2017-05-18 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
農地中間管理機構が行う新事業においては、所有者が知らずに事業が進められたり、反対する人がいる場合にどのように対応するのかということが疑問としてはありますし、それから農地中間管理機構、農地中間管理権を有する事業施行地域内の農用地を貸し付けているときは農地の貸付けの相手方の意見を聴くだけでいいというふうになっているわけです。
農地中間管理機構が行う新事業においては、所有者が知らずに事業が進められたり、反対する人がいる場合にどのように対応するのかということが疑問としてはありますし、それから農地中間管理機構、農地中間管理権を有する事業施行地域内の農用地を貸し付けているときは農地の貸付けの相手方の意見を聴くだけでいいというふうになっているわけです。
なぜ、地域の防災のため、農業のために諫早湾干拓事業の完成に向けて一緒になって長年苦労をしてきた国と県、そして事業施行地域の方々が争うことになったのか。
施行期日、それから適用との関係、それから経過措置、関係法令の改正、廃止の措置、それから関係法令の改変に伴う経過措置、場合によっては施行地域、有効期間等の規定がある。 これのどこに当たるんですか。
そして、行政検視の結果、死因がなお不明である場合には、死体解剖保存法に基づいて、遺族の承諾を得て行う承諾解剖や、監察医制度の施行地域において監察医が実施する監察医解剖が行われることとなりますし、また、他方、司法検視等の結果、犯罪死の疑いがある場合には、刑事訴訟法に基づいて、裁判官の令状を得て司法解剖が行われることとなっております。
市街地再開発事業というものに関しましては、都市計画決定における公的な位置付け、今仰せのとおりでございまして、私たちは、都道府県知事の事業認可、そして地権者の人数と地積のそれぞれの三分の二以上の同意等で厳格な要件を付して収用権が与えられるという、その一番重点的なことが心配だと仰せになりましたけれども、私は、この第二種の市街地再開発事業に関しましては、本法案で実施が可能となります再開発会社によるものも含めて、施行地域内
本案は、土地改良事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、環境との調和に配慮した事業の施行、地域の意向を踏まえた事業の実施手続の整備等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る六月六日参議院から送付され、十二日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、十三日武部農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日から質疑を行いました。
○副大臣(古屋圭司君) 今、委員の方から御指摘ございましたとおり、観音寺市も競輪の施行地域でございますけれども、最近は本当に収益が悪化したり、七十七団体のうち十八が赤字ということで、残念ながら撤退するところも非常に出てきているんです。
○入澤政府委員 一般的に申し上げますと、国営土地改良事業、これは非常に広範囲な地域に及ぶ大規模な工事でありますので、その施行地域に係りまして、その後の、事業着工後の物価変動とかあるいは地元の要請等を踏まえた整備水準の変更、あるいは着工後におきまして、これは土地改良一般なんですけれども、地形とか地質等の自然的条件の変動が生ずることがありまして、それによる事業費の変動等がありまして、やむを得ず計画変更ということが
恐らく、沿革的に考えてみますと、大正十年の借地法、これは借家法についてもそうでございますけれども、存続期間についての最低期間の保証、つまり借地については最低二十年以上はなければならぬということは明記いたしましたけれども、ちょうど二十年の時期が来る早い施行地域の地区についてでございますが、二十年の時期が来る昭和十六年前後、そういうときになりまして、借地権を一体どういうふうにしたらよいかということが当然
また、補助につきましては、各都道府県に対しまして、建設省から事務次官名で、建設労働力、建設資材等につきまして、需要、価格の動向に細心の配慮を行うこと、それから、建設資材等の設計単価について、施行地域の実態に即した実勢単価の把握に努め、適正な単価とすること等について通知をし、その徹底を図っているところでございます。
あるいは地方公共団体が区画整理施行地域内におきまして、公益施設あるいは利便施設の用地を先買いする資金について地方債の充当について配慮している。
次に、抵当証券法の施行地域に関しましてちょっと伺っておきたいんですが、時間が迫ってきておりますので簡潔で結構でございますが、お願いしたいと思っております。 まず、現在の規制はどうなっているのか。それから、時間を省くためにもう一つ一緒に、昭和六年、勅令第百八十三号が公布されて、それが現在も生きているかと思うのですが、これは何か法的な根拠があるのかどうか。これは法務省ですね。
そこで、「政令で定める地域」からは、御指摘がありましたような諸島あるいは沖縄とか、当時日本のいわゆる事実上行政権が及んでいなかった部分、そういうところにつきまして施行地域からこれを外しているという法律上の措置がとられております。
○説明員(津野修君) 除いている当時の条文を見ますと、昭和二十二年の政令の二十二号でございますけれども、「法附則第二條の規定により、法の施行地域から除かれる地域は、左に掲げる地域とする。」ということになっておりまして、一号で北海道根室支庁管内占守郡、これはちょっと読みにくいんですが、国後郡とか色丹郡とか択捉郡とかいろいろ書いてございます。
○説明員(津野修君) この施行地域に関します第二条の規定を読んでいただきますと、「本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)」と書いてあるわけでございます。したがいまして、この附属の島に入っていることは明らかであるからこそ政令で定める地域を除いたというふうに考える方がいいのではないかと思います。
それはどういうことかというと、「土地改良事業又は開拓事業の施行地域及びその後施策がはかられるべき地域についてはっとめて避ける」という規定をしている。これは、要するに基盤整備をしたような優良農地は工場用地として指定してはならない、こういうことは極力避けるべきだ、努めているわけですね。これはその後変わってないようです。
○政府委員(佐竹五六君) 森林の保全につきましては、第一義的には、林野行政の面からただいま林野庁から御答弁のあったような諸施策が講ぜられるわけでございますが、それ以外にも、都市計画法施行地域で線引きがあれば開発許可制度等もかかってくるわけでございます。
すなわち、いわゆる共同減歩の対象となる施設用地として、従来の土地改良施設用地及び一定の農業経営合理化施設用地のほか、土地改良事業の施行地域内の農業者の生活上または農業経営上必要な施設で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、公的計画に定められたものの用地を加えることとしております。
具体的な政令におきましては、地方公共団体の計画において今回新たに共同減歩の対象となる施設の種類、そのおおむねの位置及び規模が明らかにされていること、またその施設を地方公共団体の計画に含める際に、これはあらかじめ計画に入っているというその前提になるわけですが、事業施行地域内の農家その他の利害関係者の意見が反映されているということを定めていきたいと思っております。
すなわち、いわゆる共同減歩の対象となる施設用地として、従来の土地改良施設用地及び一定の農業経営合理化施設用地のほか、土地改良事業の施行地域内の農業者の生活上または農業経営上必要な施設で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、公的計画に定められたものの用地を加えることとしております。
そこで、治水問題についてちょっとお伺いするわけでございますけれども、治水事業の促進というものは災害発生を未然に防止するということで、一番大事なのはその事業でございますけれども、ただ私は、工事の発注施行等に当たってはやっぱり施行地域の地元業者の参加というものをぜひ配慮すべきだと思うわけでございます。
そこで、九点目の質問でございますけれども、公共事業を施行する施行地域の地元業者のいわゆる育成と活用という問題についてどうお考えになっていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。