2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 法科大学院を中核とする現行のプロセスとしての法曹養成制度において、法科大学院既修者コースに入学した者につきましては、原則として、学部入学から数えて法曹資格取得までに約八年を要しております。 このような中、去る百九十八回通常国会におきまして、法科大学院改革と司法試験制度の見直しを内容とする、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。
○金子政府参考人 法科大学院を中核とする現行のプロセスとしての法曹養成制度において、法科大学院既修者コースに入学した者につきましては、原則として、学部入学から数えて法曹資格取得までに約八年を要しております。 このような中、去る百九十八回通常国会におきまして、法科大学院改革と司法試験制度の見直しを内容とする、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。
これまでの制度は、大学での法学部教育四年間プラス法科大学院教育を二年、いわゆる既修者コースか、法学部以外の大学の学部教育四年間プラス法科大学院教育三年のいわゆる未修者コースで、司法試験の受験前に六年から七年の間大学教育を受ける形だった。今回の改正は、3プラス2構想と呼ばれるもの。法学部の中に法曹専門コースを設置、法学部三年修了で法科大学院二年間の既修者コースに進学することを可能にする制度。
御指摘いただきました学校教育法百二条第二項の改正案におきます単位の修得の状況に準ずるものとして文部科学大臣が定めるものとしては、法科大学院既修者コースの入学者選抜の一部として、各法科大学院が実施する法律科目の試験であるところのいわゆる既修者認定試験の結果を想定しているものでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 法曹コースにおいては、法曹コース修了時の一定の成績、それから法科大学院についての既修者認定というものをクリアした形で既修者コースに編入をするということで、さっき未修者コースにおいて紹介させていただいた、要するに質の確保ということがなされているんだろうと思います。
法律案に規定されている法学部の連携法曹基礎課程では、法曹を志望する学生が三年間で課程を修了して法科大学院既修者コースに進学できるようにすることが求められています。法科大学院での学修の基礎となる知識、能力を確実に修得するために濃密なカリキュラムになることが考えられますが、法学部教育を担当してきた経験から申し上げますと、三年で目標を達成する高い意欲と能力を持った学生は相当数いると思います。
○政府参考人(伯井美徳君) 法曹コースにおきましては、法科大学院の既修者コースへの接続を前提としておりまして、基本的な法律科目については、法科大学院の未修一年次の内容を修得できるカリキュラム編成をすることが求められております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 社会人経験者を含む未修者コースの入学者が激減した理由でございますけれども、法科大学院修了者全体の司法試験合格率が、先ほど平口副大臣から御紹介があったような需要のやはり見込みですとか、あるいは、我々が当初想定をしたよりもたくさん法科大学院を認めてしまったということによって合格率二割から三割という形で低迷をしたこと、特に既修者コース以上に未修者コースの合格率が非常に低くなってしまったということが
しかし、本法案の法曹コースでは、学部教育と法科大学院既修者コースの教育課程が円滑に接続されることが条件とされ、その具体化は連携を図る大学間の協定に委ねられています。このため、幅広い法学的素養を学ぶべき法学部教育がないがしろにされかねず、また、学部教育において十分な法曹養成教育がなされるのか、重大な懸念があります。
○伯井政府参考人 司法試験合格者に占める非法学部出身者の割合の低下の要因でございますが、まず、全体の法科大学院入学者数の減少割合が最高時に比べ約七割減少している中で、非法学部出身者は八割減ということで、より大きく減少しているということ、さらに、特に既修者コース以上に未修者コースの合格率が低くなっているということなどが、司法試験合格者に占める非法学部出身者の割合の低下につながっているというふうに分析、
○柴山国務大臣 改正後の連携法六条三項四号の文部科学省令で定める基準として、現時点においては、連携法曹基礎課程に求められる事項として、少なくとも、法科大学院の既修者コースに入学するために必要な学識、能力を培うこと、法科大学院において既修者が学修する内容についても履修することができるように、科目の開設や履修において適切に配慮すること、早期卒業の基準を定め、希望する学生に対して適切な学修指導を実施するなど
○柴山国務大臣 今回の改正案に規定する法学部の法曹養成基礎課程、今おっしゃった法曹コースにおいては、法科大学院既修者コースへの接続を前提として、三年間で、法律の基本科目について、法科大学院の未修一年次の内容を修得できるカリキュラムを編成することが求められるようになります。
