2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
農山村の生活に必要な自家用のまき等の林産物の採取を認める共用林野制度、これ従来からあった制度でございますけれども、これにつきまして、令和元年のアイヌ新法施行によりまして、アイヌ文化の振興等に利用する林産物の採取のための共用林野、いわゆるアイヌ共用林野の設定が可能になったというところでございます。
農山村の生活に必要な自家用のまき等の林産物の採取を認める共用林野制度、これ従来からあった制度でございますけれども、これにつきまして、令和元年のアイヌ新法施行によりまして、アイヌ文化の振興等に利用する林産物の採取のための共用林野、いわゆるアイヌ共用林野の設定が可能になったというところでございます。
これに対しまして、賃貸借契約が施行日後に法定更新されるに当たりまして、保証人が新たに保証契約を締結したり、あるいは保証契約を更新する合意をした場合には、その保証契約は新法施行後の保証契約というふうに評価されますので、その保証契約には新法が適用されると考えられます。
そこで、一つまず、主契約でございます賃貸借契約が新法施行後に法定更新をされた場合、法定更新というのは、専門家の皆様はもう御案内のとおりでございますが、期間が来る一年前から六カ月前までの間に、借り主であります賃借人がこの賃貸借契約は更新しないよとあえて言わなかった場合には、同一の条件で賃貸借契約は更新をされるということになるわけでございますが、この法定更新が行われた場合に、果たして、逆に連帯保証人の方
先ほどのは、賃貸借契約が法定更新、法律によって更新をされた場合ですが、では、施行前に締結された賃貸借契約が新法施行後に合意で更新をされた場合には、その連帯保証契約は新旧どちらの適用になるのか。先ほどの御答弁で大体わかっておりますが、あえて正確に答弁いただきたいと思います。
○福山哲郎君 四千二百七十九名、非常に、上半期だけですけど、現実問題としては新法施行後でも全然減っていません。 実際に、もう失踪者が四千二百七十九いるんだから、この中でどのぐらいの人数が個票を作成されていますか。
ただ、このうち、新法施行後の技能実習生がどのぐらいかということは把握しておりません。
この民泊新法施行後、例えば京都においては、これまで二割を超えていた民泊利用者が〇・一%未満となっておりまして、かえって新法がブレーキをかけているのが現状だと感じる部分もありまして、政府としてはどのように受けとめているのか、お伺いしてまいりたいと思います。
今回の旅館業法の改正案ですけれども、来年六月の民泊新法施行に合わせるために改革の、改正の在り方というのを議論しているんだと思いますが、そもそも現在あります民泊サービスと呼ばれるものは旅館業法上の許可が必要なんです。
民泊新法施行後は、全国民泊と特区民泊が併存するということになりますけれども、それぞれの特性に応じ、両者を車の両輪として、急増するインバウンド需要に対応していくということになろうかと思ってございます。 なお、一般的に、国家戦略特区で措置される規制改革事項につきましては、PDCAサイクルに基づく厳格な評価により、その成果の全国展開を目指していくということにしてございます。
民泊新法施行後は、全国民泊と特区民泊とが併存することになりまして、それぞれの特性に応じてインバウンド需要に対応していくことになると考えております。
改正法案の附則によりますと、新法施行の際、既に旧法に基づいて届出をしている業者は施行日に事業登録を受けたものとみなされ、登録事業者に自動移行することとされています。登録拒否事由を初めてチェックされるのは最初の登録更新時、早い事業者で改正法施行日から一年六か月後、その他の業者については施行日から三年後となります。
新法施行後におきましては、先ほど答弁ありましたように、新たに設立する外国人技能実習機構の相談窓口においてベトナム語での相談の受付を強めていくと、こういうことでございますので、そこからの相談が適切に労働局や監督署にもつながっていくように対応してまいりたいというふうに考えております。
