2007-04-03 第166回国会 衆議院 環境委員会 第4号
このガイドラインにおきまして適切な条件の範囲を定めることによりまして、科学的判断に基づかない恣意的な条件や、既存事業者との均衡を失する、いわば既得権保護のための条件のような不適切な条件が付されることのないようにしていきたい、このように考えております。
このガイドラインにおきまして適切な条件の範囲を定めることによりまして、科学的判断に基づかない恣意的な条件や、既存事業者との均衡を失する、いわば既得権保護のための条件のような不適切な条件が付されることのないようにしていきたい、このように考えております。
「EU既得権指令並みの企業の分割・譲渡・合併など企業組織変更に伴う雇用契約の継続、労働者の既得権保護法の制定」、これも拒否。 「持ち株会社下の団体交渉応諾義務の法制定」、これも拒否というような形で、一覧表にしてみますと、だれの要求がこの法案に盛り込まれたのか、政府はだれの要求の対応に力を注いでいるのか、だれの要求には背を向けているのかということが私は一目瞭然ではないかと思います。
この点、役所等の既得権保護のために土地供給が進まないという、そういう意見もあるわけでありますので、こういう点についての認識をお伺いしたいというふうに思います。
制度的に行ってまいります場合には、やはり一律の基準を設けていく必要がある、こうしたことから四分の三に相当する三十三時間と二十二時間、この範囲の人たちを適用対象としていく、こういうことにいたしたわけでございまして、その考え方自身の中にそういった意味合いにおける既得権保護、こうした面も考慮されているというふうに御理解もいただきたいわけでございます。
いわゆる既得権保護の問題です。
一つは、日本の著作権の外国における既得権保護の目的を達するということであります。この点はイタリア平和条約と違いまして、対日平和条約におきましては、各連合国が国内事情の許す限り好意的にこれを取計らうものとするということの原則的の規定しか入つておりません。
そこで恩給法の適用を引続き継続してやるという職員の既得権保護の趣旨から、従来国家公務員であつたものはここに羅列してございますような、都道府県の職員になつた場合には、引続き恩給法の適用をやるという、そういう規定でございます。
○政府委員(稻田清助君) 只今の試驗檢定においても佳良成績表を有する者に対する既得権保護の問題でありますが、新らしい制度におきましては、先程申上げましたように試驗檢定という方法を取らなかつた関係上、この法案制定を予期いたしました昨年及び本年度におきまして、從來の試驗檢定において成績佳良証明書を持つておられる方々に、本年の第八十一回の試驗檢定を成るべきお受けになるようにという勧告をいたしまして、でき得