二〇一九年、ことし一月二十八日に中教審大学分科会法科大学院等特別委員会がまとめた「「法曹コース」に関する考え方について」では、法曹コースの教育内容に関して、「法科大学院の法律基本科目に相当する科目が開設されており、協定先の法科大学院既修者コースの学修に円滑に接続するために必要な基礎的な学識及び能力を修得させる科目が必修科目とされていること。」とされました。
早期卒業あるいは飛び入学で法科大学院既修者コースに入学して修了後一年目の司法試験合格率というのが、現状は五六・五%となっております。これは、同時点の既修者コース修了者全体の合格率が四三・四%ですので、早期卒業、飛び入学で既修者コースに入学した者は一〇ポイント以上高い水準というふうになっております。
につきましては、あるいは3+2のコースにつきましては、本年一月に中央教育審議会の法科大学院等特別委員会で取りまとめた考え方におきましても、法曹養成基礎課程、法曹コースにおいては、早期卒業制度を活用することが期待されることから、大学が、学部三年終了時までに必要な学識等を修得させることが可能となる教育課程を編成すること、法曹コースにおいては、当該コースの学生が法学部三年次終了時に早期卒業等により法科大学院既修者コース
本年一月に中教審の法科大学院等特別委員会で取りまとめた考え方におきましても、法曹コースの教育課程に関して、共同開講科目の開設、あるいは科目等履修の活用など、協定先の法科大学院既修者コースとの円滑な接続を図るための措置が講じられていることが、法曹養成連携協定の文科大臣認定において必要であるということが示されております。
○伯井政府参考人 中教審で連携法曹基礎課程、法曹コースの制度設計を御議論いただく中で、法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠の設定を認めるべきであるという御議論があった一方で、その中で、特に法曹コースの成績をもって法科大学院既修者コースの入学者選抜に完全に代替させる五年一貫型選抜枠については、入学者の質の確保の観点から、制度が安定するまでは入学定員の四分
それから、加えて、法学既修者コースの修了生の約七割が修了後三年以内に司法試験に合格するということで、法科大学院はこういう一定の成果を上げていると認識しております。
その結果、法学既修者コース修了生は修了後三年目までに約七割の者が司法試験に合格していることなど、法科大学院の改革については一定の成果を上げていると認識しております。
法科大学院につきましては、これまで、法学既修者コース修了者については累積で約七割の者が司法試験に合格しており、法廷実務を始め民間企業、公務部門といった様々な分野に修了者を送り出すなど一定の成果を上げてきた一方で、法科大学院全体の司法試験合格率が制度創設当初に期待された状況と異なっているなどの課題が指摘をされております。
○政府参考人(浅田和伸君) 法科大学院につきましては、これまで法学既修者コースの修了者については累積で約七割の者が司法試験に合格しており、法廷実務を始め民間企業や公務部門といった様々な分野に修了者を送り出すなど一定の成果を上げてきた一方で、法科大学院全体の司法試験合格率は、先ほどのお話にもございましたが、制度創設当初に期待された状況と異なっているという課題が指摘されております。
○樋口大臣政務官 現状におきまして、法学既修者コース修了者は修了後三年目で司法試験累積合格率が約七割であるのに対しまして、法学未修コースは修了後五年目で累積合格率が約四割となっておりまして、法学未修者に対する教育の充実が大きな課題であるとまず認識をしております。
○樋口大臣政務官 現在でも、優秀な学生については、学部に三年在学した後に法科大学院の二年間の既修者コースに進学するなど、柔軟な対応をとることが可能であります。 文部科学省では、この早期卒業や飛び入学を積極的に活用し、学部入学から五年間で法科大学院を修了する仕組みを導入している大学院に対して、公的支援見直し強化・加算プログラムにおいて財政的な支援を行っているところであります。
これに対しまして、もし司法研修所の入所試験というのが、現在の法科大学院の既修者コースの入試に相当するものだ、法律の力も問う、そういう出題もするというふうにした場合ですけれども、合格者数を千五百人に絞るというのであれば、現在の司法試験の合格者数は年間約二千人ですから、そういうことからしますと、実質的には司法研修所の入所試験がむしろ従来の司法試験に相当するものということになると思います。
去年から、法学既修者コースの入学者全員に、二年間ただ。既修者には全員ただにしているんです。では、だれが持つか。だから、それは当然未修者がその分までかぶらざるを得ない。白鴎大学の法科大学院に至っては、修了した翌年度の司法試験に合格した場合、祝い金三十万円が支給をされる。 つまり、金に物を言わせて優秀な人を片っ端から集めてきている。