2002-04-08 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
そして、その際に、各社ごとにそれぞれ割引制度というものも導入をしまして、弾力的な料率制度を導入したところでございます。 さらに、本年二月には、受注者が破綻した場合に損失の大きい大規模な工事につきまして、企業の信用力に応じた料率格差を導入したところでございます。
そして、その際に、各社ごとにそれぞれ割引制度というものも導入をしまして、弾力的な料率制度を導入したところでございます。 さらに、本年二月には、受注者が破綻した場合に損失の大きい大規模な工事につきまして、企業の信用力に応じた料率格差を導入したところでございます。
個人向けの保険については、やはり現行の算定会料率制度をベースにして、着実に社会的影響も見ながら進めていった方がいいだろうというふうに思っております。この点は、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、今回かなりの保険業法の改正を見る予定になっているわけでございますけれども、もっと被保険者の立場から見た。
交通事故の原因といたしましては、運転者の技量、車両の状況あるいは運行されている道路の状況、さまざまなものが考えられるわけでございますが、それぞれの要因を直接に保険料や保険金に反映させるのは大変困難でございまして、結果といたしましては、生じた事故の発生状況に応じて保険料が変動いたします現在の等級別料率制度という制度を実行しているわけでございます。
このような状況の中で、損害保険業界では、樹脂バンパーの補修推進キャンペーンを行う等収支改善のための努力を行ってきたところでございますが、この自動車保険の収支状況が今申し上げましたように極めて厳しいところから、このたび、車両保険の免責金額の引き上げ等、修理費高騰に対応した料率制度の改定を行うとともに、保険料率の改定を行ったものでございます。
○伊藤(英)委員 自動車任意保険の場合は、これは保険契約者の信託を受けてやっているわけでありまして、したがって当然保険契約者に運営の内容あるいは料率制度等を公開して了解を得てから料率を引き上げるべきであるというふうに考えますけれども、大蔵省はどういう方法で保険契約者の了解を得ているわけでありますか。
○伊藤(英)分科員 今のお話に関連して、これもちょっと新聞に出ていたと思うのですが、これは損保業界で保険料率について地域別料率制度を導入することを検討中であるというようなお話もちょっと伺ったことがあります。保険料率の区分を、要するに危険の実態に応じて合理的かつ妥当に細分化した料率体系にするということは、私も否定するものではないわけであります。
たとえば車検リンク制とメリデメの料率制度との関係を見ますと、前者は先ほど御答弁ございましたように車両に着目するものであるし、後者は契約者に着目するものであって、両者を同一の保険に併存させることは実はいろいろな技術的な困難な問題が含まれているというふうに述べられておるわけでございます。
いろいろこの料率、制度も変遷があるのでございますが、いま申し上げましたような制度の趣旨、あるいは今後の適用拡大に伴う両保険の保険料徴収の観点から、十分御趣旨の点は踏まえて検討してまいりたい、かように考えております。
その二点は、料率制度は段階制度的になっておりますが、これの根拠というものは一体どこに置かれておるのであるか、この二点をお伺いいたしたいと思います。
そういうものが新しい料率制度ができるという。何を根拠にして限度額なり料率を新しいものにしたか、これはあとから聞いてまいりますけれども、それはやはり過去の実績から出てきたものではないかと思うのであります。
われております全部を保険的に考える、いわゆる過去の答弁もそうでありますが、この災害補償法という、いわゆる国の責任、あるいはどこまで自然災害を見なければならないかという限度の問題もあろうかと思いますけれども、そういう考え方を除いて、ただ経費の問題、限度の問題を一方的に変動型の海域あるいは漁種でやろう、その状態で漁業を行なっておる漁民の立場ということを考えないで、ただそれを採算的にのみ理論体系をつけた料率制度
今回も実は料金制度の改正に伴いましてできるだけこの料率制度も簡単なものにしたいということを一つの建前にいたしておりますが、そう申しましても、非常に複雑でありますためにそれぞれ自分の事業に対してどういう具体的な影響になるかといことについて、大体もう今日におきましてはわかつて頂いたと思いますけれども、発表の直後においていろいろの御議論があつたり、或いは多少の誤解があつたりということが起つたことは避けがたかつたことだと
一番最初に電気料金改訂要綱というのがございますが、この内容はただいまの大臣の説明で大体尽きておりますが、一応簡単にピツク・アツプいたしますと、第一の、基本料金は、ことしの下期すなわち来年の三月末までの料金は、全国平均としては、現在の下期料金ベースにすえ置くということが一つ、それから十月以降割当制度を廃しまして、新しい料率制度に入るということが一つ、それから四月以降につきましては、さらに原価の抑制等につきまして