2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○橋本政府参考人 御指摘の住居確保給付金でございますが、これは新型コロナ感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について、支給期間を最長九か月から十二か月まで延長しました。また、支給が終了した方に対して三か月間の再支給を可能とする措置につきましては、申請を今年の六月末までというふうにしておりましたが、今般、九月末まで延長するということにしてございます。
○橋本政府参考人 御指摘の住居確保給付金でございますが、これは新型コロナ感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について、支給期間を最長九か月から十二か月まで延長しました。また、支給が終了した方に対して三か月間の再支給を可能とする措置につきましては、申請を今年の六月末までというふうにしておりましたが、今般、九月末まで延長するということにしてございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、コロナ特例の件でございますけれども、これまで住居確保給付金につきましては、離職や廃業には至っていないけれども休業等により収入が低下した方を支給対象に加えましたほか、新型コロナウイルス感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について支給期間を最低九か月から十二か月まで延長いたしました。
しかし、新規申請者に関して見ますと、最大九か月でおしまいということになっております。コロナの収束というのが本当に見えないんですね。だけど、この給付金の活用はお尻が切られるということになるんですね。やっぱりこれ延長を可能にするべきだということを言いたい、一点。
指定難病の医療費助成の傾向を見ると、重症度分類を満たさない人、そのうち、この軽症高額にも該当しない人、こう見ていくと、昨年度の二千四百九十七人の新規申請者のうち、非該当が約一割の二百二十人、その前年で見ても約一割なんです。そうすると、経過措置を受けている人は一万四千人もいて、一割というと千四百人くらい非該当になってしまうんだろうか、これは大変なことだと思うわけです。
また、地域によっても、離島に行かれる先生とかもおられると思いますので、そういう地域においては、指定医が取れているのか取れていないのか早く教えていただかなければ行けないということになっているんですけれども、現在、新規申請者の審査手続の現状と、いつ手続のおくれが正常化していくのか、見通しについてお示しいただきたいと思います。
さて、御質問への御答弁ですけれども、まず、これは資料もお配りをいただいているかとも思うんですが、被爆者健康手帳の昨年度の新規申請者数は、全国で五百八十二名となっております。また、昨年度の原爆症の新規申請者数は、千七百七十二名でございます。こうした実態でございます。
一つ目の、具体的な内容の提示、周知については、対象疾患の拡大により新規申請者の事務手続が必要になりますことから、疾患を早期に決定し、対象者が円滑な手続ができるよう速やかな情報の周知をお願いいたします。
引用しますと、ある介護金庫連合会によれば、最近の新規申請者の割合では現物と現金が半々程度になっているというようなことでございます。 私どもの制度をつくるに当たりましても、実は現金給付につきましては積極的な意見あるいは消極的な意見、両方の意見がございました。
次に、新規申請者がなぜ今も出てくるのか。資料をいただいておりますが、これによるとずっと出てきておるわけです。その辺はどんなふうにお考えになっておられるのか。それから、再申請者がなぜ今多いのかといった問題、それから保留は答申保留と処分保留があると思いますけれども、なぜ多いのか。これらの判断条件のために救済できずに保留なのか、その辺の御判断、御答弁願いたいと思うわけであります。
「青色申告の新規申請者などを中心に記帳の不慣れな者に対しては、税理士会や商工会議所」「などの協力を得て記帳指導を継続して実施」しているということを答えた後、「しかし、中には依然として記帳及び保存状況に問題がある者が、一部にいることも事実であり、こうした者については、青色申告の承認取消しや取り止めをしようとしており、杜撰な記帳や保存状態を放置したまま青色申告の特典だけを利用させるというようなことはしていない
昭和五十年十月に熊本県が認定検診再開計画案というものを発表いたしましたが、これによりますと毎月検診数は八十人、毎月審査数は八十件、処分率は五〇%ということで、新規申請者三十人と仮定いたしますと、全部終了いたしますのは昭和七十五年の十月ということでございます。これから二十五年後ということであります。一体こんなことでよいのでしょうか。