2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
○岩渕友君 方法書に対する市長の意見でも、業務を遂行するに当たって地域住民の同意は不可欠だと、極めて厳しい意見が述べられているんですね。これ住民の同意はやっぱり不可欠なんですよ。地元住民や自治体にとってはこの問題、本当に切実な問題で、いよいよ住民合意の義務化をするべきだ、ときだということを私思っています。
○岩渕友君 方法書に対する市長の意見でも、業務を遂行するに当たって地域住民の同意は不可欠だと、極めて厳しい意見が述べられているんですね。これ住民の同意はやっぱり不可欠なんですよ。地元住民や自治体にとってはこの問題、本当に切実な問題で、いよいよ住民合意の義務化をするべきだ、ときだということを私思っています。
方法書提出後の住民説明会、これは二〇一九年の一月に行われているんですけれども、町内会などへの事前案内は一切なくて、新聞に公告を載せただけと。説明会でも、資料と説明の内容が違っても、撮影も駄目、録音も駄目ということで、住民の合意を得ようという姿勢がほとんどありませんでした。
この未事業化区間につきましては、令和元年八月に環境影響評価方法書を公表いたしまして、地元の山梨県及び長野県において都市計画及び環境影響評価の手続を開始したところでございます。
御存じのように、アセスには、配慮書、方法書、準備書、評価書の四段階がありますが、環境省は、配慮書と準備書の段階で二回経産省に意見を述べることができることになっております。これは、資料四に示した一般的な環境アセスの手続と比べると、発電所のアセスは環境大臣が意見を述べる機会が少ないということが分かると思います。
鳥取の条例では、配慮書、方法書を公告縦覧し、インターネット公表しなくてはいけない、また、意見が出れば、その概要と事業者の見解を記載した書類を市町村長に送付しなくてはならないとなっているわけなんですけれども、これがなぜか機能しなくて、今、大騒ぎになっております。 知事の県議会における答弁で、知事が法律の欠陥を指摘しております。
法令、法律に違反しない限りは助言できないということでありましたけれども、地方独立行政法人法の第十五条の二には、「地方独立行政法人の役員は、」これは役員の忠実義務なんですけれども、「その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、」ちょっと省略しますけれども、「地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない
このような返済能力の調査の実施方法、あるいは貸付限度額の設定につきましては、カジノ事業免許の申請時などにカジノ事業者が作成する業務方法書の審査を通じて、カジノ事業を適正に遂行するために十分なものか否かをカジノ管理委員会が判断することとなっております。 さらに、カジノ事業者は、貸付業務の内容について記録をし、またカジノ管理委員会に報告書を提出しなければならないということとなっております。
このため、今、国土交通省といたしましては、両県と協力して環境影響評価の方法書に関する手続を進めているところでございまして、私どもは、この件につきましては一定のプロセスをしっかり踏んでいるというふうに認識をしております。
しかし、二日後の二十八日、環境影響評価の方法書を山梨、長野両県の知事に送付をした。ですから、住民の会の皆さんは、日程調整をしているさなかに環境影響評価の方法書を送付するという、その対応に不信を持たれているわけであります。 是非、方法書の送付、意思決定をした日付、会議名、どのような議論がなされたのか資料を出していただきたいと、これも求めておきたいというふうに思います。
中小企業庁といたしましては、各保証協会の業務方法書の認可等を通じましてそうした手続の整備状況について確認を行っているところでございます。平成二十六年十月の監督指針改正前に公募や第三者委員会といった透明性の高い手続を通じた選任を行っていたのは四協会でございましたが、監督指針の改正を経た現在では、五十一の保証協会全てが透明性の高い手続を講じているところでございます。
○政府参考人(木村聡君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、それぞれ適切に選任が行われているというふうに認識をいたしておりますけれども、信用保証協会法上は、主務大臣は、保証協会を監督し、必要あらば報告させ、仮に業務方法書等に違反する場合には、同法の目的を達成するために必要な限度において役員の解任等の必要な措置を命ずることが可能となってございます。
○福島政府参考人 現在、アセスメント法の手続にのっとりまして、方法書等で、調査の方法については自治体、住民の方の御意見、専門家の御意見も伺いながら決めているところでございます。 こういった項目が決定した後に、準備書の作成ということで、実際に現地で測定又は予測等を行ってまいりますので、そういった中で精度の高い評価ができるようにしてまいるよう、事業者に対しても促してまいりたいと思っております。
現在、環境アセスメントの手続を行っているところでございまして、現在、方法書について手続を行っている最中であるということでございます。
