2017-06-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
ただ、厚生労働省としては、第九版の食品添加物公定書において規格基準が定められる予定のない百五十二品目についても、先ほどもお話ししましたが、引き続き、規格基準の設定に向けた検討を進めるとともに、流通実態がなく規格基準の設定に必要な資料の得られないものについては既存添加物名簿から消除する方向で検討してまいりたいと存じます。
ただ、厚生労働省としては、第九版の食品添加物公定書において規格基準が定められる予定のない百五十二品目についても、先ほどもお話ししましたが、引き続き、規格基準の設定に向けた検討を進めるとともに、流通実態がなく規格基準の設定に必要な資料の得られないものについては既存添加物名簿から消除する方向で検討してまいりたいと存じます。
厚生労働省で作成中の第九版食品添加物公定書におきまして規格基準が定められる予定のない既存添加物百五十二品目については、順次、専門家の意見も聞きながら、規格基準の設定に向けた検討作業を行ってまいりますが、今お話がありましたように、使用実態がないと認められる既存添加物については、食品衛生法に基づき既存添加物名簿から消除することができるとされておりまして、流通実態がなく規格基準の設定に必要な資料の得られない
平成七年で、既存添加物名簿ができたのは平成八年です。二十年たちました、速やかにやるということになっていますが。これ行政に言ったら、国会のそういった附帯決議は指針にすぎないんだと、こうおっしゃっておられまして、そういえば、ともかくとして、速やかにやっぱり安全性確認をして国際的にも通用するような添加物にすると。要は、添加物、今何本か分かれていますからね。
法改正当時には、しかしながら既に広く使用されていたものにつきましては、既存添加物名簿に収載した上で、経過措置としてその販売を認めるということにしてまいりました。
また、今回の食品衛生法等の改正において、人の健康を損なうおそれのあることが判明した既存添加物につきましては、既存添加物名簿からその名称を消除し、使用禁止にできることとしているところでございます。
この安全性の見直しにつきましては、毒性試験の実施、専門家による結果の解析等が必要でございまして、今後、安全性評価を推進し、今回の食品衛生法等の改正によりまして、既存添加物名簿からの削除をして使用禁止にできる規定を設けておりますので、必要があればその規定を適用したいというふうに考えているところでございます。
○尾嵜政府参考人 既存の天然添加物につきましては、今附帯決議の話がございましたが、七年の改正の際に、先生御存じのとおり既存添加物名簿という形で四百八十九品目の告示をしておるというところでございます。引き続き使用を認めているものでございます。
しかし、当時既に流通をしていた、今まで要するにずっと流通していた天然の添加物は使用実績があって、また今のところ安全上問題となる報告もない、禁止して社会を混乱させてはならないということで、既存添加物名簿をつくって、いわゆる例外規定を設けて、四百八十九品目は引き続き販売などを認めているということであります。
私の考えですと、既存添加物名簿に載せていたのが四百八十九品目、ある意味では過渡的措置として名簿に載せていた。それの安全性を一生懸命チェックしている、それが三百六十四品目について安全性の評価が定まった。それについては、もう既存の過渡的な名簿から外して、指定制度の枠組みに入れるという方が自然なんじゃないでしょうか。 それはされていないわけですね。
だけれども、これは厚生労働省の御説明によりますと、法改正当時既に流通していた天然の添加物、この添加物は、ある意味では長い期間使用実績があり、安全性上問題となる個別具体的な知見の報告がないので、一気に全部禁止、こういった措置をとると無用な混乱を引き起こす、これを避けるために、既存添加物名簿ということで、四百八十九品目として引き続き販売等を認めている、こういった実態だというふうに伺っております。