また、新法施行後におきましては、新たに設立する外国人技能実習機構の相談窓口におきまして、ベトナム語での相談を受け付けることができるようにし、適切に申告につなげてまいりたいというふうに考えております。
しかし、救済法を適用した場合の認定は、いわゆる新法施行後に未申請で亡くなった場合は五四%、生存中に申請された場合は五三・三%、労災時効救済の場合は五三・一%、新法施行前に亡くなっている場合は二二%となっておりまして、やはり労災認定と比べて明らかに認定率が低いんですね。
本法案は、実現まであと一歩まで近づいた労働者の権利を新法施行によって奪うという、過去に例を見ない悪辣非道なものだと言わねばなりません。 与党が強行した九月三十日への施行日修正では、到底円滑な施行などできません。仮に成立しても、労働者派遣の仕組みを大転換するため、四十一項目以上の省令、指針を労働政策審議会で検討しなければならず、それを労働者や事業者に周知徹底する期間は僅かしかありません。
つまり、こういう修正案が出てくるということは、現在は考慮はされていないという法律になっておりますし、また、検討条項の中でも、今後、「新法施行後の通常の労働者及び派遣労働者の数の動向等の労働市場の状況を踏まえて、雇用慣行に悪影響を及ぼしているおそれがある場合には、新法の規定について速やかに検討を行う」。 これは本当に与党議員の方が、今の法律は心配だ、このまま通すと大変なことになると。
この法案が成立後、今、法案審査については、菅長官がこうして御答弁に、御多忙の中お答えいただいているわけですけれども、新法施行後、健康・医療推進本部の御担当の大臣というのは引き続き菅長官がなられるということでよろしいんですか。
これ自体は、日弁連からも、三年前、二〇一〇年に、新法施行後の五年後の見直しについてということで、刑事施設視察委員会についての見直しというところで、権限強化に関して意見というか改革提言がなされているところでございます。 そういったところを踏まえて、大臣から御所見を賜れればというふうに思います。
栄養表示の義務づけに伴いまして、今までの基準の見直しなども必要になるわけでございますけれども、栄養表示の義務化に関しましては、新法施行後五年以内の見直しまでに検討をして実施に移していくということを伺っております。施行までの二年と合わせますと七年後をめどとして定めるというのは、いろいろ検討することがあるのはよくわかりますけれども、長過ぎるのではないかという気がいたします。
新法施行後の具体的な活動内容でございますけれども、本会議でも総理からのお話もございましたが、まず外国船舶への対応と、それから大変大事でございます日本関係船舶の防護のこの両立が図れるような方策として、政府としてこれから具体的な内容を検討をしていくべきだというふうに考えております。
○佐藤正久君 今後のことについてはもう今後だと、これからだということですので、もうこれ以上質問はいたしませんが、やはり新法施行後できるだけ速やかに、いい形で日本の国益を守りながらほかの国への貢献というものをやっていただくように検討を進めていただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。
それだけに本法律の成立が急がれますが、政府としては、新法施行後は直ちに海上警備行動を海賊対処行動に切り替え、引き続き海上自衛隊の活動を展開されるものと存じますが、総理の御方針を伺います。 海賊対処法案は、海賊行為を定義し、海賊の罪を定め、海賊行為への対処は海上保安庁が行うことを原則としつつ、自衛隊の海賊対処行動の制度を導入しました。停船射撃、護衛対象船舶の拡大等について規定しています。
○政府参考人(加藤利男君) これは、新法は、既に旧法時代に支援金の給付を受けておられた方も新法施行後に新たに申請をされれば、既にいただいたものを差し引いて支援金が支給されるということになってございます。
○寺坂政府参考人 今回の改正をさせていただきましたならば、中古品の販売に当たりまして、旧法に基づきます表示品は、新法施行後出荷されました製品の中古品と同様、改めて検査をすることなく販売できることになります。したがいまして、こういった点に関しまして、製造業者としての届け出をすることは不要となると考えております。