2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
今後も、国民の信頼に応えるために、公文書管理法に基づき文書管理を徹底してまいります。 昨年十月の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法に沿って、学術会議に求められる役割等も踏まえて、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであると承知をしております。
今後も、国民の信頼に応えるために、公文書管理法に基づき文書管理を徹底してまいります。 昨年十月の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法に沿って、学術会議に求められる役割等も踏まえて、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであると承知をしております。
大事なことは、今後、行政においてこうした国民の疑惑を招くような事態を二度と起こさないことであり、今後も国民の信頼に応えるために、公文書管理法に基づき、文書管理を徹底してまいります。 昨年十月の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法に沿って、学術会議に求められる役割等も踏まえて、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を下したものであると承知をしております。
大事なことは、今後、行政においてこうした国民の疑惑を招くような事態を二度と起こさないということであり、今後も国民の信頼に応えるために、公文書管理法に基づいて、文書管理を徹底してまいりたいと存じます。 公立・公的病院の再編についてお尋ねがありました。 コロナ禍において、病床の確保が追いつかず、自宅で出産に至り、新生児がお亡くなりになった痛ましい事案が生じました。
経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。何でこう、口頭で指導して口頭で返事がありましたということがあって、それが残っていないんでしょうか。
そういうこともあって、最終的には、今御指摘の箇所で、今後の検証の中でそういった点も含めた再発防止策も提言して、検討していくというふうな記述もありますが、現時点でも、これまで出ている指摘に対して、大臣からは、許認可の持つ重みというものを十分自覚して業務に当たりなさいという御指示、また、許認可の経緯の記録が残っていないということは問題であり、行政として当然の責務である文書管理の重要性を改めて徹底しなさいという
そういうこともございまして、先ほどこれもちょっと答弁いたしましたが、大臣の方からは、許認可の持つ重みというものを十分自覚して今後の業務に当たらなければいけない、また、許認可の経緯の記録が残っていないということは問題であり、行政として当然の責務である文書管理の重要性を改めて認識するようにという御指示をいただいておりまして、また、放送法の外資規制の審査の在り方の改善、こういったものも既に取り組んでいるところでございます
公文書管理法、それから、行政文書のいろいろな問題がありましたので、内閣府の方から行政文書の管理に関するガイドラインということが出てまいりまして、総務省も行政文書管理規則というものを作って、適正に公文書管理を行うべきというふうに承知しております。
いずれにせよ、私としても報告書は重く受け止めており、担当課長らには、許認可の持つ重みを十分自覚して今後の業務に当たってもらうこと、許認可の経緯の記録が残っていないことは問題であり、文書管理の重要性を改めて認識することを指示したところであり、許認可の審査の在り方の改善や適正な文書管理に取り組んでまいりたいと考えております。
メリット、デメリットということでございますけれども、まず、国がその文書の保存期間について一定の基準を定めた場合でございますけれども、デメリットといいましょうか、まず何が課題かということでございますが、保険者におきまして、保険者の規模等にかかわらずその画一的な文書管理コストを強いられるということで、やはりコストが一番大きいということでございます。
原子力規制庁にも公文書管理法にのっとる文書管理記録がございまして、私はこれを、例えば、原子力規制庁には記録がないないとおっしゃいまして、いただきましたお答えは、委員長も御存じですけれども、記録が送られてきたとしても、当時の保存期間が三年なのでもはや手元にはないんだというお答えでありました。私はこれもおかしいと思うんです。
国民の皆様の信頼を回復できるよう、再発防止策といたしまして、日報の管理及び情報公開請求対応の統合幕僚監部への一元化、チェック機能の強化のための情報公開査察官の新設、行政文書管理、情報公開等に関しますeラーニングの継続的な実施、電子媒体化された行政文書を一元的に管理できる体制の整備に向けた取組、そして、大臣の指示、命令等を確実に履行するための通達の発出などを実施しているところでございます。
こちらの方は、意見公募手続の保存期間につきましては三十年ということでございまして、この取扱いについて、当時はそういう考え方になって整理されたということだと思いますけれども、今後このようなことがないように適切な文書管理に努めてまいりたいと思います。