もともと環境アセスの方法書の追加修正資料の段階では、埋立土砂二千百万立米のうち千七百万立米を県内の海砂で調達するという計画でした、方法書でも準備書でもです。
方法書に対する知事意見では、「周辺への重大な環境影響を回避できない場合は、事業計画の中止を含めた抜本的な見直しを検討すること。」と、こういう厳しい意見まで出ているんですね。 FITの事業申請は、これまだ出ていないんですよ。これ認めるべきではないと思いますが、大臣、どうでしょうか。
こうした懸念を住民の皆さんや自治体が感じている、不安を感じているその一方で、じゃ、事業者の姿勢はどうなっているのかということなんですけれども、方法書に対する知事意見で、事業者の姿勢について述べている部分があるんです。ここを読み上げてください。
(7)配慮書に対する知事意見等に対する事業者の見解は具体性に欠けるものであることから、準備書においては、方法書に対する知事意見等を十分にふまえ、事業者としての考え方や検討内容等について具体的に示すことであります。
方法書が作成されてから評価書の審査まで大体三年から四年程度掛かるというふうに言われております。この手続期間を短縮する取組状況についてお聞かせいただきたいと思います。
先ほど私が御説明させていただきました顧客の返済能力調査などをどういうふうに実施するかとか、あるいは貸付限度額をどのように設定するのか、そういう基準などは、これは、カジノ事業者が作成いたします業務方法書、これは法律案の中に出ているわけですけれども、その業務方法書に記載をして、その内容がこのカジノ事業を適正に遂行するために必要十分なものになっているのかどうか、そういうことをカジノ事業免許の審査時にカジノ
これは従来、配慮書、方法書、これは環境調査のやり方を決める手続でございますけれども、これを行ってから環境調査を行うということでございましたけれども、この環境調査を前倒しして、配慮書、方法書の手続と同時並行で進めるというものでございます。この場合、委員御指摘のとおり、先行して行った環境調査のデータに不備があった場合には環境調査をやり直さなきゃいけない、こういうリスクが生じるものでございます。
また、地方独立行政法人の業務における適正を確保するため、必要な体制の整備に関する事項を業務方法書に記載しなければならないものとする等の見直しを行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
そこで、事情によって長期分割や支払猶予をするとともに、さらに、求償の減免をする余地を残すよう、国民生活センターの業務方法書などにおいて規定することとしたいと存じます。
また、地方独立行政法人の業務方法書に内部統制体制の整備に関する事項の記載を義務づけるといった措置も講じます。 地方独立行政法人というのは、行政から独立した自主的、自律的な業務執行が可能ですから、まず業務運営の効率化と住民サービスの向上が期待されます。
○梅村委員 つまり、今の御答弁をずっと聞いておりますと、地方独立行政法人は、自治体が設置をし、理事長は長が任命をする、業務方法書も目標も自治体の長が指示をする、設立資金も運営のためのお金、交付金も自治体が出す。そして、窓口業務の場合は、収入といってもほとんど手数料なので、必要経費からすれば非常にわずかな収入しかない、ほとんど自治体の丸抱えでなるわけだと思います。
本法律案は、個人番号制度の一層の円滑な運用を図るとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な実施を確保するため、同機構について、役員の解任、業務方法書、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置等に係る規定の整備を行うとともに、当該事務について、機構処理事務管理規程、機構処理事務特定個人情報等の安全確保、総務大臣
今回の法改正によりまして、内部統制に関する事項を業務方法書の記載事項とすることにしております。これによりまして、例えば、想定されるリスクを特定し、リスクを回避するための方策や体制をあらかじめ定めることで障害発生の予防効果が期待されるものと考えております。
○又市征治君 今答弁にありましたように、機構におけるガバナンスの弱さがシステム管理上のトラブル解決に余りにも多くの時間を要したとすると、当然その克服が課題になるわけでありまして、今回の一部改正では、代表者会議の権限及び役員の解任事由の拡大、業務方法書への内部統制規定の明記、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置が行われるということになるようですけれども、しかし、例えば代表者会議の権限及び解任事由
業務方法書を改正いたしまして、法改正を受けて業務方法書を改正して内部統制等の強化を図っていくということで、そういった中で、先ほど理事長がお答えさせていただいたように、J―LISとしても取り組んでまいりたいと考えております。
また、地方独立行政法人の業務における適正を確保するため、必要な体制の整備に関する事項を業務方法書に記載しなければならないものとする等の見直しを行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。