○本村(伸)委員 公共工事では、入札状況調書ですとか、下請の施工体系図ですとかが公表をされております。公共事業でこうしたものを公表して、何か支障が出ておりますでしょうか。
○本村(伸)委員 では、もう一つ確認したいんですけれども、鉄運機構委託区間の工事の進捗状況、下請の施工体系図などは整っているのか、お伺いしたいと思います。
○谷脇政府参考人 元請の企業の責任という点でございますけれども、建設業法の考え方からまいりますと、発注者から直接建設工事を請け負った元請会社、これは、建設業法上、下請負人に対する指導、あるいは施工体制台帳、施工体系図の作成、工事全般を監督する技術者としての監理技術者の配置といったような義務を負っておりまして、工事全体の責任を負っているというふうに考えているところでございます。
○谷脇政府参考人 建設工事の場合には、元請企業と専門工事業の企業が請負契約を結びまして、それぞれの責任を果たしながら適正な工事を施工する、こういう考え方になっておるわけでございますけれども、一般論といたしまして、元請の建設会社の建設業法上の位置づけというものを申し上げますと、下請負人に対する指導、施工体制台帳及び施工体系図の作成、あるいは監理技術者の設置等々の義務を負っておりまして、工事全体の責任を
○国務大臣(石井啓一君) 元請業者の責任でございますが、一般論として申し上げれば、発注者から直接建設工事を請け負った元請会社は、建設業法上、下請負人に対する指導や施工体制台帳及び施工体系図の作成、工事全般を監督する技術者としての監理技術者の設置等の義務を負っております。元請業者は工事全体の責任を負っているところでございます。
実際の賃金が上がるように、全体を把握する上での施工体系図の把握という趣旨だということはわかりました。本当に、現場の最先端の方の賃上げにつながるような働きかけに結びつくことを求めたいと思います。 それと、「設計上の労務費割増分の増額に関する取組み」の中で、「作業員の方の賃金に反映させる施策の検討・進捗状況についての報告を元請へ依頼(一月二十四日)。現在、集約中。」とあります。
○廣瀬参考人 施工体系図につきましては、これまでも、工事が始まる際に、どういう会社の方々がきょう作業に入っていらっしゃるかということをしっかり把握し、安全に工事管理を行っていくというために、現場で施工体系図をいただいておりました。
○塩川委員 東電の取り組みの中で、元請会社に対して、末次の下請会社までを網羅した施工体系図の提出を要請するとしております。従来から施工体系図というのは把握しておられるのではないかと思っておりますし、以前も施工体系図をいただいたことがございます。 今回、こういう形で取り組みとして書かれているというのは、これまでの把握が不十分だったということなのか。
それから、下請負人に対する法令遵守の指導、施工体制台帳や施工体系図の作成等の義務を有しているということで、全部丸投げしてしまうというものでもございません。
それから、一方、下請事業、下請業者についてでございますけれども、現在、下請の関係では、建設工事の適正な施工を確保するということで、建設業法で下請人の照合、あるいは下請人にかかわる建設工事の内容等、施工体制台帳を作成、提示するとか、あるいは下請人との施工の分担関係を表示した施工体系図を作成、提示させるとか、そういうことを講じておりますけれども、今後、さらには下請代金の支払等についても代金支払の適正化ということでいろいろ
○政府参考人(竹歳誠君) 御指摘のように、大規模に下請を使う特定建設業者については、下請についてすべてを把握するということで、例えば現場には施工体系図とか施工体制台帳とかいうので下の方の下請についても把握することが建設業法上も求められております。
私、手元に飛島道路が偽装した施工体系図のコピーを持っております。これを見ると本当にひどいですよ。福田道路、書記一人となっている。これを見ても福田道路との関係、それからまた虚偽の記載、これはやはり重大だと思うんです。ですから私は、施工体制についての建設省の承諾、これは全く受けていないだろうと思います。
また、調査では施工現場に調査員が出向いて行い、現場に施工体系図を掲示しているか、下請の契約関係は明確か、元請としての責任を果たしているかなどを調べる予定というわけですけれども、そのとおりですか。
したがいまして、例えば、いわゆる丸投げ、一括請負の全面的禁止、また施工体制台帳の写しの発注者に対する提出の義務づけ、さらには施工体系図の、公衆の見やすい場所にいわゆる公開するような掲示の義務づけ、そういった措置をやりまして、工事現場における不正な行為を徹底的に排除する。
また、一括下請負の状況把握につきましては、先ほども申し上げましたように、本法案では、現場の施工体制台帳の提出の義務づけとか、あるいは現場への発注者の立ち入り点検とか、あるいは施工体系図についての公衆に見やすい場所への掲示、こういうような措置を講じておりますので、こういったものによって、不正な行為の排除というものについて、相当効果が期待できるのではないかというふうに思っております。
大分県では、このような現状を打開するために、元請業者に対して、「一次下請・二次下請等を問わず、施工体系図に記載されたすべての下請契約に係る下請契約書又は注文書の写し」の県への提出を求めております。
第三に、建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化を図るため、発注者から直接一定の建設工事を請け負った特定建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならないこととするとともに、公共性のある工作物に関する重要な工事で、国、地方公共団体等が発注者であるものについては、工事現場ごとに専任で設置する監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととするほか
下請契約の請負代金の額が政令で定める以上のものについては施工分担関係を表示した施工体系図が必要、こういうようになっているわけでございまして、お話を聞きますと、政令では二千万か三千万、こういうふうになっているようでございますが、今回それらを施工体系図という形で施工体制の台帳の中にいろいろ書いて記録しておかなければいけないわけでございますけれども、そうした細かいものも含めて、その中に暴力団企業の排除が明示
第三に、建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化を図るため、発注者から直接一定の建設工事を請け負った特定建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならないこととするとともに、公共性のある工作物に関する重要な工事で、国、地方公共団体等が発注者であるものについては、工事現場ごとに専任で設置する監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととするほか