですが、例えば「十四日の処方日数制限」。お医者さんに行かれると、処方せんは十四日で出ると思うんです。私も大体そこまでで、後、長い日数はまた別途理由をつけなきゃいけないけれども、これも見直せということですね。「安全性の保障に必要な最低限の制限にする」とか、あるいは「ドラッグ・ラグ」のところに「東アジア諸国における臨床治験データの受け入れ」。
また、医療でのリハビリが百八十日の日数制限が設けられて、患者の皆様から、機能を維持改善していくためには大変不便との声もいただいております。 こうした様々な問題解決へ更なるリハビリテーションの支援の拡充が必要だと思います。このことに関しましても御見解を示していただきたいと思います。
ちょうど二〇〇六年の老人保健法の改正による、いわゆる疾患別の日数制限、リハビリの打ち切りに対して、心から怒りの念を持って、朝日の論壇等々に投稿され、当時野党であった私ども社民党も、また現政権の厚生労働を担当しておられる長妻大臣も、この件を繰り返し取り上げてまいりました。 果たして、政権がかわって、本当に多田先生が御指摘された点にどのように新政権が向き合っているか。
○長妻国務大臣 これは平成十九年のことだと思いますけれども、時の政府がリハビリについては日数制限を打ち出して、考え方としては、ある意味ではなかなか回復しないという場合、つまり改善が期待できない維持期だというようなときには打ち切るという基本的考え方のもと、百五十日とか百八十日とか九十日とか、疾患によってそういう期限を機械的に決めたということで、私もいろいろな方とお話をして、これは大きな問題であるという
このリハビリの日数制限は、そもそもが二〇〇六年のことでありました。時は二千二百億の社会保障費削減に向かってまっしぐらのさなかで、その中で浮かび上がったのがこのリハビリの日数制限です。
例えば、平成二十一年五月十一日の予算委員会での質疑の中で、リハビリの日数制限、いわゆる打ち切りについて大臣がおっしゃった言葉は、「リハビリの打ち切りも、反発があったからまた打ち切りはやめる、やめない、」と。前政権がふらふらすることに対して、そのようにするからおかしくなったというふうに述べておられます。
そんな中、今回こういった形で減額をされてしまうということが本当に実態に合った形なのかどうなのかということを、今後あと二年間準備期間があるようでございますから、実際にこの二百五十日という開設のハードルが高過ぎるというようなことを判断される場合には、ぜひこの日数制限の見直しということもお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
だから、結果的には、国会議員の先生方とか、地方でいけば市会議員の先生方とか、そういう方々に依頼をして来られるんですが、どうしてそういうことが起きるのかというと、例えば特定機能病院は包括化をしていますので、そこには日数制限がかなり厳しくあるんですね。そうすると、本当にそこで必要な医療を受けられているのか。結構中途半端な状況の中で退院を迫られる、もう家族はおろおろする。