○川内委員 それは、総括文書管理者として、三十年保存文書を廃棄した、三十年保存文書を保存していなかったという意味において報告を受けておるということですか。
私、適切じゃないと認めていただいたということで、午前中、若干、それで終わった感があったんですけれども、よくよく考えてみると、もう一回自分で公文書管理に関するガイドラインなどをお昼を食べながら読み返していたんですけれども、公文書管理ガイドライン、これは内閣総理大臣決定文書ですけれども、第八の二の(一)には、「文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に
○国務大臣(平井卓也君) デジタル庁が整備して、各省庁や地方自治体が利用することを想定しているガバメントクラウドにおいては、政府の人事・給与関係業務情報システムや文書管理システムなど個々の業務システムに関するデータも格納することを想定しています。
行政文書のデジタル化は、文書管理を確実かつ効率的に行い、行政の説明責任を全うしていく上でも、また、政府全体のデジタル化を進める上でも重要な課題であると考えております。
経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、経産省自身が文書管理規則の規定があるわけで、これを徹底して、今大臣言われましたけれども、後世にも説明責任を果たせるように、しっかり対応していただきたいと思います。 次に、コンビニのバリアフリー化について質問いたします。
今回の事態を真摯に反省し、二度とこうしたことが起きないよう、文書管理の徹底や組織風土の改革を進めているところであり、引き続き信頼回復に努めてまいります。国有財産の管理処分の手続につきましては、取引に係る基準の明確化や価格の客観性を確保すべく見直しを行ったところであり、今後も適切に対応してまいります。 次に、予備費につきましては、憲法、財政法等の規定に基づき、引き続き適切に対応してまいります。
これはもう梶山大臣御自身がかつて公文書管理担当の大臣も務められてきたということで、よく御存じなことと思うんですが、経産省の行政文書管理規則は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと。 NEXIに対して売却の必要性を言ったということについては、口頭で、どこにも残っていないと。
経産省行政文書管理規則は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと規定をされております。これは第十一条です。 やはり速やかな、できるものを出すとおっしゃいましたけれども、速やかな提出を改めて要求したいと思うんです。 委員長、これは理事会で協議していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
内容は各研修により異なりますが、例えば新規採用職員向けの研修におきましては、語学のほか、実務に必要な知識を習得するため、秘密保全、文書管理、服務、倫理、障害者雇用等について講義を行っております。 また、若手職員の在外研修は、外交活動の基盤である語学の習得を主目的としつつ、研修国の歴史、政治、経済……
それではお伺いしたいんですけれども、三月五日の本委員会で、総務省の接待問題と文書管理の問題について質問させていただきました。そこで総理からも、信頼回復に努め、国家公務員制度改革基本法を履行するよう再度指示を出した旨の御答弁をいただいております。 翻って、ここに出てきている国家公務員制度改革基本法、これが平成二十年になぜ制定されたかということを考えていきますと、消えた年金問題というのがありました。
これ、一般的には、許認可だから、文書管理規程によれば、経緯も含めて文書を残さなきゃいけないんです。だから、私は面談記録があるかと言ったら、何とも答えない、記憶がないとか言って。三月十五日ですよ、私がここで質問したのは。委員長、私要求しましたよね、資料。 そしたら、大臣、大臣の調査会が始まって、総務省の調査会始まりましたよね。そこで当然委員から資料を出せという話があった。
○国務大臣(武田良太君) 公文書の管理については、今後とも公文書管理法や総務省行政文書管理規則等を遵守し、適切な運用は図ってまいりたいと考えております。
行政文書の管理については、公文書管理法や行政文書の管理に関するガイドラインに基づき定めた総務省行政文書管理規則等に基づき適正に行われるべきものと承知しております。
○芳賀道也君 私、まだ一期生、新人でよく分からないところがあるんですが、その法令を遵守するということは、その文書管理の省令であるとかルールで例えば六か月で廃棄する、一年で廃棄するというものを、まあこれ、調査が入るかもしれないからもうちょっと取っておけよというのは何か違法行為に当たるんですか。どうなんでしょう。
政府におきましては、平成三十年七月の行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議の決定に基づきまして、決裁文書の事後修正を禁止するルールを明確化したり、あるいは、文書管理の人事評価や懲戒処分への反映、各府省におけるチェック体制の整備、これは、各府省に公文書監理官、いわゆるCROを配置するなどでございますけれども、そういった様々な改善、充実を実施してきたところでございます。
法務・検察行政刷新会議の報告書におきましては、今後の法務行政における文書管理、決裁の在り方等につきまして様々な御意見をいただいたところでございます。