2012-06-15 第180回国会 衆議院 法務委員会 第8号
起訴状謄本の送達は那覇地方裁判所の事務でございますが、法務省は、その依頼を受けて、日中刑事共助条約に基づき、中央当局として、中国側に対して起訴状謄本の送達の共助を要請したところでございます。 そうしましたところ、法務省といたしましては、本年五月十五日、中国から共助を拒否するとの通報を受け、那覇地方裁判所にその旨を伝達いたしました。
起訴状謄本の送達は那覇地方裁判所の事務でございますが、法務省は、その依頼を受けて、日中刑事共助条約に基づき、中央当局として、中国側に対して起訴状謄本の送達の共助を要請したところでございます。 そうしましたところ、法務省といたしましては、本年五月十五日、中国から共助を拒否するとの通報を受け、那覇地方裁判所にその旨を伝達いたしました。
したがいまして、今後どうなるかでございますが、日本と中国との間には日中刑事共助条約というのがございまして、共助の措置の一つとして、刑事手続に関する文書の送達というものが含まれております。したがいまして、委員御指摘の今回の事件につきましては、那覇地裁の裁判長は、この条約に基づいて起訴状謄本の送達を嘱託する準備を今しておると聞いております。
日中刑事共助条約等を活用した捜査協力を行っていくというふうに聞いております。 ですから、今まさに捜査が進展をしているところですので、警察、外務省と連携を密に取りながら、今の時点では消費者庁からの派遣ということは控えております。
○小原政府参考人 日中刑事共助条約、御審議をいただきまして、日本側での手続が終わりまして、その後、この刑事共助条約のもとで、日中間では直接、外交ルートを通じなくても、双方の刑事当局同士が情報を交換したり協力ができるということで、現在、そうした体制のもと、日中間の刑事共助の協力を強化しているところでございます。
○甲斐政府参考人 日中刑事共助条約発効後、平成二十年末までの日中間の刑事共助の実績につきましては、受託事件はまだございませんで、また、法務省を通じた嘱託もゼロ件でございます。
先ほどもお答え申し上げましたが、今後、必要があれば日中刑事共助条約を利用して、証拠品のやりとりなどを行い、事案の早期解明に努めてまいりたいと考えております。
○武正委員 今、日中刑事共助条約は国会でも批准をされましたが、まだこれが施行されるには至っていないわけでありまして、当然、過去の事案でありますから、これには日中刑事共助条約は適用されないということでよろしいですか、外務大臣。
○山口那津男君 次に、日中刑事共助条約についてですが、中国の一国二制度の下で香港とも別途条約を締結することになっているということは先ほど大臣からも述べられたところでありますが、一方で台湾との共助についてはどうなのか。これは過去実績があるものでしょうか。
次に、日中刑事共助条約では、双罰性の欠如により共助を拒否できる場合を限定しておりません。これは日韓の関係でもそうでありますが。一方、日米の刑事共助条約では強制捜査の場合に限定しているわけでありますが、その理由は何でしょうか。
また、現時点で署名まで行っている刑事共助条約ということになりますと、今回御審議いただいております日中刑事共助条約でございます。
○武正委員 先週、日中刑事共助条約が外務委員会では可決、承認ということで参議院に送られたわけでありますが、あの条約が発効する前には、外交当局を通じた国際礼譲でしたか、あれに基づいた、そうした捜査協力依頼を行うんだ、こういう枠組みでありますので、やはり外務省、外交当局として、もう捜査はほぼ完了したという日本の捜査当局のそうした意向、そしてそれに応じて中国側が捜査の促進、あるいはそれの発表なりを両国が一致
また、昨日の衆議院本会議では日中刑事共助条約が可決したわけでございますけれども、日ロ間での刑事共助条約。また、サンクトペテルブルク市知事とお会いになったときに、日本の経済活動について非常に深い議論がなされたと思います。
最後に、日中刑事共助条約は、平成十九年十二月一日、北京において署名されたもので、その主な内容は、 日中両国は、共助の請求及び諾否の決定権限を持つ中央当局をそれぞれ指定し、両中央当局間の直接の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、 被請求国の中央当局は、その対象とされる行為が自国の法令によれば犯罪とならない等の場合には、共助を拒否することができること、 被請求国は、
○高村国務大臣 中国側に、日中刑事共助条約の批准をおくらせるような動きがあるとは承知しておりません。この条約を批准するために必要な国内手続を鋭意進めているところであると承知をしております。基本的に、万が一のことはないと思っています。万が一のことは、万が一にもないと思っています。
○猪俣政府参考人 今の委員が御指摘になりました日中刑事共助条約第一条二の八でございます。ここにあります刑事手続に関する文書には、裁判上の文書に加えまして、例えば、我が国における証拠品の還付等に関する書類ですとか、あるいは告訴人などに対する起訴、不起訴等の通知等が該当すると考えられております。
日中刑事共助条約を締結することによってどれだけのメリットがあるか、なるべく具体的にという御質問でございました。 先ほど、鈴木委員からの御質問、日中刑事共助条約の意義についての質問に対して高村大臣の方から答弁いたしましたけれども、この条約の締結によりまして、日中両国で中央当局を指定します。
日中刑事共助条約もさっさと、ほかの条約も大事ですけれども、締結していくべきではないかと思います。 中国の問題は、中国に幾ら言ったって、なかなか私はうまくいかないんじゃないかと思います。つまり、中国側に管理能力がないんですね。そうすると、水際でどうするかというふうになってくるわけですね。
日中刑事共助条約でございますが、我が国は、昨年一月に中国との間で日中刑事共助条約の交渉を開始いたしまして、昨年四月に温家宝総理が訪日した際に、首脳間で交渉の年内実質合意に向け努力していくことで一致いたしました。そうした首脳間での合意を踏まえまして、計四回にわたりまして鋭意交渉を行った結果、昨年十二月の高村大臣の訪中の際に中国側と署名を行った次第でございます。
今回提出予定をされておりますけれども、日中刑事共助条約、これは是非早く体制づくりをしていただいて、速やかに情報交換ができると、それがやはり国民の安心につながるのではないかなというふうに私自身は思っておりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
特に、昨年六月にも具体的なことをしましたし、また本年の七月には、杉浦前大臣が先方の呉愛永司法部長と会談して、この件について議論しているんですが、中国側は、これよりも先に議論することがあるということで、日中刑事共助条約の締結交渉を先にやりたい、こういうふうに言っているものですから、我々としても、中国の意向も考えながら、同時に受刑者の移送条約についても締結させたいというようなことを考えておりまして、今、