2018-05-15 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
旧ソ連時代に結ばれました現行の日ロ租税条約ですが、先ほど申し上げましたとおり、旧ソ連との間で昭和六十一年に発効したものでございますが、平成三年のソ連崩壊に従いましてソビエト連邦に所属していた旧ソ連邦内の各共和国が分離独立した結果、バルト三国を除く国々では旧ソ連時代に締結した現行の租税条約がそのまま引き継がれております。 そこで、外務省に確認をいたします。
旧ソ連時代に結ばれました現行の日ロ租税条約ですが、先ほど申し上げましたとおり、旧ソ連との間で昭和六十一年に発効したものでございますが、平成三年のソ連崩壊に従いましてソビエト連邦に所属していた旧ソ連邦内の各共和国が分離独立した結果、バルト三国を除く国々では旧ソ連時代に締結した現行の租税条約がそのまま引き継がれております。 そこで、外務省に確認をいたします。
御指摘をいただきましたとおり、今回御審議をいただいております日ロ租税条約は、日ソ租税条約をロシアとの間で全面改正するものでございます。日ソ租税条約を承継し、現在に至るまで我が国との間で新条約を締結をしていない旧ソ連諸国との間では、引き続き、日ソ租税条約が有効に適用されることとなっております。
日・リトアニア租税条約は、平成二十九年七月十三日にビリニュスにおいて、日・エストニア租税条約は、同年八月三十日にタリンにおいて、日ロ租税条約は、同年九月七日にウラジオストクにおいて、それぞれ署名されたものであり、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子等に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります