2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○塩川委員 財政審の議論を見ての、この建議に至る過程で事前に事務方が用意したペーパーの中に、この文言そのものが入っているんですよ。ですから、事務方が用意をした文書どおりのが建議に盛り込まれているんです。 もちろん、その他の財源もということはありながらも、しかし、ここでの具体的な例示そのものは、特出しで社会保険の制度。
○塩川委員 財政審の議論を見ての、この建議に至る過程で事前に事務方が用意したペーパーの中に、この文言そのものが入っているんですよ。ですから、事務方が用意をした文書どおりのが建議に盛り込まれているんです。 もちろん、その他の財源もということはありながらも、しかし、ここでの具体的な例示そのものは、特出しで社会保険の制度。
この文言そのものは特に問題あるわけじゃないんです。問題は、一年前の総務省重点施策二〇二〇と全く文章が、文言が同じであるということであります。 二〇二一年、来年においては具体的にどのようなことに取り組もうとされているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 法律の文言そのものには書いてございませんで、お示しの想定問答集に当時の解釈が書いてあるものでございます。
これ全部、追加報告書に書いてある文言そのものです。平成二十六年、事務取扱要領の抽出調査に関する記載を削除した、検討会において全数調査での旨の事実と異なる説明をした、ローテーションサンプル云々云々、事実と異なる全数調査であることを記載した。これ、全部このことが書いてあるんですけど、これをもって、公的な場で、課の、室の長の判断の下に、真実に反することを認識しながら、事実と異なる虚偽の申述を行った。
本法案では、二条三号イで社会的障壁の除去を掲げておりますが、合理的配慮という文言そのものはないかと思います。 そこで伺いますが、本法案は、一人一人の特徴や状況に応じて生じる障害、困難さ、すなわち社会的障壁、これを取り除くための個別の調整や変更、すなわち合理的配慮をユニバーサル社会の実現に向けた諸施策において求めるものだと考えてよいものでしょうか、御答弁をお願いします。
○田村政府参考人 この文言そのものは、ワーキンググループに提出されたということではなくて、関係省庁との調整を経て、第二回の会議でかけられたものでございます。
○東徹君 そうすれば、やっぱり暴行、脅迫という文言そのものを見直していくべきというふうに考えていった方がいいのかなと私は思うんですけれども、それはそういうことでよろしいんでしょうかね。
その具体的な省令の中身というか、省令の文言そのものではございませんけれども、考え方としては、夏場に減少し冬場に増加するという生乳生産の季節変動を超えて委託または買い取りの申し出の数量が変動する取引である場合、例えば年末年始のみに指定事業者へ委託等を行うような短期間の取引である場合、自分の生乳は飲用向けに売ってほしいというような特定の用途仕向けへの販売を条件とする場合、生乳の品質が指定事業者の定める統一基準
もっとも、このような意味での暴利行為が公序良俗違反として民法九十条により無効であるとの結論を導くことは、九十条の文言そのものからは必ずしも容易ではないため、法制審議会では、予測可能性を確保するために、先ほど申し上げました判例などを参考にして、暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。
このように、実務が条文の文言そのものとは異なった状況になっているのは、条文の文言どおりに解釈したのでは、異議をとどめない承諾に、債務者の予想を超えた、抗弁を失うという強力な効果を持たせることになってしまうためでありますが、より公平で合理的な制度とする観点からは、抗弁を対抗することができなくなるのは債務者の意思に基づく場合に限ることとして、異議をとどめない承諾の制度それ自体を廃止するというのが適当ではないかと
ですから、この適法に居住するというこの文言そのものは、これは私は削除すべきだと思うんですが、それは私の提案であって、日本共産党の提案であって、与党はお立場がいろいろあるんだ、これから協議をされるんだと思うんですけれども、ここはやっぱり議論をしていく課題だという御認識ではあるんですか。
○井坂委員 その法理も含めて、大臣が、適用されている法制の文言そのものは一緒だという、そこだけ切り出して一緒だというふうにおっしゃるので、では、そこの文言は一緒だとして、法理で、実際に裁判になったら、もうあからさまに違うわけですよね。これは自民党さんとの先週金曜日の質疑でもそういう話になっておりました。
さらに、条件がついていまして、この五条の文言そのものなんですけれども、施政権が及んでいる限りにおいて日米安保五条の対象ですよと。したがって、中国は今、たび重なる領海侵犯、領空侵犯を繰り返して、長く滞在することによって、施政権が及んでいないという理屈を構築しようとしているんじゃないかというふうに考えられます。
撤回したかのようなことをおっしゃるけれども、その上で人が恐怖を感じるような云々、絶対にこれを許さない、本当に民主主義にとって正しいことなのかということは、まさに今回の法律において定義付けられた文言そのものを石破さんがおっしゃっているような流れであります。
この答弁の言いぶりは若干わかりにくいものであったと思いますが、今の委員の御質問のとおり、原則は禁止されない、原則としてということを申し上げておきますが、この文言そのものだけが表示されている場合に禁止されることはないということで、答弁をさせていただきます。
是非こういった消極的安全保障という文言そのものを本文化するということへ取り組むというのが、例えばその実効性を高めるという一つの方法になるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○園田(康)委員 そうすると、この条文の文言そのものはまだほかに適用されたものはないということで理解してよろしかったでしょうか。わかりました。
例えば、私その子細な文言そのものを知りませんけれども、コスト増なり事務量の増加を伴わないようにというふうに言っているのは、そういうふうな分かりやすいやり方で決めたら事務量も増えないし、結果的にはコストダウンの意欲がわくというようなことにされた方がいいんじゃないですかというような趣旨で言っているんじゃないかなという気がするんですね。