2021-02-02 第204回国会 参議院 内閣委員会 第1号
その際には四つの大きな論点がございまして、新型コロナウイルス感染症の位置付けですね、これは先日、指定感染症を延長するという話がありましたけれども、しかし、新型コロナウイルス感染症を感染症法にどう位置付けるべきかというところは、しっかりと新型インフルエンザ感染症等というところで位置付けるという議論があり、ここはおおむね皆さん賛成であったというわけです。
その際には四つの大きな論点がございまして、新型コロナウイルス感染症の位置付けですね、これは先日、指定感染症を延長するという話がありましたけれども、しかし、新型コロナウイルス感染症を感染症法にどう位置付けるべきかというところは、しっかりと新型インフルエンザ感染症等というところで位置付けるという議論があり、ここはおおむね皆さん賛成であったというわけです。
そこでまた法改正という話よりかは、安定的に新型インフルエンザ感染症に位置づけた方が、要するにいろいろな対応がしやすいという総合的な判断でございます。
そういう意味では、新型コロナウイルス感染症の実態、特性というものが徐々にですけれども分かってきている中において、新型コロナウイルス、ごめんなさい、新型インフルエンザ感染症に位置づけても十分に機動的に対応できるというような考えが一つ。 それからもう一つは、これは延長しました、政令で一回延長できるんですが。
二〇一一年、新型インフルエンザ感染症発生時、世界規模でワクチンの需給が逼迫をし、早急に国内にワクチンを確保することが求められ、薬事法上の特例承認を受けた輸入ワクチンを二社から九千九百万回分確保しました。その際、予防接種の健康被害に係る賠償により生ずる海外メーカーの損失等を国が補償する規定の予防接種法の改正を行い、五年間の時限立法としました。
会社と従業員を新型インフルエンザ感染症から守り、しっかりとした予防対策を講じることで中小企業が事業継続を図ることができるようということで策定をさせていただきました。 今般の新型コロナウイルス感染症による影響は新型インフルエンザを大きく上回っております。
ただ、秋野委員も医療の専門家でありますから御案内のとおり、アビガンには催奇形性という副作用がありまして、それを十分に認識した上での処方が必要であることから、アビガンの供与を希望する国に対して、投与量でいいますと、新型コロナウイルス、あっ、新型インフルエンザ感染症では最大四十錠ということでありますが、アビガンについて、新型インフルについては最大四十錠でありますが、新型コロナ感染症については最大百二十、
私は、新型インフルエンザ感染症特措法の中で、実は法改正しなくても新型コロナウイルスというのは対象にでき得るというふうに考えております。 それで、そう思って政府のこれまでの発信をいろいろ見てみたら、資料におつけしているんですけれども、三枚目、総理が二月二十九日の記者会見で、未知のウイルスとの闘いというふうに述べておられました。
○近藤政府特別補佐人 今回のこの特別措置法の一部改正法の審査に当たりましても、過去の審査録を参事官が見ておりますけれども、その審査録を私も再度拝見をしましたが、当時、あくまでも感染症法における分類を前提として、そのうちどれを対象にしますかというところから説明が始まっていまして、それで六条七項の新型インフルエンザ感染症と六条九項の新感染症、ただ、それは感染力の強いものに限らないとだめですというところから
これは、今回の新しいコロナウイルスのタイプの感染症は、新しい感染症であって、これを想定してあのときの内閣委員会でやったんですけれども、あのときの考えは、こういう事態が起きないように、あるいは強毒性の新型インフルエンザ感染症が起きたとき、あるいは未知のものが起きたときのために、準備としてこの法律を作ったんですよ。まさにこのような事態が当てはまると思います。
ただ、この法律は、非常に私権を制限するということを含んでいたゆえに、対象とする感染をかなり限定的に書いてあります、新型インフルエンザ感染症等アンド新感染症と。したがって、今回の新型コロナウイルスというのは、もちろんインフルエンザとは形態が違う、また、明確にコロナウイルスだということがわかっていますから新感染症にも入らないということで、この適用は難しいというふうに思います。
しかしながら、一類・二類感染症、あるいは新型インフルエンザ感染症等、迅速に危機管理対応が必要なものにつきましては検体を患者さんから採取できるという規定もございます。しかし同時に、医療機関から検体を収去できるという規定がございます。 そして、人権面の配慮等も、感染症の法の前文にありますように当然の前提でございますので、まずは患者さんの同意を得るということでございます。
さらに、新型インフルエンザ感染症の流行時において、全国民を対象に迅速かつ適切にワクチン接種ができるよう、薬剤師及び保健師等を活用した投与の在り方についても検討すること。 四、抗ウイルス薬について、必要に応じ、新型インフルエンザへの一人当たりの投与量の見直しを検討した上で、必要な者への投与が可能となる備蓄量の確保を図るとともに、備蓄体制及び配布方法等を見直すこと。