2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講じようとするものであります。
十 教育・保育施設に対する施設型給付費については、施設の規模が大きくなるに従い単価が下がる仕組みとなっているが、規模の大小にかかわらず安定的な経営が可能となるように努めること。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとしております。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成金及び援助を行う事業ができることとしております。
同時に、子ども・子育て支援法第二十七条の市町村の確認を経まして施設型給付の支給を受ける私立幼稚園に対しましては、この確認に係る基準の遵守等の観点から市区町村が指導監査を実施することとされてございます。
本案は、少子化対策を推進する一環として、増大する保育の需要等に対応するため、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更するとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講ずるものであります。
九 教育・保育施設に対する施設型給付費については、施設の規模が大きくなるに従い単価が下がる仕組みとなっているが、規模の大小にかかわらず安定的な経営が可能となるように努めること。 十 企業主導型保育事業については、施設の定員割れや休止等の事案が生じていることを踏まえ、保育の質の確保、事業の安定性・継続性の確保等を図るため、指導監督の強化をはじめ、速やかに措置を講ずること。
それと、二つ目は、配付資料二枚目でございますけれども、これは幼稚園の例と、三枚目は認定こども園の保育認定の例なんですが、こども園の場合もいろいろな場合も大体同じなんですが、人数が多くなると基本分単価という単価がどんどんどんどん下がっていって、非常に規模の大きい幼稚園なんかが、いただける施設型給付費が物すごく少なくなるという問題です。これは皆さんも御地元で聞くことがあるのではないでしょうか。
○坂本国務大臣 施設型給付につきましては、異なる財政措置の下で運営されました保育所、幼稚園の財源を一元化しまして、そして、従前の国、地方の負担状況を踏まえ、子ども・子育て支援新制度への移行を進めてまいりました。
続きまして、四ページ目でございますけれども、今の施設型給付費について、規模の問題が先ほどの問題ですが、次は、国、県、市の負担割合についての問題でございます。 一号認定、すなわち幼稚園的な運営をしているこども園の場合、地方単独負担というのがあるんですね。この右側の三角みたいになっているものの一番上の部分でしょうかね。ここは国の負担分がないわけです。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとしております。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとしております。
昨年十二月の子ども・子育て会議におきましても、申請書類の様式統一化など、施設型給付の請求に係る事務負担の軽減方策について指摘されているところでございまして、こうした声を踏まえて、現場が使いやすい様式となるように、様式を統一している都道府県の事例を参考にしながら国としても標準的な様式の作成を行うとともに、その普及にしっかり取り組み、現場の事務負担軽減を推進してまいりたいというふうに考えております。
保育事業者から自治体に提出する様式についてでございますけれども、この保育事業者から自治体に提出する子ども・子育て支援新制度における施設型給付費の請求書様式等につきましては、現在、内閣府におきまして、昨年度、標準化を図った上で、数値等を入力することで自動的に計算できるような請求書標準様式を国で作成をして、本年四月分の請求から適用することができるよう、電子媒体によって各自治体に配付されているところと伺っております
子ども・子育て支援新制度における施設型給付費の請求事務において自治体、保育事業者の双方に負荷が生じているといった御指摘があったことから、昨年度、子ども・子育て支援新制度に係る給付事務の実態等に関する調査研究事業により現状把握を行ったところです。
二〇一五年四月に施行されました子ども・子育て支援制度におきまして、施設型給付として財政支援を一本化するなどの制度改善を図ってきたところでございます。その結果、幼稚園、保育所の双方から認定こども園への移行が進んできてございます。
○宮腰国務大臣 委員御指摘のとおり、平成二十七年四月から始まった子ども・子育て支援新制度では、それまでは幼稚園は文部科学省所管の私学助成、保育所は厚生労働省所管の保育所運営費、認定こども園はその両方と、施設類型によって別々であった財政支援につきまして、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の施設型給付として内閣府に一元化し、公定価格により財政支援を行うことにいたしました。
今回、幼児教育の無償化に関連してでございますが、幼稚園における給食費の負担のあり方について定めた法令等はございませんが、幼稚園において給食を行う場合の給食の提供に要する経費については、私学助成や子ども・子育て支援制度における施設型給付を通じて補助を行っているところでございます。
次に、子ども・子育て支援新制度での施設型給付等の公定価格についてお伺いいたしたいと思います。 この新制度、施行後五年で見直すというような規定が置かれておりまして、公定価格の検討もその中で来年度検討されるというふうに伺っております。
早い段階で施設に無償化の財源を届けることができるのであれば、できれば、通う子たちが月々の保育料を納めずに、施設型給付と同じような体制で無償化が実現されていかないと、ここにもまた差がついてしまうというふうに思っております。 そこに関して、文科省で検討されているところはありますでしょうか。
○永山政府参考人 まず、二号認定でございますけれども、これは保育所等への入所や施設運営費である施設型給付の支給に必要な認定でございまして、今回の預かり保育の無償化に係る認定とはその趣旨あるいは法的効果が異なってございます。
また、中核市の方では施設型給付を行っておりますので、そういう意味で、確認監査というものを既に行っております。
平成二十七年の四月に施行されまして、子ども・子育て支援新制度においては、施設型給付として財政支援を一本化するといった制度の改善も図ったところでございます。 認定こども園数でございますが、新制度施行後の平成二十六年四月時点におきましては千三百六十園でございました。それ以降、毎年約千園以上の増加を示しておりまして、平成二十九年四月時点では五千八十一園となっています。
委員御指摘の、まず施設型給付につきましては、大きく保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園等があるところでございます。 また、地域子ども・子育て支援事業につきましては、全ての子育て家庭を対象に、地域のニーズに応じたさまざまな子育て支援を行うということで、地域子ども・子育て支援事業を行っているところでございます。
具体的には、施設型給付費あるいは地域型保育給付費などの支給に要する費用で、国、都道府県その他の者が負担する額のうち、満三歳未満保育認定子供に関する費用の一部が充当対象になります。 今回、こうした保育所等の運営費の一部に子ども・子育て拠出金を充てることになるわけですが、充当対象の年齢区分を満三歳未満とした理由は何でしょうか。また、対象額の六分の一を超えない範囲とされた理由は何でしょうか。