2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
浪江町で板金屋を再開させた方は、官民合同チームの支援も受けて、ホームページも整備をするし、チラシの新聞折り込みを近隣の市町村にも広く行うなど様々な努力をしてきたんですけど、売上げが事故前の三分の一ということで、東京電力からの賠償は既に切られているし、もう赤字が出て結局は商売続けられなくて避難先に戻るということになったんですね。
浪江町で板金屋を再開させた方は、官民合同チームの支援も受けて、ホームページも整備をするし、チラシの新聞折り込みを近隣の市町村にも広く行うなど様々な努力をしてきたんですけど、売上げが事故前の三分の一ということで、東京電力からの賠償は既に切られているし、もう赤字が出て結局は商売続けられなくて避難先に戻るということになったんですね。
これらに加え、経済産業省のホームページにも、申請手続の解説動画ですね、動画として掲載したり、新聞折り込みチラシによる広告の活用など、事業者の皆様方の申請を様々な形で支援させていただいてございます。
ただ、これは誤解がないように補足をさせていただきますが、ホームページを御覧いただける方々にはこちらから発信しておりますが、今後、新聞折り込みチラシであったりとか、給付金スタートしたときも、地方紙含めて新聞一面広告等で丁寧に発信をしております。
これらに加えて、経産省のホームページに申請手続の解説動画を掲載したり、新聞折り込みチラシによる広報も活用するなど、事業者の皆様の申請を様々な形で支援をさせていただきたいと思っております。 もう一点、フリーランスの方について御質問がありました。
また、事前の新聞折り込みチラシや新聞広告、訓練当日のエリアメールやアプリ等を用いた広範囲での広報訓練も行いました。 今後とも、平時においては、屋内退避の重要性についての住民理解を促進するため、私も以前から申し上げておりますが、鳥取県原子力防災アプリのような先進的な取組の普及などを含む広報啓発を進めていくつもりです。
○高木(錬)委員 私が住む埼玉のある市では非常にこの配布率が低くて、ポスティングは、マンションはお断りされる、新聞折り込みは、市が、必ずしも販売店さんが全てを網羅しているわけではない、新聞を読んでいらっしゃらない方もいる等々、選挙における候補者を選ぶ際の重要なツールである選挙公報が有権者全員に行き渡っていない、各世帯に行き渡っていないということが実態としてあります。
ただ、新聞折り込みは可能というのは非常によくわからない頒布場所の制限だと思うんですが、証紙つきなわけですから、枚数限定されているわけですから、配る場所を余り限定する必要はないのではないかと思いますけれども、何でこれを限定しなきゃいけないんでしょうか、部長。
実は、知事選挙が始まった後に、当該選挙区での議員選挙の立候補予定者の政党の機関紙号外というものが全紙に新聞折り込みをされているという事例があったことがございまして、それに対して、じゃ、市選管、どうだというと、いや、これは違法じゃないですかというような最初の判断があり、相談を府あるいは総務省にかけ合ったんですかね、黒とは断言はできないというような話で、その日のうちに意見が変わったという事例がございました
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、選挙運動用ビラの頒布方法につきましては、新聞折り込みのほか、選挙事務所内における頒布、個人演説会の会場内の頒布、街頭演説の場所における頒布に限られているところでございます。
昨年の法改正で、町村議選を除いて、他の選挙は候補者個人の選挙運動用ビラの頒布が可能となりましたが、候補者ビラは枚数制限があり、一枚ずつ証紙を張って、頒布方法も新聞折り込みとか、選挙事務所内とか、演説会場内とか、街頭演説の場所と限られ、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたいものであります。 その点でも、各選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要です。
一枚目の資料を、大臣、御覧いただきたいと思うんですが、これ、一見しただけで、えっと驚くようなチラシをこの業者は新聞折り込みで大量に配布したわけです。障害者の方大募集、就労お祝い金三万円プレゼント、御自宅から事業所までの送迎完備などといって、雇用型の就労支援で働ける方かどうかも抜きにして障害者を大量にかき集めようとする意図は明らかでしょう。
それに反論するチラシを資料の六に付けておりますけれども、東京電力が配付している、これ新潟県内に新聞折り込みなんかで七十五万部配付されているものだそうです。この資料にも付けましたが、チラシに書いてあるところ、活断層の可能性があるという御指摘がされています。
例えば、地元の奈良県のある市町村では、都道府県からの説明があった後、効果はさておき、ホームページ、通常の方法以外に、例えば新聞折り込みで情報提供を呼びかけたということもございます。 各市町村が適切な方法によって住民の方々への情報提供を呼びかけているのかどうか。
それから、これも大事な問題なんですけれども、新聞折り込みには政府が発行する広報もございます。この間、私の事務所でこれを調べたんですけれども、政府広告には、内閣府が発行しているもののほかに、各省庁独自に折り込みを広告代理店の方に委託をして行っております。
過去の大規模な選挙制度の改革がありました平成六年などにつきましては、テレビやラジオ、あるいは全国紙、地方紙などの新聞広告のほか、当時は小選挙区制への移行、あるいはブロック制度の導入ということで、新聞折り込みなどによって全戸配布などの啓発を行ってきております。
○参考人(竹村奉文君) うちの方は以前、新聞折り込みにしておきました。ただ、新聞の購読量が落ちておりますので、現在はフリーペーパーで全戸配布、無料のフリーペーパーを配布しておる事業者を使って、同様に選挙公報を配布していただいております。
総務省のガイドライン、信書に該当する文書に関する指針がございますけれども、これによれば、例えばいわゆるダイレクトメールは、文書自体に個々の受取人が記載されている場合などには信書に該当するけれども、専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのような場合には信書には該当しないものとされております。
例えば、新聞折り込み広告は三千六百万世帯にやっておりますし、新聞記事下広告、これも相当やっているところでありますし、また税務署等でリーフレットの据置き、これは二十一万枚をやっているところでありますが、引き続き広報にも努めてまいりたいと考えております。
次に、表示規制についてお伺いしたいんですが、これも今日も多くの委員からの質問がありましたので簡潔にさせていただきたいと思うんですが、もし来年四月一日の新聞折り込みチラシに全品三%値下げセールですとか還元三%などといった文言があった場合は、明らかに消費税という文言が含まれていないので問題はないと判断してよろしいのでしょうか、森大臣。
例えば、消費税が八%に引き上がる二〇一四年四月一日の新聞折り込み広告で全商品三%値下げセールというチラシを見たら、百人が百人、消費税増税分の還元だと連想することは明らかです。これをもって表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかでないと政府が判断するとしたら、詭弁以外の何物でもありません。
例えば、消費税が八%に引き上がる二〇一四年四月一日の新聞折り込み広告で全商品三%値下げセールというチラシを見たら、百人が百人、消費税増税分の還元だと連想することは明らかです。これをもって表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかでないと政府が判断するとしたら、詭弁以外の何物でもありません。
こういった表現につきましては、それだけをもって禁止するということにはならないと考えておりますけれども、例えば、新聞折り込みチラシなどで広告をしている場合であれば、三%値下げという表現が書かれているとともに、チラシのほかの部分に消費税とか税についての記載をしているということもあり得るかと思っておりまして、そのような宣伝や広告全体を見まして、明らかに消費税を意味する、そういう場合には禁止の対象になり得るというふうに
そこで、「消費税還元セール」等、消費税還元セールというように消費税という文言を用いている場合、これだけではなく、消費税という文言を用いていない場合でありましても、例えば、それが新聞折り込みチラシで行われている広告であるような場合でありますと、そのチラシでの表示全体から見まして、一般消費者が消費税に関連した安売り等の表示であると認識するかどうか、そういうふうに認識するものは禁止されるというふうに考えております